【嫡出推定・誤作動|出生届|戸籍の訂正|義務・期限・罰則】
1 嫡出推定・誤作動|戸籍の手続|全体の流れ
2 戸籍の訂正|義務・期限・罰則
3 嫡出推定・誤作動|解消×戸籍の手続|無戸籍児
4 無戸籍児→出生届|3つの方式
5 嫡出推定の解消×『真の父』の嫡出化|準正
1 嫡出推定・誤作動|解消×戸籍の手続|基本・全体
嫡出推定が『誤作動』を生じることがあります。
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動・基本|推定が『及ぶ/及ばない』
この場合『出生届・戸籍』は『真実の父以外の者』が記録されます。
原則的な手続の流れについてまとめます。
<嫡出推定・誤作動|戸籍の手続|全体の流れ>
あ 誤った『父』の出生届
最初に『夫』を『父の欄』に記入した出生届を提出する
『実際の父ではない人』が『父』としていったん戸籍に載る
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正
出生届を提出しないという方法もある
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|無戸籍児×公的制度|救済措置
い 解消手続
嫡出否認の調停・訴訟などを行う
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠
う 戸籍の訂正
戸籍の訂正申請を行う(後記)
2 戸籍の訂正|義務・期限・罰則
戸籍に『真実の父以外の者』が記録されてしまうことがあります(前述)。
その後,家裁の手続で『誤作動の解消』を行います。
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠
家裁の手続が終了した後に,戸籍を訂正することになります。
戸籍訂正の義務・期限・罰則についてまとめます。
<戸籍の訂正|義務・期限・罰則>
あ 申請義務
調停・訴訟の申立人は戸籍の訂正を申請する義務がある
審判書or判決書を添付して申請する
い 申請期限
判決・審判確定から1か月以内
※戸籍法116条1項
う 違反への罰則
正当な理由がなく期限内に申請をしない
→法定刑=過料5万円以下
※戸籍法135条
3 嫡出推定・誤作動|解消×戸籍の手続|無戸籍児
『真実ではない父』を戸籍に載せてしまうことを避ける方法があります。
<嫡出推定・誤作動|解消×戸籍の手続|無戸籍児>
あ 出生届未提出
出生届を敢えて提出しない
『父』ではない男性が『父の欄』に記録されることを回避する
『民法772条の無戸籍児』と呼ばれる
い 解消手続
嫡出否認の調停・訴訟などを行う
う 出生届
『解消手続』か完了した場合
→『夫』を『父の欄』に記載しないで済む
具体的提出方法は3つある(後記)
4 無戸籍児→出生届|3つの方式
『無戸籍児』となった場合でも最終的に『出生届』を提出します(前記)。
この場合の方式は3つあります。
<無戸籍児→出生届|3つの方式>
あ 『出生届』単独提出方式(※1)
『父』は空欄となる
→その後『真の父』が任意認知できる
い 『出生届+認知届』同時提出方式(※2)
次の2つの届出を同時に提出する
ア 『母』からの出生届イ 『真の父』からの認知届=任意認知
う ストレート嫡出子方式(※3)
『真の父』と『母』が婚姻済みの場合
→出生届の『父の欄』に『真の父=夫』を記入できる
『真の父』は『嫡出推定』に該当しない
→この場合でも『父の欄への記載』が認められる
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|出生届|戸籍の訂正|義務・期限・罰則
5 嫡出推定の解消×『真の父』の嫡出化|準正
通常は『認知』によって子は『非嫡出子』になります。
そして『父母が婚姻した』場合は嫡出子に変わります。
これについてまとめます。
<嫡出推定の解消×『真の父』の嫡出化|準正>
あ 認知→非嫡出子(上記※1・※2)
嫡出推定の解消後『真の父』が『認知』した場合
→『真の父』と『子』は法的な『親子関係』となる
ただし『嫡出』ではない
=『非嫡出子』の状態である
い 婚姻→嫡出子化|準正
次の2つが行われた場合
→子は出生時に遡って『嫡出子』となる
ア 『真の父』による認知イ 『真の父』と『母』との婚姻
順序はどちらが先/後でも同様である
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正
う ストレート嫡出子(上記※3)
出生届の時点で『真の父』を『夫』として記載した場合
→この時点で当然に『嫡出子』となる(前記)
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