【親子関係・手続|分類|『及ばない』|典型例・法的扱い】
1 嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体
2 家裁の手続|『推定が及ばない』|全体
3 家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例
4 家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容
1 嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体
嫡出推定が『誤作動』を生じることがあります。
これを解消するための家裁の手続があります。
家裁の手続のうち利用できる種類が決まっています。
本記事では,利用できる手続の種類について説明します。
まずは手続の種類の全体的な分類をまとめます。
<嫡出推定・誤作動|家裁の手続の分類|全体>
あ 前提事情
嫡出推定に該当する
つまり,『ア〜ウ』のいずれかが当てはまる
ア 婚姻期間中に妊娠したイ 婚姻の成立の日から200日を経過した後に出生したウ 離婚(婚姻の解消)から300日以内に出生した
※民法772条
詳しくはこちら|嫡出子・嫡出推定|基本|差別的ニュアンス・再婚禁止期間・準正
しかし実際には親子関係はない(いわゆる嫡出推定の誤作動が生じている)
い 手続の種類|原則
『嫡出推定あり』の前提で扱う
→『嫡出否認』の対象事件に分類される
う 手続の種類|例外
特殊事情により『嫡出推定なし』の前提で扱う
→『親子関係不存在確認』『認知請求』の対象事件に分類される
実務上『推定が及ばない』と言う
詳しくはこちら|親子関係・手続|基本・まとめ|背景・実情・法的根拠
2 家裁の手続|『推定が及ばない』|全体
嫡出推定が『及ばない』という場合があります。
家裁の手続の種類について例外的な扱いとなります。
まずは『推定が及ばない』事情の内容を整理します。
<家裁の手続|『推定が及ばない』|全体>
あ 『推定が及ばない』事情
現実には『夫婦間に性的関係を持つ機会がなかった』ことが明らかである
い 例外|家裁の手続の分類
『嫡出推定』がないものとして扱う
→『親子関係不存在確認・認知請求』の調停・訴訟
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日
この具体的な内容については次に説明します。
3 家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例
嫡出推定が『及ばない』に該当する事情の典型例があります。
判例で示されている具体例です。
<家裁の手続|『推定が及ばない』|典型例>
あ 刑務所在監
夫が長期間刑務所に服役している
い 海外在住
夫が長期間海外に赴任していた
夫婦が会う機会がなかった
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日
4 家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容
『推定が及ばない』に該当する場合の扱いをまとめます。
<家裁の手続|『推定が及ばない』|法的扱い・内容>
あ 裁判手続・法的扱い|概要
裁判所の手続では嫡出推定がないものとして扱う(前記)
手続の種類ごとの扱いは次のとおりである
い 『嫡出否認』の調停・訴訟
認められない
う 『親子関係不存在確認』の調停・訴訟
認められる
え 『認知請求』の調停・訴訟=強制認知
認められる
※最高裁平成12年3月14日
※最高裁平成10年8月31日
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