【おとり捜査|特別法|麻薬取締法・あへん法・銃刀法・公営ギャンブル系】
1 おとり捜査|麻薬取締法・あへん法|適法化
2 おとり捜査|銃刀法|適法化
3 おとり捜査|公営ギャンブル|適法化
4 おとり捜査|特別な規定なし×法解釈
1 おとり捜査|麻薬取締法・あへん法|適法化
おとり捜査は適法性が問題となります。
詳しくはこちら|おとり捜査|基本・解釈論・判例|二分説=機会提供型/犯意誘発型
本記事では特別法の中のおとり捜査に関する規定を説明します。
まず『麻薬・あへん』に関する捜査のルールを紹介します。
<おとり捜査|麻薬取締法・あへん法|適法化>
あ 前提
麻薬やあへんに関する犯罪の捜査
厚生労働大臣の許可を受ける
い 対象者
麻薬取締官・麻薬取締員
う 適法化
違法薬物を譲り受けても適法となる
※麻薬取締法58条
※あへん法45条
2 おとり捜査|銃刀法|適法化
銃刀法にはおとり捜査に関する規定があります。
<おとり捜査|銃刀法|適法化>
あ 前提
銃器に関する犯罪の捜査
都道府県公安委員会の許可を受ける
い 対象者
警察官・海上保安官
う 適法化
銃器などを譲り受けても適法となる
※銃刀法27条の3
3 おとり捜査|公営ギャンブル|適法化
公営ギャンブルに関しておとり捜査の規定があります。
<おとり捜査|公営ギャンブル|適法化>
あ 前提
公営競技のノミ行為に関する犯罪の捜査
担当大臣の許可を得る
い 対象者
公営競技施行者職員
=地方公共団体職員・公営競技経営団体職員
う 適法化
ノミ屋の客になることが適法になる
※競馬法29条の2
※自転車競技法54条
※モーターボート競走法13条
※小型自動車競走法58条
なお,公営ギャンブルと賭博罪との関係は別に説明しています。
詳しくはこちら|賭博罪|風営法許可との関係|7・8号営業・公営ギャンブルとの比較
4 おとり捜査|特別な規定なし×法解釈
以上のように特別法には『おとり捜査』に関する規定がいくつかあります。
そうすると『それ以外のおとり捜査』が『違法となる』という発想も生まれます。
これについての解釈論をまとめます。
<おとり捜査|特別な規定なし×法解釈>
あ 規定なし×法解釈
おとり捜査に関する法律上の規定がない場合
→『一切許容されない』という解釈にはならない
※山上佳子『新実例刑事訴訟法1・おとり捜査』p5〜
い 典型例
覚せい剤・大麻に関する犯罪
一般的なおとり捜査の法解釈は別に説明しています。
詳しくはこちら|おとり捜査|基本・解釈論・判例|二分説=機会提供型/犯意誘発型