【意思表示の撤回と取消(撤回期限や取消可能な状況)】

1 意思表示の撤回と取消(撤回期限や取消可能な状況)

形式的には締結をした契約が無効になるかどうか、ということが問題となる実例も多いです。
この点、意思表示(契約)の効力をなしにするルールがいくつかあります。発生するまでに撤回できる、というものと、一応は効力が発生した後に取消をする、というものです。本記事では、これらの解釈を整理します。

2 意思表示の撤回(効力発生前)

(1)意思表示の効力発生時期(前提)

一般的な意思表示の効力発生についてのルールをまとめます。

意思表示の効力発生時期(前提)

あ 意思表示|効力発生時期

一般的には意思表示が相手方に到達した時
→効果が発生する
※民法97条1項参照

い 意思表示の到達|具体的受領者

『相手方への意思表示の到達』とは
→『意思表示の受領権限のある者』への到達のことである

意思表示の基本的事項は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|意思表示の基本(意思表示・通知の分類・内容証明郵便の特徴)

(2)意思表示の撤回の期限→到達前

意思表示は、効力が発生する前であれば、撤回可能です。

意思表示の撤回の期限→到達前

あ 意思表示の効力発生→撤回不可

意思表示が効力を発生した場合
→単純な意思表示の撤回はできなくなる

い 意思表示の撤回の期限→到達前

意思表示が受領権限のある者に到達する前であれば
→意思表示を撤回できる

以上は純粋な『意思表示の撤回』の説明でした。
特殊な事情があると別の規定による取消が認められます。
民法総則にあるベーシックな救済措置を次に説明します。

3 詐欺による取消(基本)

民法上の『詐欺取消』のルールをまとめます。

詐欺による取消(基本)

あ 前提事情

誤った説明により誤解が生じた
その結果不本意な意思表示をした

い 効果=救済措置

取消の意思表示を行うことができる
→これにより意思表示は撤回できる
※民法96条

4 強迫による取消(基本)

民法上の『強迫』のルールをまとめます。

強迫による取消(基本)

強要された意思表示がされた場合
→取消の意思表示を行うことができる
刑法の『脅迫』とは別の漢字を用いる
※民法96条

5 錯誤による取消(基本)

民法上の『錯誤』のルールをまとめます。

錯誤による取消(基本)

判断の重要な部分に勘違いがあった場合
→意思表示の取消ができる
(平成29年改正前は「無効」であった)
※民法95条

本記事では、意思表示の撤回や取消の基本的事項について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に契約の効力(有効か無効か)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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