【育児休業×復職・配置変更|基本ルール|原職復帰原則・復職円滑化】
1 育児休業×不利益取扱い
2 子供の養育・家族の介護×配置転換
3 育児休業取得・復職×円滑化
4 育児休業×復職|雇用主の努力義務
1 育児休業×不利益取扱い
育児休業は法律上強く保護されています。
本記事では,法律上の保護のルールを説明します。
まず『不利益取扱い』禁止のルールをまとめます。
<育児休業×不利益取扱い>
雇用主は次の理由で不利益な取扱いをすることはできない
理由=従業員が育児休業の申出・取得をしたこと
※育児休業法10条
2 子供の養育・家族の介護×配置転換
育児休業は文字どおり『休業』です。
つまり『復職』が前提となっています。
復職後の仕事に関して『育児』ケアが必要とされています。
配置変更・転換について,一定の配慮義務があるのです。
<子供の養育・家族の介護×配置転換>
あ 前提事情
配置変更により従業員に次のいずれかの影響が生じる
ア 子供の養育が困難となるイ 家族の介護を行うことが困難となる
い 考慮義務
事業者が配置転換を行う場合
→次の事情を考慮しなくてはならない
う 考慮事項
従業員の子供の養育or家族の介護の状況
※育児休業法26条
3 育児休業取得・復職×円滑化
育児休業を取得して復職のためには『環境整備』が必要です。
法律上,周辺的な事項について努力義務が規定されています。
<育児休業取得・復職×円滑化>
あ 休業取得・復職×円滑化
育児休業・介護休業の取得・復職が円滑に行われるべきである
い 努力義務
事業者は次の措置を講ずる努力義務がある
う 措置|内容
ア 従業員の雇用管理
例;配置
イ スキルアップ
休業中の従業員の職業能力の開発・向上
※育児休業法22条
4 育児休業×復職|雇用主の努力義務
育児休業からの復職では『どの部署か』が問題となりやすいです。
つまり,元の職への復職ができるのか,別の部署となるか,ということです。
法律的には『配置変更』ということになります。
これについては通達における『指針』で努力義務が規定されています。
<育児休業×復職|雇用主の努力義務>
あ 配慮義務
雇用主は次の事項に配慮する
い 現実=現職復帰
休業後には原職or原職相当職への復職が多く行われている
う 他の従業員の配置
休業者以外の従業員の雇用管理
→休業者の現職復帰を前提にして行う必要がある
復職する職種を確保して他の従業員を配置することである
※育児休業法22条
※指針『第2』『7』
指針については別に説明しています。
(別記事『育児休業指針|全体』;リンクは末尾に表示)