【災害×死亡認定|特別失踪・死亡届の緩和措置】
1 災害×行方不明|特別失踪
2 震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定
3 震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略
1 災害×行方不明|特別失踪
災害によって行方不明になる不幸なケースがあります。
この場合『特別失踪』を利用することが多いです。
<災害×行方不明|特別失踪>
あ 前提事情
災害によって行方不明となった
例;大震災
い 原則論
『特別失踪』の対象となる
→1年後に手続が可能となる
詳しくはこちら|生死不明→不在者財産管理人→失踪宣告→相続,生命保険金支払となる;普通失踪,危難失踪
普通失踪の場合,行方不明期間は『7年』必要です。
特別失踪の場合『1年』まで大幅に短縮されているのです。
2 震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定
大震災の時には『遺体がなくても死亡が明らか』と言えることもあります。
特別失踪の手続を使わなくても『死亡認定』ができる扱いがあります。
<震災×死亡届の運用・緩和|3か月で認定>
あ 前提事情
震災の被災者が3か月生死不明である
い 特別な運用
死亡届が受理される
う 趣旨
特別失踪では『1年間』待つ必要がある
しかし3か月の時点で『死亡したことが明らか』と言える
3 震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略
大震災の時の『死亡届』では添付書類の省略が認められます。
<震災×死亡届の運用・緩和|添付資料省略>
あ 原則|添付書類
死亡届には次の添付書類が必要である
※戸籍法86条2項
ア 診断書イ 死亡検案書
い 緩和措置|前提事情
遺体の特定自体ができない
例;震災
う 添付書類・省略
添付書類の省略が可能となる
※戸籍法86条3項
え 適用事例
東日本大震災においてこの運用が適用された
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。