【民泊×外国の法規制|概要|規制項目・基準の整理】

1 外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項
2 一般的基準|共通
3 オーナー居住・年間日数
4 オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型
5 連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠
6 規模|年間日数上限
7 規模|宿泊人数・部屋数
8 身分確認・年齢制限・保険加入
9 近隣住民関連
10 内閣府|民泊×外国|資料
11 厚生労働省|民泊×資料|資料

1 外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項

日本では民泊の法整備が進められています。
外国でも同様に法規制があり,改正が進んでいます。
本記事では外国における民泊・宿泊サービスの法規制をまとめます。
元にした情報については末尾で説明します。
まずは本記事でまとめる情報の前提・共通事項を示します。

<外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項>

あ 基本的事項

宿泊サービスについて国・エリアごとに法規制がある

い 法規制の内容|概要

一定の基準が定められている

う 基準の意味

この基準を超える場合
→違法になるor許可が必要になるなど

え 注意事項

本記事の情報は概要・目安である
法規制の改正・変更も多い
主に『規制項目』を整理する趣旨で整理したものである

外国の法規制では多くの『規制項目』があります。
日本の規制にはない項目もあります。
日本の法整備においても非常に参考になる情報です。

2 一般的基準|共通

外国の規制項目のうち多く使われている項目を整理します。

<一般的基準|共通>

あ ゾーニング

エリアの制限

い 構造設備

例;面積・部屋数・防火設備・衛生基準など

う 納税

宿泊税・ホテル税

『納税すること』が許可やその更新の条件となる例もあるのです。

3 オーナー居住・年間日数

建物に一定期間『オーナーが居住している』ことが必要なルールもあります。

<オーナー居住・年間日数>

あ オーナー居住が年間50日以上

ドイツ・ハンブルグ市

い オーナー居住が年間4か月以上

ドイツ・ハンブルク市

う オーナー居住が年間270日以上

米国ポートランド市

4 オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型

ゲストが宿泊する時に『オーナーが居る』ことが要求するルールもあります。
いわゆる『ホームステイ型』と呼ばれるものです。

<オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型>

あ オーナー同居が前提条件

韓国
米国カリフォルニア州サンタモニカ州

5 連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠

ゲストの宿泊日数の『下限』を設定するルールです。

<連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠>

あ 5日

スペイン・マドリード市

い 1か月

米国ニューヨーク州
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア市
カナダ・バンクーバー州
オランダ・アムステルダム市

う 6か月

シンガポール
米国フロリダ州マイアミ市

え 8か月以上→許可不要

フランス・パリ市

日本では『特区民泊』で『宿泊日数下限』が採用されています。
詳しくはこちら|特区民泊|基本|外国人滞在施設経営事業|制度概要

6 規模|年間日数上限

宿泊サービスの『規模』を制限する基準もあります。
その1つが『年間の宿泊サービスの日数』の上限です。

<規模|年間日数上限>

あ 年間180日

米国ペンシルベニア州フィラデルフィア市
米国サンフランシスコ・サンノゼ

い 年間90日

英国ロンドン市
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

う 年間60日

オランダ・アムステルダム市

え 年間30日

米国ポートランド市

7 規模|宿泊人数・部屋数

『日数』以外にも宿泊サービスの『規模』を制限する基準があります。

<規模|宿泊人数・部屋数>

あ 同時に8人まで→許可不要となる

ドイツ・ベルリン市
宿泊者が9人以上の場合は許可を要する

い 同時に4人まで

オランダ・アムステルダム市

う 同時に3部屋まで

米国ナッシュビル

8 身分確認・年齢制限・保険加入

周辺住民・地域の安全確保という要請もあります。
これを法規制の基準として具体化した項目をまとめます。

<身分確認・年齢制限・保険加入>

あ 身分確認・確認資料の保管

フランス・パリ市
米国ポートランド市

い 年齢制限|利用代表者が21歳以上

米国ナッシュビル

う 損害賠償保険への加入

米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

9 近隣住民関連

宿泊サービスで,近隣住民が不安を感じることがあります。
ストレートに近隣住民に関係する規制項目もあります。

<近隣住民関連>

あ 近隣住民への通知

米国オレゴン州ポートランド市

い 近隣住民の同意→許可不要

オランダ・アムステルダム市

10 内閣府|民泊×外国|資料

以上の説明は,日本の公的機関による情報を元にしています。
まず,内閣府が発表したものがあります。

<内閣府|民泊×外国|資料>

あ 公表・タイトル

内閣府
民泊サービスに係る諸外国における関連規制の概要・暫定版

い ソース

ア 東洋大学矢ケ崎准教授提出資料 平成27年10月29日
規制改革会議第20回地域活性化ワーキング・グループ
イ インターネット上の情報

う 注意コメント

更なる精査が必要である
外部サイト|内閣府|民泊サービスに係る諸外国における関連規制の概要・暫定版

11 厚生労働省|民泊×資料|資料

本記事の情報元として厚生労働省発表のものもあります。

<厚生労働省|民泊×資料|資料>

あ 調査機関

厚生労働省

い 調査方法

平成27年9月〜10月
在外公館に調査を依頼した
→その報告をベースにした

う 公表|共通

2つの資料が次の検討会開催時に公表された
『民泊サービス』のあり方に関する検討会

え 資料|第1回検討会|表形式

諸外国における規制等の状況について
第1回検討会
平成27年11月27日
外部サイト|厚生労働省|諸外国における規制等の状況について

お 資料|第4回検討会|文章形式

諸外国における規制等の事例について
第4回検討会
平成28年1月12日
外部サイト|厚生労働省|諸外国における規制等の事例について

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