【民泊×外国の法規制|概要|規制項目・基準の整理】
1 外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項
2 一般的基準|共通
3 オーナー居住・年間日数
4 オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型
5 連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠
6 規模|年間日数上限
7 規模|宿泊人数・部屋数
8 身分確認・年齢制限・保険加入
9 近隣住民関連
10 内閣府|民泊×外国|資料
11 厚生労働省|民泊×資料|資料
1 外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項
日本では民泊の法整備が進められています。
外国でも同様に法規制があり,改正が進んでいます。
本記事では外国における民泊・宿泊サービスの法規制をまとめます。
元にした情報については末尾で説明します。
まずは本記事でまとめる情報の前提・共通事項を示します。
<外国の民泊サービス法規制|前提・共通事項>
あ 基本的事項
宿泊サービスについて国・エリアごとに法規制がある
い 法規制の内容|概要
一定の基準が定められている
う 基準の意味
この基準を超える場合
→違法になるor許可が必要になるなど
え 注意事項
本記事の情報は概要・目安である
法規制の改正・変更も多い
主に『規制項目』を整理する趣旨で整理したものである
外国の法規制では多くの『規制項目』があります。
日本の規制にはない項目もあります。
日本の法整備においても非常に参考になる情報です。
2 一般的基準|共通
外国の規制項目のうち多く使われている項目を整理します。
<一般的基準|共通>
あ ゾーニング
エリアの制限
い 構造設備
例;面積・部屋数・防火設備・衛生基準など
う 納税
宿泊税・ホテル税
『納税すること』が許可やその更新の条件となる例もあるのです。
3 オーナー居住・年間日数
建物に一定期間『オーナーが居住している』ことが必要なルールもあります。
<オーナー居住・年間日数>
あ オーナー居住が年間50日以上
ドイツ・ハンブルグ市
い オーナー居住が年間4か月以上
ドイツ・ハンブルク市
う オーナー居住が年間270日以上
米国ポートランド市
4 オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型
ゲストが宿泊する時に『オーナーが居る』ことが要求するルールもあります。
いわゆる『ホームステイ型』と呼ばれるものです。
<オーナー・ゲスト同居|ホームステイ型>
あ オーナー同居が前提条件
韓国
米国カリフォルニア州サンタモニカ州
5 連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠
ゲストの宿泊日数の『下限』を設定するルールです。
<連続宿泊日数下限|ゲストの生活の本拠>
あ 5日
スペイン・マドリード市
い 1か月
米国ニューヨーク州
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア市
カナダ・バンクーバー州
オランダ・アムステルダム市
う 6か月
シンガポール
米国フロリダ州マイアミ市
え 8か月以上→許可不要
フランス・パリ市
日本では『特区民泊』で『宿泊日数下限』が採用されています。
詳しくはこちら|特区民泊|基本|外国人滞在施設経営事業|制度概要
6 規模|年間日数上限
宿泊サービスの『規模』を制限する基準もあります。
その1つが『年間の宿泊サービスの日数』の上限です。
<規模|年間日数上限>
あ 年間180日
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア市
米国サンフランシスコ・サンノゼ
い 年間90日
英国ロンドン市
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
う 年間60日
オランダ・アムステルダム市
え 年間30日
米国ポートランド市
7 規模|宿泊人数・部屋数
『日数』以外にも宿泊サービスの『規模』を制限する基準があります。
<規模|宿泊人数・部屋数>
あ 同時に8人まで→許可不要となる
ドイツ・ベルリン市
宿泊者が9人以上の場合は許可を要する
い 同時に4人まで
オランダ・アムステルダム市
う 同時に3部屋まで
米国ナッシュビル
8 身分確認・年齢制限・保険加入
周辺住民・地域の安全確保という要請もあります。
これを法規制の基準として具体化した項目をまとめます。
<身分確認・年齢制限・保険加入>
あ 身分確認・確認資料の保管
フランス・パリ市
米国ポートランド市
い 年齢制限|利用代表者が21歳以上
米国ナッシュビル
う 損害賠償保険への加入
米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
9 近隣住民関連
宿泊サービスで,近隣住民が不安を感じることがあります。
ストレートに近隣住民に関係する規制項目もあります。
<近隣住民関連>
あ 近隣住民への通知
米国オレゴン州ポートランド市
い 近隣住民の同意→許可不要
オランダ・アムステルダム市
10 内閣府|民泊×外国|資料
以上の説明は,日本の公的機関による情報を元にしています。
まず,内閣府が発表したものがあります。
<内閣府|民泊×外国|資料>
あ 公表・タイトル
内閣府
民泊サービスに係る諸外国における関連規制の概要・暫定版
い ソース
ア 東洋大学矢ケ崎准教授提出資料
平成27年10月29日
規制改革会議第20回地域活性化ワーキング・グループ
イ インターネット上の情報
う 注意コメント
更なる精査が必要である
外部サイト|内閣府|民泊サービスに係る諸外国における関連規制の概要・暫定版
11 厚生労働省|民泊×資料|資料
本記事の情報元として厚生労働省発表のものもあります。
<厚生労働省|民泊×資料|資料>
あ 調査機関
厚生労働省
い 調査方法
平成27年9月〜10月
在外公館に調査を依頼した
→その報告をベースにした
う 公表|共通
2つの資料が次の検討会開催時に公表された
『民泊サービス』のあり方に関する検討会
え 資料|第1回検討会|表形式
諸外国における規制等の状況について
第1回検討会
平成27年11月27日
外部サイト|厚生労働省|諸外国における規制等の状況について
お 資料|第4回検討会|文章形式
諸外国における規制等の事例について
第4回検討会
平成28年1月12日
外部サイト|厚生労働省|諸外国における規制等の事例について