【ウィークリーマンションの旅館業該当性(通達における標準形態)】
1 ウィークリーマンション×旅館業
2 ウィークリーマンション|標準形態
3 ウィークリーマンション×旅館業|通達|前提見解
4 ウィークリーマンション×建築基準法
5 他の法律問題(借地借家法の適用・NHK受信料;概要)
1 ウィークリーマンション×旅館業
ウィークリーマンションは『旅館業』に該当するかどうかが問題となります。
まずは概要をまとめます。
<ウィークリーマンション×旅館業|まとめ>
一般的なウィークリーマンション
→標準的な営業の形態がある(※1)
→旅館業に該当する
※昭和63年1月29日付厚生省生活衛生局指導課長通知
2 ウィークリーマンション|標準形態
上記の通達ではウィークリーマンションの標準形態を元に判断しています。
前提とされている標準的なサービスモデルをまとめます。
<ウィークリーマンション|標準形態(上記※1)>
あ 施設
既存のアパート・マンションの空室
専用に建築した建物の部屋
い 利用日数の単位
ア 形式
1週間以上〜最長制限の定めはない
イ 実態
1~2週間の短期利用者が大半である
う ゲストとの契約
ゲストは手付金を支払って予約する
物品保証金・利用料などを支払う
賃貸契約を締結する
入居する
え 客室設備
日常生活に必要な設備が完備している
例;調理設備・冷蔵庫・テレビ・浴室・寝具類など
お 持ち込み禁止
室内への電話器・家具などの持ち込みは禁止している
か 清掃
利用期間中における維持管理はすべてゲストが行う
例;室内の清掃など
き リネン
営業者はリネンサービスを提供しない
ゲストからの依頼があればサービス事業者を斡旋する
例;シーツ・枕カバーの取り換え・浴衣の提供など
く 食事提供
営業者は食事を提供しない
け 水光熱費
各戸メーターで集計する
契約解除時に別途清算する
こ メインユーザー
会社の短期出張者・研修生・受験生など
※昭和63年1月29日付厚生省生活衛生局指導課長通知
3 ウィークリーマンション×旅館業|通達|前提見解
上記の通達をちょっと詳しく説明します。
通達の結論は『質問者の見解』が元になっているのです。
質問者の見解も含めて,判断プロセス・理由をまとめます。
<ウィークリーマンション×旅館業|通達|前提見解>
あ 前提見解×通達
通達の中に質問者の見解が引用されている
厚生省(当時)は質問者の見解を肯定している
い 質問者
東京都衛生局環境衛生部長
う 質問文中の見解
ア 滞在期間
期間1か月未満の契約
イ 衛生管理状況
施設の衛生管理の基本的部分
=ユーザー入居・退去時の室内清掃・寝具交換
→営業者の責任において管理されている
ウ 結論
衛生管理責任は営業者にあると言える
※昭和63年1月29日厚生省生活衛生局指導課長通知
4 ウィークリーマンション×建築基準法
建築基準法においてもウィークリーマンションは問題となります。
建築基準法における扱いは別に説明しています。
詳しくはこちら|建築基準法上の扱い|ウィークリーマンション・サービスアパートメント
5 他の法律問題(借地借家法の適用・NHK受信料;概要)
ウィークリーマンションは旅館業法以外の問題もいくつかあります。以下のそれぞれについて,別の記事で詳しく説明しています。
1つは,借地借家法の適用があるかどうか,というテーマです。
詳しくはこちら|ウィークリー/マンスリーマンション×借地借家法|定期借家の活用
もう1つは,NHK受信料の負担者の判断です。テレビジョンが設置されている場合はオーナーや管理者が受信料を負担するという裁判例があります。テレビジョンを設置した時点で,実際に宿泊者がNHKやその他の番組を見ても見なくても,オーナーなどに受信契約締結義務があるという判断となっています。
詳しくはこちら|NHK受信料の負担者の判断基準(マンスリーマンションの事例)