【施行令改正|留意事項・条例との齟齬問題】
1 施行令改正|留意事項|多数人・共用
2 施行令・要領改正×条例との齟齬問題|一般
3 施行令・要領改正×条例との齟齬問題|解消
4 施行令改正|留意事項|許可取得促進アナウンス
5 施行令改正|留意事項|使用権原確認
6 施行令改正|留意事項|宿泊者名簿記載徹底
1 施行令改正|留意事項|多数人・共用
平成28年4月に旅館業法のルールが緩和されています。
これに伴い『衛生管理要領』も改正されました。
(別記事『平成28年4月改正施行令・通達』;リンクは末尾に表示)
これらの改正に関する注意事項が通達で示されています。
まずは簡易宿所営業の定義に関する指摘をまとめます。
<施行令改正|留意事項|多数人・共用>
あ 旅行業法|簡易宿所・定義
『多数人で共用する構造及び設備を主とする施設』
※旅行業法2条4項
い 留意事項
施行令改正によって『あ』の解釈が変更されることはない
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 1』
『多数人・共用』の解釈はちょっと複雑です。
これについては別に説明しています。
(別記事『簡易宿所営業|多数人』;リンクは末尾に表示)
2 施行令・要領改正×条例との齟齬問題|一般
施行令・衛生管理要領の改正は明確に示されています。
一方で自治体ごとのルールは『条例』として定められています。
ここで『食い違い』が生じるという問題があります。
<施行令・要領改正×条例との齟齬問題|一般>
あ 自治体の対応を要請
ア 対象機関
保健所を設置する自治体
イ 政府の要請
施行令・改正衛生管理要領と整合しない条例の規定が生じる
→食い違いを解消することを要請する
い 齟齬|確認
小規模な宿泊施設の特性を踏まえて条例の規定を点検する
必要に応じて次の対応を行う
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 3』
法令と条例の齟齬に関する理論は別に説明しています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・齟齬問題』;リンクは末尾に表示)
とにかく食い違いについては解消する必要があります。
次に説明します。
3 施行令・要領改正×条例との齟齬問題|解消
施行令や衛生管理要領と条例の齟齬は解消すべきです。
厚生労働省は自治体に向けて,齟齬の解消を呼びかけています。
<施行令・要領改正×条例との齟齬問題|解消>
あ 齟齬|解消の方法
ア 条例の弾力的に運用するイ 条例の改正を行う
い ハリーアップ
施行日前に対応を行うことまでは求めない
可能な限り早期に対応を行うよう要請する
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 3』
齟齬の中で大きな問題が『フロント設置』の基準です。
これについては特に,対応が急がれる事項です。
別に説明しています。
(別記事『簡易宿所営業×フロントの要否』;リンクは末尾に表示)
4 施行令改正|留意事項|許可取得促進アナウンス
規制緩和の趣旨は『許可取得の促進』です。
その目的達成のために,自治体のアナウンスが要請されています。
これについて別に説明しています。
(別記事『施行令改正・趣旨』;リンクは末尾に表示)
5 施行令改正|留意事項|使用権原確認
簡易宿所営業の許可の審査についての留意事項もあります。
<施行令改正|留意事項|使用権原確認>
あ 背景・問題点
民泊サービスで特に懸念されること
=近隣住民等とのトラブル
→これを防止する必要がある
い 使用権原確認
許可の審査に当たって
『使用権原の確認』に努めるよう要請する
例;賃貸借契約・管理規約に反していないことの確認
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 6』
具体的にどのような内容を『確認』するのかは不明確です。
特にマンション管理規約では問題があります。
統一的な公的見解・解釈がほとんどないのです。
詳しくはこちら|標準管理規約×民泊サービス|住居専用規定・貸与規定|大阪地裁判断
また,形式論として法律上の『許可基準』ではないと思えます。
『使用権原』を理由とした不許可処分は違法となる可能性もあるでしょう。
似ているテーマは『建築確認』の判例があります。
詳しくはこちら|建築確認×土地の使用権|使用権・その資料不足を理由にした不適合は違法
6 施行令改正|留意事項|宿泊者名簿記載徹底
『宿泊者名簿』に関する留意事項も規定されています。
内容自体は従前からあるものです。
<施行令改正|留意事項|宿泊者名簿記載徹底>
あ 背景・問題点
宿泊施設は不特定多数の者が利用する
→安全確保のための体制整備は非常に重要である
→不法行為を未然に防止する要請がある
例;国内におけるテロ行為
い 背景・警察庁の要請
民泊の営業者への周知・指導徹底を要請する
※平成28年3月30日警察庁丁国テ発191号・警察庁丁備企発88号
う 周知・指導|内容
宿泊者名簿の記載の徹底など
※平成26年12月19日厚生労働省健康局生活衛生課長健衛発1219第2号
(別記事『旅館業法|宿泊者名簿』;リンクは末尾に表示)
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 7』