【旅行業法|行為規制|違法サービスあっせん禁止|民泊への適用】
1 旅行業法|違法サービスあっせん禁止
2 旅行業法|違法サービス|具体例
3 あっせんサービスの違法判断・所管
4 民泊プラットフォーマー×ホストの許可取得確認
1 旅行業法|違法サービスあっせん禁止
本記事では旅行業法の『行為規制』を説明します。
民泊のプラットフォーマーに適用される可能性もあります。
まずは『違法サービスを排除する』というルールです。
<旅行業法|違法サービスあっせん禁止>
あ 旅行業者の禁止行為
旅行業者は次の行為が禁止されている
禁止行為=他法令に違反するサービス(※1)のあっせん
い 違反への処分|例
ア 業務改善命令
例;広告削除命令
イ 業務停止命令
※旅行業法13条3項
※国土交通省・観光庁『旅行業法について』第6回検討会・資料6
『旅行業法について』という公的資料は別記事で紹介しています。
(別記事『旅行業法|基本』;リンクは末尾に表示)
2 旅行業法|違法サービス|具体例
『他法令に違反するサービス』の具体例をまとめます。
<旅行業法|違法サービス|具体例(上記※1)>
あ 運送×違法
道路運送法の料金規制に違反した貸切バス
い 宿泊×違法
旅館業法の営業許可を受けていない施設での宿泊
※国土交通省・観光庁『旅行業法について』第6回検討会・資料6
3 あっせんサービスの違法判断・所管
実務では『違法サービス』の判断がちょっと複雑です。
<あっせんサービスの違法判断・所管>
あ 業種別監督権限
サービスが他法令に違反しているかどうかの判断
→サービス提供事業者に対する監督行政庁が行う
=監督・取締権限を持つ行政庁が認定する必要がある
い 越境禁止・縦割り行政
旅行業法担当行政庁
→他法令に違反するかどうかについての判断権はない
※国土交通省・観光庁『旅行業法について』第6回検討会・資料6
4 民泊プラットフォーマー×ホストの許可取得確認
現在では民泊のマッチングサービスは『旅行業法』に該当しません。
(別記事『宿泊プラットフォーム・マッチング×旅行業法』;リンクは末尾に表示)
今後は法整備によって『旅行業法』に該当するという可能性もあります。
プラットフォーマーが『ホストの許可取得』の確認義務を負う可能性もあるのです。
(別記事『IT利活用×中間整理』;リンクは末尾に表示)