【民泊・検討会|中間整理|規制緩和の枠組み・方向性・検討事項】
1 民泊・検討会|中間整理|ソース
2 緩和の枠組み|ホームステイタイプ
3 緩和の枠組み|家主不在タイプ
4 宿泊拒否制限→緩和方向
5 宿泊拒否制限×民泊|不合理性
6 近隣住民ケア→規制新設方向
7 民事的利用権原・担保措置→検討
8 違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向
9 関連制度・規制→並行的に緩和方針
10 プラットフォーマー→規制新設方向
11 サービス監督体制→天下り先確保方向
1 民泊・検討会|中間整理|ソース
民泊に関する規制緩和が政府で検討されています。
本記事は『検討会』の『中間整理』をまとめます。
まずは中間整理のソースなどを示します。
<民泊・検討会|中間整理|ソース>
あ タイトル・日付
『民泊サービス』のあり方について(中間整理)
平成28年3月15日
『民泊サービス』のあり方に関する検討会
→本記事では『民泊・検討会・中間整理』と呼ぶ
い ソース
2 緩和の枠組み|ホームステイタイプ
中間整理では,宿泊サービスを2つに分類しています。
まずは『ホームステイタイプ』についての緩和方針を整理します。
<緩和の枠組み|ホームステイタイプ>
あ 定義・対象
家主居住で自宅の一部を貸し出す方式
い 『届出』制
大幅に緩和する方向性
例;『許可』ではなく『届出』までハードルを下げる
う 制限
宿泊提供を一定の範囲に制限する
例;営業日数・宿泊人数・面積規模など
※民泊・検討会・中間整理
3 緩和の枠組み|家主不在タイプ
『家主不在タイプ』の規制の方向性をまとめます。
ホームステイタイプよりも『緩和しない』方向性です。
<緩和の枠組み|家主不在タイプ>
あ 定義・対象
ゲストが宿泊する時に家主は同一建物にはいない
い 『許可』制維持
簡易宿所の許可が必要とすべき
う 管理代行システム
管理事業者を介在させる
→家主に代わって一定の責務を担わせる
→緩和の対象とできないか
え マンションの分類|賃貸/分譲用
賃貸/分譲マンションとで分けて考えるべきではないか
お 分譲マンション×管理組合
分譲マンションでは管理組合に確認を求めるべきではないか
※民泊・検討会・中間整理
4 宿泊拒否制限→緩和方向
旅館業法には『宿泊拒否ができない』というルールがあります。
これについての緩和方針が示されています。
<宿泊拒否制限→緩和方向>
あ 問題点
旅館業法には宿泊拒否の制限がある
詳しくはこちら|旅館業法|行為規制|施設利用基準・宿泊者名簿・利用拒否NG
→民泊サービスでは『宿泊拒否』はなじみにくい(後記※1)
そもそもレガシーホテル・旅館でも意義が薄れている
い 方向性
合理的なものとなるよう見直す方向で検討すべき
不当な差別的取扱だけを回避すれば良い
※民泊・検討会・中間整理
5 宿泊拒否制限×民泊|不合理性
民泊における宿泊拒否は不合理です。
その理由をまとめます。
<宿泊拒否制限×民泊|不合理性(※1)>
あ 民泊マッチング|特徴
ホスト・ゲストが相互にレビューできる
ホストがゲストを選べる
=リスクを判断して拒否/受け入れの選択ができる
い ホストのリスク|具体例
備品の損傷・汚損・盗難
料金不払い
近隣への迷惑
う 民泊×宿泊拒否制限|不合理性
ホストから『リスクを避ける』手段を奪うことになる
え 参考|レモンの市場理論
情報の非対称性が市場における取引の問題・課題である
その解決策の1つが法規制である
詳しくはこちら|法規制の目的|情報の非対称性=レモンの市場→サービスクオリティ確保
6 近隣住民ケア→規制新設方向
近隣住民への対応ルールが検討されています。
<近隣住民ケア→規制新設方向>
あ 問題点
民泊サービスは,近隣住民とのトラブル発生が特に懸念される
レガシーホテル・旅館では配慮は不要であった
→旅館業法上,特に規定がない
い 方向性
次の措置を検討する必要がある
ア 近隣住民とのトラブル防止策イ トラブル発生時の対応
※民泊・検討会・中間整理
7 民事的利用権原・担保措置→検討
建物の使用権原の確認についても検討されています。
<民事的利用権原・担保措置→検討>
あ 問題点
民泊サービスでは無断転貸・管理規約違反の問題もある
い 方向性
民泊サービス実施において
→民事的制約に反しないことの担保措置を検討すべき
例;賃貸借契約・マンション管理規約
※民泊・検討会・中間整理
8 違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向
適法状態の実現のためには違法の排除が必要です。
これについての方向性をまとめます。
<違法対応→罰則強化・取り締まり強化方向>
あ 問題点
現在,必要な営業許可なしで営業を行う者が多い
詳しくはこちら|施行令改正・趣旨|違法状態の追認・公認|いろいろな方の見解
い ペナルティアップ
罰金額を引き上げる
う 調査権限アップ
無許可営業者に対する調査の法整備
ア 報告徴収権限イ 立ち入り調査権限
※民泊・検討会・中間整理
9 関連制度・規制→並行的に緩和方針
旅館業法の緩和だけでは不十分です。
それ以外の規制・制度の緩和についても検討課題となっています。
<関連制度・規制→並行的に緩和方針>
あ 問題点
民泊は旅館業法以外の規制の対象にもなっている
い 方向性
他の制度における取扱いについても検討すべき
例;用途地域規制
※民泊・検討会・中間整理
10 プラットフォーマー→規制新設方向
マッチングサービスについての規制も検討されています。
<プラットフォーマー→規制新設方向>
あ 基本的事項
仲介事業者に一定の規制を課す必要があると考えられる
い 規制|内容|例
サービス提供者の適法性の確認を求める
違法なサービスの仲介行為・広告行為を禁止する
う 補足・注意
次のような事項が必要ではないかと考えられる
・海外の事業者に対する規制の実効性を担保する
・旅行業法との関係を整理する
※民泊・検討会・中間整理
プラットフォーマーの規制については別の機関も検討しています。
『内閣官房IT総合戦略室』による中間整理です。
同じ『中間整理』というネーミングなので紛らわしいです。
詳しくはこちら|IT利活用×中間整理|民泊プラットフォーム・特性・課題・規制方針
11 サービス監督体制→天下り先確保方向
法規制遵守の状態を実現するには『監督』が必要です。
管理・監督に関する事項も検討されています。
<サービス監督体制→天下り先確保方向>
あ サービスの管理・監督体制
サービスの管理・監督体制の確保について
→次の『い・う』のような方法を多面的に検討する
い 検討事項|管理事業者
管理事業者を指定or設立する
う 検討事項|指導体制
行政による指導体制のあり方
え 懸念
一般論として天下り先確保の傾向がある
詳しくはこちら|天下り|原因・実情・悪影響|仕事ほぼなし・高額報酬・競争力抑制
※民泊・検討会・中間整理