【民泊・周辺サービス|全体|管理・トラブル対応サービス】
1 民泊産業の広がり=周辺サービス発展
2 管理サービス×構造的ニーズ
3 管理サービス×マッチング事業者|責任の所在
4 民泊・管理サービス|内容
5 トラブル対応サービス|『止める』側
6 トラブル対応サービス|公的民泊対策・Gメン
7 トラブル対応サービス|『サービス遂行』側
1 民泊産業の広がり=周辺サービス発展
民泊は従来存在しなかった新たなサービスです。
メインサービスの周辺にも新たなサービスが誕生します。
<民泊産業の広がり=周辺サービス発展>
あ 問題×ソリューション
民泊が登場した
→新たな問題も生じている
→ソリューション提供のサービス化も進んでいる
→民泊産業が拡がっている
※『Wedge』2016年4月p26
い サービスの多様化・高度化
民泊と他のサービスのコラボレーションが期待されている
民泊サービスの多様化・高度化の1つである
詳しくはこちら|民泊×他サービスとのコラボ|近隣店舗クーポン・他のシェアサービス
2 管理サービス×構造的ニーズ
管理サービスにはニーズがあります。
これは構造的なものです。
観光庁も指摘しています。
<管理サービス×構造的ニーズ>
あ 管理サービスのニーズ
個人・他業種からの参入
→管理業務のノウハウがない
→管理業務の適切な実施を確保することが課題となる
い 管理業務×マッチング事業者
マッチングサービス事業者
→付随的に管理業務を受託することが想定される
※国土交通省・観光庁『旅行業法について』第6回検討会・資料6
3 管理サービス×マッチング事業者|責任の所在
実際の管理サービスでは『責任の所在』を明確化する必要があります。
旅館業の許可やその他の法的責任と直結する問題です。
<管理サービス×マッチング事業者|責任の所在>
あ 管理業務×事業主体
管理サービスは『事業主体』の責任において実施する必要がある
事業主体は次の2つに分類できる
い 事業主体=施設の利用権者
例;建物の所有者
マッチング事業者が『業者紹介』だけをすることが想定される
う 事業主体=マッチングサービス事業者
マッチング事業者が自ら管理する方法
自ら建物を借り上げる
※国土交通省・観光庁『旅行業法について』第6回検討会・資料6
4 民泊・管理サービス|内容
民泊の管理サービスの具体的内容はいろいろとあります。
これらについては,別記事で詳しく説明しています。
(別記事『民泊・管理サービス|内容|典型』;リンクは末尾に表示)
(別記事『民泊・管理サービス|内容|最新』;リンクは末尾に表示)
5 トラブル対応サービス|『止める』側
民泊に付随するサービスとして『トラブル』に関するものがあります。
まずは『民泊サービスを止める』側の対応についてまとめます。
<トラブル対応サービス|『止める』側>
あ 当事者|典型
マンション管理組合
賃貸物件オーナー
近隣住民
い サービス|ヤミ民泊の探索
隠れて民泊サービスを行う者を探し出す
詳しくはこちら|ヤミ民泊・防御策|ゲストへの説明・リスティングの警告テキスト
う サービス|交渉・裁判
規約・契約違反による中止要請
退去の通告
明渡請求提訴
え サービス|行政・捜査機関対応
行政・捜査機関への通報・告訴
お サービス×法規制
これらサービスの大部分は法規制がある
弁護士の独占業務とされている
※弁護士法72条
弁護士だけにしかできないサービス領域です。
弁護士のポジショントークのように聞こえるかもしれませんが。
6 トラブル対応サービス|公的民泊対策・Gメン
『民泊対策』のプロジェクトは拡がりつつあります。
民間のサービスではないですが京都市の具体例があります。
今後は自治体が民間に調査を委託する,ということも考えられます。
いわば民泊対策の警備員=Gメン,というようなサービスです。
京都市の調査については別に説明しています。
詳しくはこちら|京都市|民泊対策プロジェクト|基本・実態調査概要・民泊110番開設
7 トラブル対応サービス|『サービス遂行』側
『サービス遂行』側がトラブルに対応するニーズも生じています。
<トラブル対応サービス|『サービス遂行』側>
あ 当事者|典型
民泊サービスを提供している方
民泊サービス提供を予定・検討している方
い サービス|適法性調査
サービスの適法性の調査・報告書作成
う サービス|介入対応
行政・捜査機関の介入への対応
オーナー・管理組合の介入への対応
え サービス×法規制
これらのサービスの大部分は法規制がある
弁護士の独占業務とされている
※弁護士法72条
弁護士の業務内容は別に説明しています。
詳しくはこちら|シェアリング事業×弁護士のサポート|意見書・許認可申請代行・法律顧問