【動物の占有・捕獲|判断基準|ハンター/ヒモタイプ】

1 動物→動産扱い=所有・占有の対象
2 動物の占有取得|ハンタータイプ
3 動物の占有取得|ヒモタイプ
4 動物×占有による取得

1 動物→動産扱い=所有・占有の対象

本記事では動物の『占有』の判断について説明します。
まずは動物の民法上の扱いの基本部分をまとめます。

<動物→動産扱い=所有・占有の対象>

あ 基本的事項

動物は民法では『動産』と同じ扱いとなる
※民法86条2項

い 動産扱い|内容

ア 『占有』の対象となる ※民法180条
イ 『所有』の対象となる ※民法206条

この規定を前提として『占有』の判断があるのです。

2 動物の占有取得|ハンタータイプ

動物の『占有』の判断は大きく2種類に分けられます。
まずは『物理的に拘束する』タイプについてまとめます。

<動物の占有取得|ハンタータイプ>

あ 基本的事項

漁や猟として仕掛けたトラップ(罠)に動物がかかった場合
例;地上の動物・魚介類など
→罠を仕掛けた者の占有が成立する

い 判例|洞窟にフタ事件

狩猟者がタヌキを岩窟内に追い込んで,その入口を閉塞した
→タヌキについての占有を取得する
※大判大正14年6月9日;刑事事件

3 動物の占有取得|ヒモタイプ

動物を『餌を与える関係性』で拘束するタイプです。
『愛情による関係性』と言った方が美しいかもしれません。
いずれにしても『占有』の判断について整理します。

<動物の占有取得|ヒモタイプ>

あ 前提事情

放浪猫が特定の居宅Aに居付いた
餌付けは1家Aのみである
定期的・確実に『ホームA』に戻る状態である

い 占有認定

餌付けしている者の占有が成立する
=居宅Aの居住者

4 動物×占有による取得

動物の『占有』判断が問題になるケースはいくつもあります。
典型的なものは『占有によって所有権を取得する』というものです。
これについては別に説明しています。
(別記事『動物×占有による取得』;リンクは末尾に表示)

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【動物×占有による取得|脱走→捕獲|ペットの種類の分類・『家畜』判断】
【建物の占有の判断の基準と具体例(建物賃貸借の退去の判定)】

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