【宿泊サービス|ゲストの占有リスク|約款の工夫・誤解に注意】

1 旅館業該当性×占有判断|類似性
2 旅館業該当性×占有判断|非連動・注意
3 賃貸借/宿泊サービス|誤解・注意
4 宿泊サービス|ゲストの占有リスク
5 宿泊サービス|ゲストの占有ケア

1 旅館業該当性×占有判断|類似性

部屋を貸すことは『旅館業』に該当することがあります。
一方『部屋の占有』が問題になることがあります。
『旅館業該当性・占有の判断』は基準が似ています。

<旅館業該当性×占有判断|類似性>

あ 判断類似・結論連動

次の2つの判断は基準がほぼ同じである
結果もほぼ連動する
ア 旅館業該当性イ 占有判断 入居者やゲストの占有が『あるorない』の判断

い 類似・連動の理由

判断の枠組みが似通っている
内容は別の記事にまとめてある(※1)
(別記事『賃貸借/宿泊サービス|判断』;リンクは末尾に表示)

う 連動・典型例

ある宿泊サービスが『旅館業』に該当する
ゲストの『部屋の占有』は認められない

2 旅館業該当性×占有判断|非連動・注意

『旅館業・占有』の判断の『連動』には注意が必要です。

<旅館業該当性×占有判断|非連動・注意>

理論的には『旅館業・占有』の判断は別のものである
結果として連動することが多いというだけである
実際に『結果が連動しない』ことも生じている

3 賃貸借/宿泊サービス|誤解・注意

宿泊サービスにおいて上記の『誤解』が生じがちです。
注意が必要です。

<賃貸借/宿泊サービス|誤解・注意>

あ 前提事情

次のようなタイトルの契約書に調印した
ア 『賃貸借契約』イ 『定期借家契約』 『借家契約』とは『建物賃貸借契約』のことである
※借地借家法1条,26条〜
詳しくはこちら|建物賃貸借には『借家』となるが例外もある

い ありがちな誤解

『賃貸借』だから『旅館業』には該当しない
→営業許可は不要である
※注意 ↑は誤解です

4 宿泊サービス|ゲストの占有リスク

宿泊サービスの運用では『占有』リスクがあります。
その内容をまとめます。

<宿泊サービス|ゲストの占有リスク>

あ 通常=部屋の占有なし

宿泊サービスでは通常『ゲストの占有』はない
しかし必ず『占有なし』とは限らない

い 部屋の占有あり×リスク

仮に『占有あり』の場合
→明渡のために強制執行が必要となる

う 荷物の占有

ゲストの『荷物』について
→ゲストの『所有権』がある
→無断で廃棄すると違法になる
詳しくはこちら|建物明渡×実力行使|基本・違法性判断|自力救済or自救行為

明渡のために大きな時間的・費用的コストがかかる可能性があるのです。
このリスクは,一般の賃貸借では当然のことです。
宿泊サービスでもこれに該当しないとは言い切れないのです。

5 宿泊サービス|ゲストの占有ケア

宿泊サービスでは『ゲストの占有』リスクがあります(前記)。
このリスクを避ける工夫を紹介します。

<宿泊サービス|ゲストの占有ケア>

あ 契約書・約款の工夫|基本

『占有を否定する事情』を盛り込む(上記※1)

い 契約書・約款の工夫|明渡関連

滞在期間満了時の明渡について明記しておく
ア 立ち入り権限 ホストが部屋に立ち入る
イ 荷物の排除 ホストがゲストの荷物を部屋から持ち出す
荷物は一定期間保管する
その後は警察に遺失物として届け出る
※観光庁モデル約款16条2項
詳しくはこちら|宿泊約款|国際観光ホテル整備法・モデル約款・一般宿泊施設での流用

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