【衛生措置義務|標準的内容|衛生管理要領・条例の規定内容】
1 浴室の管理
2 洗面所の管理
3 トイレの管理
4 トイレの手洗い設備
5 廃棄物処理の管理
6 寝具の管理|基本・デイリー
7 注意|寝具・衣類|設置義務の有無|交換拒否
8 寝具の管理|マンスリー
9 タオルの管理
10 スリッパの管理
1 浴室の管理
本記事では,衛生措置義務の標準的な内容を説明します。
衛生管理要領や大田区の条例を元にまとめてあります。
『旅館業』全体に共通のものです。
これらのソースは別に紹介してあります。
(別記事『衛生措置義務|基本』;リンクは末尾に表示)
実際のサービス運用では『清掃・交換の周期』に要注意です。
項目ごとに整理します。
<浴室の管理>
あ 基本的事項
浴室の設備は次の基準で清掃・消毒する
清潔で衛生的に保つ
い 浴槽→毎日
完全に換水して浴槽を清掃する
困難な場合は1週間に1回でよい
う ろ過器・循環配管→1週間に1回以上
循環式の浴槽を使用する場合のみ次の措置を行う
ア 逆洗浄
ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出する
イ 消毒
ろ過器・循環配管について,適切な消毒方法で生物膜を除去する
え 集毛器→毎日
清掃する
※衛生管理要領『III 8(5)』
※大田区旅館業法施行条例4条(8)
以下,項目別に整理したものを順に記載します。
2 洗面所の管理
<洗面所の管理>
あ 石鹸→常備
洗面設備には,石ケンを常に使用できるよう備える
※衛生管理要領『III 12』
い 大田区|くし・コップの交換→宿泊者ごと
くし・コップなどを備え付ける場合
→清潔なものとし,宿泊者ごとに交換する
※大田区旅館業法施行条例4条(10)
3 トイレの管理
<トイレの管理>
あ 臭気→周期規定なし
臭気の防除に努める
い 清掃→1日1回以上
清掃する
例;便器の汚れを十分に除去するなど
う 様式便座の消毒→1日1回以上
人に直接接触する便座の部分を消毒する
え 一般的消毒・清潔維持→周期規定なし
必要に応じて消毒する
常に清潔で衛生的に保つ
※衛生管理要領『III 13』
4 トイレの手洗い設備
<トイレの手洗い設備>
手洗いに常に支障が生じないように措置する
例;消毒液又は石ケンを備えるなど
※衛生管理要領『III 14』
5 廃棄物処理の管理
<廃棄物処理の管理>
あ 搬出→周期規定なし
施設で生じた廃棄物
例;ごみ
→放置しないよう適切に搬出する
い 収集・集積→周期規定なし
処理方法に応じて分別集積する
必要に応じて速やかに処理する
う 廃棄物の容器・集積場→周期規定なし
適切に清掃を行う
常に清潔を保つ
※衛生管理要領『III 23』
6 寝具の管理|基本・デイリー
寝具については交換頻度が高いです。
<寝具の管理|基本・デイリー(※1)>
あ シーツ・カバー→必要
寝具は,次の基準により措置する
例;布団・枕・毛布
原則として敷布orシーツorカバーで適切に履う
い ゲスト入れ替え×交換
直接人に接触するものについて
例;寝衣・敷布・シーツ・布団カバー・枕カバー・包布
→宿泊者1人毎に洗濯したものと取り替える
う 連泊×交換頻度
同一の宿泊者が連泊している場合
寝衣 | 毎日交換する |
その他のもの | 3日に1回以上交換する |
※衛生管理要領『III 26』
7 注意|寝具・衣類|設置義務の有無|交換拒否
上記の寝具などの基準は交換頻度が高いです。
実際の運用では違法リスクに注意する必要があります。
一方,法的解釈もちょっと複雑ですので整理します。
<注意|寝具・衣類|設置義務の有無|交換拒否>
あ 設置義務の有無
多くの条例・一般的解釈は次のとおりとなる
寝具=ベッド・布団 | 設置は必要である |
衣類;就寝用など | 設置は必須ではない |
※大田区旅館業法施行条例7条(5)
い 設置×交換頻度のルール
就寝用の衣類を任意に設置した場合だけ
→上記※1の基準の対象となる
う ゲストの交換拒否
ゲストが交換を不要と希望した場合
例;エコ活動
→衛生管理要領ではなく条例の規定が適用される
詳しくはこちら|衛生管理要領|法的位置付け・ソース|従来バージョン・平成28年改正
『宿泊者ごと』という条例の規定が多い
→この場合は『3日ごとの交換』などは不要となる
8 寝具の管理|マンスリー
寝具のうち,交換・清掃の頻度が低いものもあります。
<寝具の管理|マンスリー>
あ 消毒・はたき
ア 対象グッズ
布団・枕・毛布・これに類するもの
イ 干す・はたき→周期規定なし
日光消毒・十分なはたきを適切に行う
ウ 加熱処理→1か月に1回以上推奨
加熱処理を行う方法が望ましい
中心部をおおむね60℃・30分間加熱乾燥する方法
い 丸洗い
ア 対象グッズ
布団・枕
イ 丸洗い→6か月に1回以上推奨
丸洗いを行うことが望ましい
う 洗濯・消毒→3か月に1回以上
ア 対象グッズ
寝衣を除く寝具衣類
例;丹前・羽織など
イ 消毒→3か月に1回以上
消毒効果を有する方法で洗濯する
これとは別に,定期的に洗濯する
※衛生管理要領『III 26(1)〜(3)』
9 タオルの管理
<タオルの管理>
あ 対象グッズ
客室・洗面所に備えるタオル・手ぬぐい
い 措置→周期規定なし
清潔で衛生的に取扱う
使用に支障が生じないよう適切な数を常に供給する
※衛生管理要領『III 26』
う 大田区|交換→宿泊者ごと
トイレに備え付けるタオル
→清潔なものとし,宿泊者ごとに交換する
※大田区旅館業法施行条例4条(11)
10 スリッパの管理
<スリッパの管理>
あ 対象グッズ
はき物
例;スリッパ
い 交換・消毒→周期規定なし
著しい破損・汚れがないよう清潔で衛生的に保つ
消毒を定期的に行う
例;日光照射など
※衛生管理要領『III 27』