【動物『殺処分』抑制方針|自治体の引取り制度・終生飼養義務】

1 猫×引取・殺処分|統計・平成26年度
2 動物の飼主の責任|終生飼養・繁殖抑制措置
3 地方自治体の責務|立法権限の委任
4 地方自治体・犬猫引取り義務|基本
5 地方自治体・引取り拒否事由
6 地方自治体・引取り|受入/拒否|典型例
7 民間のペット引取業者の登場×非道フロー

1 猫×引取・殺処分|統計・平成26年度

行政が動物を引き取る業務を行っています。
引き取った後,大部分が殺処分となっています。
非常に悲しい現実です。

<猫×引取・殺処分|統計・平成26年度>

あ 引取
状況 個体数
飼主から・成熟 8838匹
飼主から・幼齢 7704匹
所有者不明・成熟 1万9762匹
所有者不明・幼齢 6万1618匹
合計 9万7922匹
い 行方
行方 個体数 割合
返還 358匹 0.36%
譲渡 1万8234匹 18.5%
殺処分 7万9745匹 81.1%
合計 9万8337匹

外部サイト|環境省|犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況

政府としては殺処分の抑制に取り組んでいます。
そして,平成24年に動物愛護法が改正されました。
改正後の動物愛護法の殺処分抑制に関する事項を説明します。

2 動物の飼主の責任|終生飼養・繁殖抑制措置

動物愛護法には動物の飼主の責任が規定されています。
殺処分抑制に関する規定を紹介します。

<動物の飼主の責任|終生飼養・繁殖抑制措置>

あ 努力義務|基本的事項

動物の所有者は,次の努力義務がある

い 終生飼養

動物が命を終えるまで適切に飼養する

う 繁殖抑制措置

繁殖に関する適切な措置を講ずる
次のような事態を防止する
ア みだりに繁殖することを防止するイ 適正な飼養が困難となることを防止する ※動物愛護法7条4項,5項

3 地方自治体の責務|立法権限の委任

動物愛護法では一部の立法権限を自治体に委任しています。
要するに『飼主への指導』に関する事項です。
上記の『飼主の責任』がしっかり履行されることにもつながります。

<地方自治体の責務|立法権限の委任>

あ 目的

動物の健康・安全を保持する
動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにする

い 立法権限の委任

地方自治体は,次の事項に関する条例を制定できる
ア 飼主への指導 動物の所有者・占有者に対する指導をする
内容=動物の飼養・保管について
イ 多数飼育届出制度 多数の動物の飼養・保管の届出制度を設定する
※動物愛護法9条

4 地方自治体・犬猫引取り義務|基本

地方自治体は犬・猫を引き取る義務があります。
引き取った後は大部分が殺処分となっています(前記)。
殺処分の抑制のために,ルールの変更がなされています(後述)。
その前に,まずは基本的事項をまとめます。

<地方自治体・犬猫引取り義務|基本>

あ 原則

所有者が犬・猫の引取りを求めた場合
→地方自治体は引き取る義務がある

い 例外

一定の事情がある場合
→地方自治体は引取りを拒否できる(※1)
※動物愛護法35条1項

5 地方自治体・引取り拒否事由

自治体の動物引取りが殺処分につながっています(前記)。
『引取り拒否』により殺処分が抑制されるという発想があります。
そこで政府は『引取り拒否』をしやすくしました。
それが『引取り拒否事由』の明文化です。
動物愛護法・施行規則の『引取り拒否事由』をまとめます。

<地方自治体・引取り拒否事由(上記※1)>

あ 基本的事項

次のいずれかに該当する場合
→地方自治体は動物の引取りを拒否できる

い 販売業者

犬猫等販売業者から引取りを求められた

う リピーター

引取りを繰り返し求められた

え 繁殖制限・指示違反

飼主が繁殖制限措置に関する自治体の指示に従っていない

お 中途放棄|老齢・疾病

犬・猫の老齢or疾病を理由として引取りを求められた

か 中途放棄|飼養可能状態

飼養が困難である事情がない

き 里親探し努力不足

事前に犬・猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない
※動物愛護法35条1項
※動物愛護法施行規則21条の2

6 地方自治体・引取り|受入/拒否|典型例

自治体が引取る,または拒否する具体例を紹介します。

<地方自治体・引取り|受入/拒否|典型例>

あ 多数出産→引取りOK

個人でペットとして猫を飼育していた
猫が多数の子を出産してしまった
多くの猫を飼うことができない

い 中途放棄→引取りNG

長期間猫を飼育していた
猫が病気罹患or老齢で衰弱した
飼うのがイヤになった

う リピーター→引取りNG

猫に避妊手術をしていなかった
猫が何度も出産を繰り返している
飼主は毎回,自治体に引取を要請している

7 民間のペット引取業者の登場×非道フロー

以上の規定により『自治体の引取り』が減りました。
そして『殺処分の数』も減りました。
行政としては自画自賛です。
ところが社会・人の行動はそう簡単ではありません。
民間のペット引取業者が登場するようになったのです。
しかも非道・極悪な行為が目立つようになってきました。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|ペット引取業者|法規制なし・非道行為×法的責任

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【第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)】
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