【ペット引取業者|法規制なし・非道行為×法的責任】
1 ペット引取業者の登場
2 ペット引取サービス×法規制
3 ペット引取業者|非道フロー
4 非道引取業者×法的責任
1 ペット引取業者の登場
政府は動物の『殺処分』抑制に取り組んでいます。
方向性は良いのですが,具体的な施策がうまくいっていないようです。
悲しい事態を発現させているのです。
順に説明します。
まず,民間の引取サービス登場というメカニズムをまとめます。
<ペット引取業者の登場>
あ 需要|動物引取りニーズ
飼主がペットを手放したくなる
行政は『引取り』を拒否する
詳しくはこちら|動物『殺処分』抑制方針|自治体の引取り制度・終生飼養義務
民間業者による『引取り』を希望する
い 供給|動物引取サービス|内容
動物を引き取る
一生飼育する
2 ペット引取サービス×法規制
ペットの引取サービスに関する法規制をまとめておきます。
<ペット引取サービス×法規制>
動物自体を『譲り受ける』
=『返還義務』はない
→『保管』には該当しない
→『第1種or第2種動物取扱業』には該当しない
→許認可・登録・届出は不要である
詳しくはこちら|第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)
業法による規制はないのです。
3 ペット引取業者|非道フロー
ペット引取業者による非道な行為が目立つようになりました。
継続的に大量の遺体が発見される報道がなされています。
非道な業務方法についてまとめます。
<ペット引取業者|非道フロー>
あ 基本的事項
一生飼育すると多額の経費を要する
例;長期間の餌・病気の治療
コストを極端に下げる方法を思いつく
次のようなフローである
い 非道フロー
ア ペットを引き取るイ しっかりとした飼育をしないウ 大量の動物が死亡するエ 大量の遺体を違法に遺棄する/放置する
う 注意|非道/良心的
すべての引取業者が非道とは限らない
良心的な業者が存在してもおかしくはない
良心的フローの場合は多額の料金設定となるはずである
4 非道引取業者×法的責任
非道な引取業者は,当然,法的な責任を負います。
法的責任を整理します。
<非道引取業者×法的責任>
あ 法的責任|詐欺罪
顧客に『一生飼育する』と説明した
この説明は虚偽であった
→詐欺罪に該当する
法定刑=懲役10年以下
※刑法246条1項
い 法的責任|動物愛護法違反
多くの虐待・保護不足の行為が犯罪とされている
法定刑=懲役2年以下or罰金200万円以下など
詳しくはこちら|動物愛護法|動物の殺傷,苦痛を与えることは犯罪となる