【宿泊サービス×用途地域制限=ゾーニング|特別用途地区・文教地区】
1 用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造
2 用途地域×建物の用途制限|まとめ
3 特別用途地区|地方自治体への委任
4 文教地区|東京都
5 用途地域制限×特区民泊|概要
1 用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造
本記事では用途地域制限について説明します。
建築物の『地域=ゾーン』に関するルールです。
そこで一般に『ゾーニング』とも呼ばれています。
まずは規制の根拠となる法律・構造を整理します。
<用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造>
あ 規制概要
次の2つの組み合わせが限定されている
ア 用途地域イ 建築できる建物の用途
い 法律の規定・整理
対象 | 規定する法律 | 条文 |
用途地域 | 都市計画法 | 8条1項1号〜6号 |
建築制限 | 建築基準法 | 2条21号,48条,別表第2 |
2 用途地域×建物の用途制限|まとめ
用途地域制限ではいろいろな『用途』が分類されています。
主要なものは宿泊施設や住居です。
これらに関するものを中心にまとめます。
<用途地域×建物の用途制限|まとめ(※3)>
あ まとめ
用途地域 | ホテル・旅館 | 住宅・共同住宅・寄宿舎 |
住居専用地域(※1) | ☓ | ◯ |
第1種住居地域 | △(※2) | ◯ |
第2種住居地域 | ◯ | ◯ |
準住居地域 | ◯ | ◯ |
近隣商業地域・商業地域 | ◯ | ◯ |
準工業地域 | ◯ | ◯ |
工業地域 | ☓ | ◯ |
工業専用地域 | ☓ | ☓ |
い 注意事項
ア 住居専用地域|分類(上記※1)
『第1/2種』『低層/中高層』などの分類がある
→いずれも含まれる
イ 第1種住居地域(上記※2)
3000平方メートル以下に限定して『◯』である
う 詳細な表
東京都都市整備局が公表している
外部サイト|東京都|用途地域による建築物の用途制限の概要
3 特別用途地区|地方自治体への委任
用途地域に関連する規制には地方自治体のものもあります。
『特別用途地区』という制度です。
この基本的事項をまとめます。
<特別用途地区|地方自治体への委任>
特別用途地区内の建物の建築制限・禁止について
→地方自治体が条例で定めることができる
※建築基準法2条21号,49条1項
※都市計画法8条1項2号
4 文教地区|東京都
特別用途地区の具体的な代表例を紹介します。
<文教地区|東京都>
あ 第1種/第2種文教地区
『ホテル・旅館』用途の建築物を建築・用途変更できない
い 違反への罰則
法定刑=罰金20万円以下
両罰規定あり
※東京都文教地区建築条例3条,別表1『2』,4条,別表2『2』,5条,6条
5 用途地域制限×特区民泊|概要
宿泊サービスに関して『特区民泊』という制度があります。
この制度による宿泊施設の『エリア』は指定されています。
上記の用途地域制限と似ている状態と言えます。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|特区民泊|実施エリア×用途地域制限・ゾーニング