【建築基準法『旅館・ホテル』判断基準|基本】
1 建築基準法上の『旅館・ホテル』|定義
2 建築基準法の『旅館・ホテル』判断|ヒアリング
3 ウィークリーマンション・サービスアパートメントの扱い|概要
4 建築基準法×特区民泊
1 建築基準法上の『旅館・ホテル』|定義
建築基準法では宿泊施設に関する規制があります。
詳しくはこちら|宿泊サービスに関する建築基準法の規制(用途変更・仕様)
実際には規制の対象になるかどうかが曖昧なことがあります。
民泊サービスが曖昧になる代表的なケースです。
ここで『旅館・ホテル』の定義についてまとめます。
<建築基準法上の『旅館・ホテル』|定義>
あ 定義
建築基準法における『旅館・ホテル』の用語
→条文上に定義はない
※建築基準法2条2号など
い 通達
旅館業法上の旅館業と同様とする
企業の保養所であっても旅館業法上,旅館業として扱うものは建築基準法上も同様とする
※昭和28年3月23日付住指発349号通達『旅館類似の寮又は保養所』
2 建築基準法の『旅館・ホテル』判断|ヒアリング
『旅館・ホテル』の判断について行政の説明を整理します。
<建築基準法の『旅館・ホテル』判断|ヒアリング>
あ 旅館業法の流用方針
特区民泊・農村漁業体験民宿などの規定のある制度を除く
個々のケースにおける保健所の判断を参照する
旅館業法の通達も参照する
通達=昭和61年3月31日厚生省指導課長通知
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|人を宿泊させる営業|基本
い 独自判断
最終的には保健所とは別に独自に判断する
具体的な法令・規則などはない
類似する事例と比較して検討する
例;日本建築行政会議編集『基準総則集団規定の適用事例』
※平成28年2月大田区建築審査課ヒアリング
3 ウィークリーマンション・サービスアパートメントの扱い|概要
宿泊施設と住居の中間的性格のサービスが登場しています。
ウィークリーマンションやサービスアパートメントがその例です。
これらの建築基準法の扱いについて,一定の基準が示されています。
詳しくはこちら|建築基準法上の扱い|ウィークリーマンション・サービスアパートメント
4 建築基準法×特区民泊
特区民泊のサービスも宿泊施設・住居の中間的性格があります。
地域の指定が建築基準法の規制と似ています。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|特区民泊|実施エリア×用途地域制限・ゾーニング