【建築基準法上の扱い|ウィークリーマンション・サービスアパートメント】

1 建築基準法×ウィークリーマンション・サービスアパートメント
2 ウィークリーマンション|一般的定義
3 ウィークリーマンション|基本的基準
4 ウィークリーマンション|特殊事情
5 住宅要件|3点セット
6 サービスアパートメント|一般的定義
7 サービスアパートメント|基本的基準
8 共同住宅/寄宿舎|判断基準

1 建築基準法×ウィークリーマンション・サービスアパートメント

宿泊施設と住居の中間的なサービスがあります。
これについては旅館業法・建築基準法の両方で扱いが問題となります。
判断基準の基本的事項については別に説明しています。
詳しくはこちら|建築基準法『旅館・ホテル』判断基準|基本

旅館業法における扱いは通達で一定の基準が公表されています。
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|人を宿泊させる営業|基本
建築基準法上の扱いはこれと同じとは限りません。
建築基準法上の扱いの基本的な基準を整理します。

2 ウィークリーマンション|一般的定義

ウィークリーマンションの建築基準法での扱いには一定の基準があります。
基準の説明の前に,一般的な定義を整理します。

<ウィークリーマンション|一般的定義>

あ 定義

共同住宅に類似した形態である
利用者に短期間,部屋を提供する施設

い 実態

不特定多数の者の出入りがある
非住居型である

う 社会的な状況・位置付け

ホテルや旅館に類似した宿泊施設の様態を呈している
周辺の居住環境への影響が比較的大きい
例;騒音・治安面
住民との紛争になるケースも見られる
※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp113

3 ウィークリーマンション|基本的基準

『旅館業法』でのウィークリーマンションの扱いは一定の基準があります。
詳しくはこちら|ウィークリーマンション×旅館業|通達|標準形態
一方,建築基準法での扱いはこれと同じではありません。
建築基準法における基本的な基準を整理します。

<ウィークリーマンション|基本的基準>

あ 旅館業法が適用される場合

建築基準法の『ホテルor旅館』に該当する

い 旅館業法が適用されない場合

建築基準法の『共同住宅or寄宿舎』のいずれかに該当する(※2)
例外的な扱いもある(※1)
※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp113

原則的に,旅館業法・建築基準法の扱いは同一なのです。
しかし違うこともあるのです。
次に説明します。

4 ウィークリーマンション|特殊事情

旅館業法と建築基準法の扱いが異なるケースについて整理します。

<ウィークリーマンション|特殊事情(上記※1)>

あ 前提事情

共同住宅の形態を有しない場合
→建築基準法での扱いは実態に応じて判断する
つまり『共同住宅or寄宿舎』に該当しないこともある

い 具体例

次の両方に該当する場合
→『共同住宅or寄宿舎』に該当しない方向性となる
ア 住宅要件の3点セット(下記※3)を有しないイ 共用部分が存在しない ※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp113

5 住宅要件|3点セット

住宅要件となる『3点セット』の内容を整理します。

<住宅要件|3点セット(上記※3)>

あ トイレ
い 流し台

台所のことである

う 浴室

※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp114

6 サービスアパートメント|一般的定義

サービスアパートメントという宿泊サービスの形態があります。
建築基準法上の扱いが問題となります。
その前に一般的な定義を整理します。

<サービスアパートメント|一般的定義>

あ 機能面

次の2つの性格を併せ持っている
ア ホテルのサービスイ マンションの居住性・機能性

い 施設の性格

中長期宿泊型の家具付きの施設
賃貸期間は通常1か月以上である

う 設備

各住戸には住宅要件3点セット(上記※3)がある

え 付帯サービス

次のような付帯サービスが提供されている
ア フロントサービスイ ハウスクリーニング・リネン交換 ※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp114

7 サービスアパートメント|基本的基準

サービスアパートメントの建築基準法における扱いを説明します。
まずは基本的な基準をまとめます。

<サービスアパートメント|基本的基準>

あ 旅館業法が適用される場合

建築基準法の『ホテルor旅館』に該当する

い 旅館業法が適用されない場合

建築基準法の『共同住宅or寄宿舎』のいずれかに該当する(下記※2)
※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp114

8 共同住宅/寄宿舎|判断基準

『共同住宅』と『寄宿舎』の判断基準をまとめます。

<共同住宅/寄宿舎|判断基準(※2)

あ 寄宿舎

次のような設備が1か所or数か所に集中して設置されている
ア 食堂イ 便所ウ 台所エ 浴室

い 共同住宅

各住戸が独立している
共用部分がある
例;廊下・階段

う 判断・注意点

共同住宅は『容積不算入の適用対象』となる
→慎重に判断する
※日本建築行政会議『基準総則集団規定の適用事例』一般財団法人建築行政情報センターp114

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