【平成28年6月・規制改革実施計画|民泊サービス・マッチング】
1 平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|全体
2 規制改革の内容|民泊|概要
3 規制改革の内容|民泊|全体|引用
4 規制改革|民泊|サービス提供者|家主居住型
5 規制改革|民泊|サービス提供者|家主不在型
6 『一定の条件』|年間日数上限
7 規制改革|民泊|民泊施設管理者
8 規制改革|民泊|仲介事業者
9 平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|ソース
1 平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|全体
平成28年6月2日に,規制改革実施計画の閣議決定がなされました。
平成27年6月の規制改革実施計画の続編と言えるものです。
この計画の中で民泊サービスに関する規制緩和の方針も示されています。
本記事ではこれを紹介します。
規制改革実施計画の本体のソースは末尾に示してあります。
最初に民泊サービスに関する計画の全体を整理します。
<平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|全体>
あ 実施時期
平成28年上期検討・結論
平成28年度中に法案を提出
い 所轄官庁
厚生労働省
国土交通省
2 規制改革の内容|民泊|概要
規制改革のうち民泊に関するものの要点をまとめます。
<規制改革の内容|民泊|概要>
あ 規制対象・分類
次の『い〜え』の3つの立場に分けた
→それぞれの規制の枠組みを示した
い 民泊サービス提供者=ホスト
年間貸出日数上限を180日以下で設定する
う 民泊施設管理者
いわゆる『代行業者』と言える
え 仲介事業者
マッチングサービス・プラットフォームの提供者
ホストの適法性確認義務を設定する
それぞれの内容は次に紹介します。
3 規制改革の内容|民泊|全体|引用
民泊に関する規制改革の概要を引用します。
<規制改革の内容|民泊|全体|引用>
あ 本文
適切な規制の下でニーズに応えた民泊サービスが推進できるよう、以下の1.~3.の枠組みにより、類型別に規制体系を構築することとし、各種の『届出』及び『登録』の所管行政庁についての決定を含め、早急に法整備に取り組む。
この新たな枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法(昭和23年法律第138号)とは別の法制度とする。
なお、
・法律の施行後、その状況に応じた見直しを必要に応じて行うこととする。
・『届出』及び『登録』の手続はインターネットの活用を基本とし、マイナンバーや法人番号を活用することにより住民票等の添付を不要とすることを検討するなど、関係者の利便性に十分配慮する。
・既存のホテル・旅館に対する規制の見直しについても、民泊に対する規制の内容・程度との均衡も踏まえ、早急に検討する。
い 民泊サービス・定義
住宅を活用した宿泊サービスの提供
住宅=戸建住宅及び共同住宅
4 規制改革|民泊|サービス提供者|家主居住型
『サービス提供者』の規制方針は2つに分けられています。
最初に『家主居住型』の内容を紹介します。
<規制改革|民泊|サービス提供者|家主居住型>
あ 要件
ア 個人の生活の本拠である住宅である
原則として住民票がある
イ 提供日に住宅提供者も泊まっているウ 年間提供日数などが『一定の要件』(後記※1)を満たす
い 枠組み
ア 届出制とし、以下の事項を義務化する
・利用者名簿の作成・保存・衛生管理措置
一般的な衛生水準の維持・確保
・外部不経済への対応措置
利用者に対する注意事項の説明
騒音、ゴミ処理等を含む
民泊を行っている旨の玄関への表示
苦情等への対応など
・管理規約違反の不存在の確認
集合住宅=区分所有建物の場合
・賃貸借契約違反の不存在の確認
住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合
確認事項=又貸しを認めない旨の条項を含む
・行政当局への情報提供
行政当局=保健衛生、警察、税務
イ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする
地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする
ウ 宿泊拒否制限規定は設けない
5 規制改革|民泊|サービス提供者|家主不在型
家主不在型の規制方針を紹介します。
<規制改革|民泊|サービス提供者|家主不在型>
あ 要件
ア 個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅である
法人所有のものも含む
イ 年間提供日数などが『一定の要件』(後記※1)を満たすウ 提供する住宅において『民泊施設管理者』が存在する
登録された管理者に管理委託、又は住宅提供者本人が管理者として登録
い 枠組み
ア 届出制とし、民泊を行っている旨及び『民泊施設管理者』の国内連絡先の玄関への表示を義務化するイ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。
地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする
ウ 宿泊拒否制限規定は設けない
6 『一定の条件』|年間日数上限
計画の中の3箇所で『一定の条件』が登場します。
その内容をまとめます。
<『一定の条件』|年間日数上限(※1)>
年間提供日数上限などが考えられるが、既存の『ホテル・旅館』とは異なる『住宅』として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。
なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
外国の例については別の記事でまとめてあります。
詳しくはこちら|民泊×外国の法規制|概要|規制項目・基準の整理
7 規制改革|民泊|民泊施設管理者
『民泊施設管理者』という枠組みが示されました。
<規制改革|民泊|民泊施設管理者>
あ 枠組み
ア 登録制とし、以下の事項を義務化する
・利用者名簿の作成・保存
・衛生管理措置
一般的な衛生水準の維持・確保
・外部不経済への対応措置
利用者に対する注意事項の説明、苦情等への対応など
注意事項=騒音、ゴミ処理等を含む
・管理規約違反の不存在の確認
集合住宅=区分所有建物の場合
・賃貸借契約違反の不存在の確認
住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合
確認事項=又貸しを認めない旨の条項を含む
・行政当局への情報提供
行政当局=保健衛生、警察、税務
イ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける
要するに,宿泊サービスの運営開始の時点で,最低限クリアすべきことを確実に確認するというものです。
ところで,マンスリーマンションに設置したテレビジョンの受信料の負担者が問題となったケースがあります。裁判例では宿泊者ではなくオーナーや管理者が負担する義務があると判断されました。
詳しくはこちら|NHK受信料の負担者の判断基準(マンスリーマンションの事例)
つまり,宿泊施設にテレビジョンが設置された時点で,放送受信契約が未了だと違反状態なのです。民泊の登録の要件として,放送受信契約の有無,も追加されるという発想もあります。
8 規制改革|民泊|仲介事業者
『仲介事業者』への規制の方針が示されました。
<規制改革|民泊|仲介事業者>
あ 枠組み
ア 登録制とし、以下の事項を義務化する
・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
・当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
・行政当局への情報提供
行政当局=保健衛生、警察、税務
イ 届出がない民泊、年間提供日数上限など『一定の要件』(上記※1)を超えた民泊を取り扱うことは禁止ウ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける
仲介・マッチングサービスへの規制ということです。
以前から熱い議論のあったところです。
詳しくはこちら|IT利活用×中間整理|民泊プラットフォーム・特性・課題・規制方針
詳しくはこちら|IT中間整理×批判|全体・インターネットアソシエーション
9 平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|ソース
以上の内容は規制改革実施計画のものです。
資料の本体・ソースを示しておきます。
<平成28年6月・規制改革実施計画|民泊|ソース>
あ タイトル・日付
規制改革実施計画
平成28年6月2日閣議決定
い 対象項目
p22
II 分野別措置事項
5 地域活性化分野
(2)個別措置事項