【ドローン|撮影・映像ガイドライン|平成27年9月・総務省】
1 ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提
2 具体的注意事項|撮影態様
3 具体的注意事項|画像処理
4 具体的注意事項|削除リクエスト窓口
5 削除依頼への対応|一般私人・削除OK
6 削除依頼への対応|一般私人・放置OK
7 削除依頼への対応|未成年者
8 ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料
9 削除対応ガイドライン|資料・ソース
1 ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提
ドローンの普及により『想定外のできごと』が生じています。
今までは想定していなかった撮影方法です。
『撮影に対して無防備』な位置から撮影可能なのです。
詳しくはこちら|ドローンの悪用・弊害→法規制の方向性|普及ブレーキ・利権に注意
法令の整備より先に総務省がガイドラインを作成・公表しています。
ドローンでの撮影における注意事項が整理されています。
まずは注意事項の基本的事項をまとめます。
<ドローン・映像・ガイドライン|注意事項|前提>
あ 対象者
ドローンにより映像等を撮影する
これをインターネット上で公開を行う者
い 注意事項|前提
撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提とする
同意を得ることが困難な場合
→以下の具体的注意事項に注意することが望ましい
う 注意事項|位置付け
プライバシー侵害などにならないための取組の目安である
撮影に公益的な目的が認められない場合
→プライバシー侵害などになるリスクが大きくなる
え 違法リスク|例示
趣味で撮影を行うケース
興味本位で映像を収集するケース
個人のプライバシーに係る情報の収集を目的とするケース
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章』
2 具体的注意事項|撮影態様
『撮影方法』に関する注意事項をまとめます。
<具体的注意事項|撮影態様>
あ 基本
撮影態様に配慮する
例;住宅地にカメラを向けないようにするなど
い 具体的内容|ノーマル
住宅近辺における撮影を行う場合
→次のような,写り込みが生じないような措置をとる
ア カメラの角度を住宅に向けないイ ズーム機能を住宅に向けて使用しない
う 具体的内容|高層マンション
高層マンションなどについて
カメラの角度を水平にすると住居内の全貌が撮影できる
→水平にカメラを向けないようにする
え 具体的内容|リアルタイム動画配信サービス
ライブストリーミング・リアルタイム動画配信サービスの場合
→撮影映像にぼかしを入れるなどの配慮が困難である
住宅地周辺を撮影する場合
→リアルタイム動画配信サービスを利用した配信しない
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章 1』
3 具体的注意事項|画像処理
撮影後の映像の公表の段階での注意事項をまとめます。
<具体的注意事項|画像処理>
あ 基本
プライバシー侵害の可能性に配慮をする
例;撮影映像にぼかしを入れるなど
い 具体的内容
写り込みによりプライバシー侵害となる可能性がある場合
→削除やぼかしを入れるなどの配慮をする
う プライバシー侵害|対象物
ア 人の顔イ ナンバープレートウ 表札エ 住居の外観オ 住居内の住人の様子カ 洗濯物キ その他生活状況を推測できるような私物 ※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p8『3章 2』
4 具体的注意事項|削除リクエスト窓口
映像を公開するサービス事業者向けの注意事項もあります。
撮影してこれをサイト・アプリに投稿する者とは別のテーマです。
<具体的注意事項|削除リクエスト窓口>
あ 基本
撮影映像等をインターネット上で公開するサービス提供者
=電気通信事業者
→削除依頼への対応を適切に行う
い 具体的内容|手続整備
送信防止措置の依頼に対し,迅速かつ容易に削除ができる手続を整備する
インターネット上以外の削除依頼受付も行う
例;担当者・担当窓口を明確化する・電話対応をする
う 具体的内容|削除依頼への対応|方針
送信防止措置の依頼を受けた場合
具体的な判断・対応を実施する必要がある
プロバイダ責任制限法の規定を踏まえる
え 名誉毀損・プライバシーガイドラインの参照
対応については次のガイドラインを参照する
『プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン』
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
→本記事では『削除対応ガイドライン』と呼ぶ(後記※2)
※ドローン・映像・ガイドライン(後記※1)p9『3章 3』
『削除対応ガイドライン』については民間の団体が作成・公表しています。
削除対応ガイドラインの概要は次に説明します。
5 削除依頼への対応|一般私人・削除OK
一般私人からの削除依頼への対応の原則的なものをまとめます。
<削除依頼への対応|一般私人・削除OK>
あ 基本
一般私人からの削除依頼について
次のすべてに該当する場合
→送信防止措置を行っても損害賠償責任は生じない
い 削除OK|要件
ア 被撮影者が識別可能な撮影映像であるイ 本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白である ※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19
6 削除依頼への対応|一般私人・放置OK
一般私人からの削除依頼に応じなくても良い状況もあります。
ガイドラインの概要をまとめます。
<削除依頼への対応|一般私人・放置OK>
あ 基本
次のような状況で撮影された映像
→送信防止措置を講じなくても法的責任は生じない傾向がある
い 雰囲気表現→適法
次のすべてに該当する映像
ア 行楽地などの雰囲気を表現する趣旨であるイ 群像として撮影されたウ 写真の一部に特定の人物Aが写っているエ Aを大写しにしたものではない
う 公益性→適法
次のすべてに該当する映像
例;犯罪報道における被疑者の写真
ア 実名・顔写真を掲載することが公共の利害に関するイ 公益を図る目的で掲載されている
※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19
7 削除依頼への対応|未成年者
子どもの映像の扱いについてもガイドラインに示されています。
<削除依頼への対応|未成年者>
あ 基本
明らかに未成年の子どもと認められる顔写真について
→原則として削除して構わない
い 例外=親権者の同意
合理的に親権者が同意するものと判断できる場合
→例外的に削除しなくて構わない
※削除対応ガイドライン(後記※2)p18〜19
8 ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料
以上の説明で登場したドローンに関するガイドラインのソースです。
<ドローン・映像・ガイドライン|ソース・資料(※1)>
あ タイトル・作成時期
『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン
→本記事では『ドローン・映像・ガイドライン』と呼ぶ
平成27年9月
総務省
い 該当項目
3章 具体的に注意すべき事項
p8〜
う 資料・ソース
え 公表サイト
『『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』(案)に対する意見募集の結果の公表
このサイト上の『別紙2』である
外部サイト|総務省|ガイドライン・意見募集結果公表
9 削除対応ガイドライン|資料・ソース
民間団体による削除依頼に対応するガイドラインのソースです。
<削除対応ガイドライン|資料・ソース(※2)>
あ タイトル・作成時期
プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
第3版補訂
→本記事では『削除対応ガイドライン』と呼ぶ
平成26年12月
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
い 該当項目
II-2-5 写真・肖像等への対応
(3) 一般私人の場合
p18〜19
う ソース
外部サイト|一般社団法人テレコムサービス協会|名誉毀損・ガイドライン