【専任宅地建物取引士|人数|業務従事者・兼務】

1 専任宅地建物取引士|人数|概要
2 『業務に従事する者』解釈|基本
3 『業務に従事する者』解釈|具体例
4 『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務
5 宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース

1 専任宅地建物取引士|人数|概要

一定の場所に専任宅地建物取引士を設置する義務があります。
本記事では設置する人数について説明します。
まずは基本的なルールをまとめます。

<専任宅地建物取引士|人数|概要>

あ 事務所|規定

『事務所』について専任宅地建物取引士を設置する人数
→宅建業の『業務に従事する者』5人に1人以上

い 事務以外の設置場所

例;案内所など
→1人以上
※宅建業法施行規則15条の5の3
詳しくはこちら|専任宅地建物取引士|基本|設置義務・登録・違反への措置

2 『業務に従事する者』解釈|基本

専任宅地建物取引士の設置人数として割合が決められています(前記)。
この計算では『業務に従事する者』全体の人数が使われます。
『業務に従事する者』のカウントが問題となることもあります。
解釈の基本的事項をまとめます。

<『業務に従事する者』解釈|基本>

あ 規定

宅地建物取引業に従事する者の人数である

い 含まれない者

次のいずれかに該当する場合
→業務従事者に含まれない
ア 宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に従事する者イ 臨時的に宅建業の業務に従事する者

う 解釈|大枠

営業部門・一般管理部門に区分することが困難である
→結局『営業部門プラス・アルファ』となる
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p9

3 『業務に従事する者』解釈|具体例

業務従事者のカウントについて,具体例を紹介します。

<『業務に従事する者』解釈|具体例>

あ 業務従事者|含まれる者

ア 代表者イ 常勤取締役 非常勤は除外する
ウ 営業に従事する者エ 一般管理部門に所属する者 例;総務・人事・経理担当者など
オ 補助的な事務に従事する者 例;受付・秘書・運転手

い 業務従事者|含まれない者

監査役
→含まれない
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p9

4 『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務

業務従事者のカウントにおける『兼務』の解釈をまとめます。

<『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務>

あ 前提事情

宅建業と他の業務を兼務する
例;宅建業と建設業の兼業

い 宅建業の取引ノータッチ

宅地建物取引業にまったく従事しない者
→業務従事者に含まれない

う 単純兼業

両業種を兼ねて従事する者
→業務従事者に含む

え 宅建業はサブ

宅地建物取引業が副次的である場合
→業務従事者に含む
※清水達雄『宅地建物取引業法改正の要点』住宅新報社p36
※建設省計画局不動産業課『新宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p67
※宅地建物取引業法令研究会『宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p85
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p10

5 宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース

以上の説明に示した公的資料のソースをまとめておきます。

<宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース(※1)

あ 通達|タイトル・日付

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について
平成13年1月6日
国土交通省総合政策局不動産業課長
各地方支分部局主管部長あて通達
この通達に『解釈・運用の考え方』本体が添付されている

い 『解釈・運用の考え方』本体

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
平成27年7月19日以降に適用されるもの
外部サイト|国土交通省|宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

う 公開サイト

外部サイト|国土交通省|宅地建物取引業法・法令改正・解釈について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【専任宅地建物取引士の設置が必要な『事務所』以外の場所・施設】
【専任宅地建物取引士|常勤性|パートタイム・兼務・監督メイン】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00