【専任宅地建物取引士|人数|業務従事者・兼務】
1 専任宅地建物取引士|人数|概要
2 『業務に従事する者』解釈|基本
3 『業務に従事する者』解釈|具体例
4 『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務
5 宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース
1 専任宅地建物取引士|人数|概要
一定の場所に専任宅地建物取引士を設置する義務があります。
本記事では設置する人数について説明します。
まずは基本的なルールをまとめます。
<専任宅地建物取引士|人数|概要>
あ 事務所|規定
『事務所』について専任宅地建物取引士を設置する人数
→宅建業の『業務に従事する者』5人に1人以上
い 事務以外の設置場所
例;案内所など
→1人以上
※宅建業法施行規則15条の5の3
詳しくはこちら|専任宅地建物取引士|基本|設置義務・登録・違反への措置
2 『業務に従事する者』解釈|基本
専任宅地建物取引士の設置人数として割合が決められています(前記)。
この計算では『業務に従事する者』全体の人数が使われます。
『業務に従事する者』のカウントが問題となることもあります。
解釈の基本的事項をまとめます。
<『業務に従事する者』解釈|基本>
あ 規定
宅地建物取引業に従事する者の人数である
い 含まれない者
次のいずれかに該当する場合
→業務従事者に含まれない
ア 宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に従事する者イ 臨時的に宅建業の業務に従事する者
う 解釈|大枠
営業部門・一般管理部門に区分することが困難である
→結局『営業部門プラス・アルファ』となる
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p9
3 『業務に従事する者』解釈|具体例
業務従事者のカウントについて,具体例を紹介します。
<『業務に従事する者』解釈|具体例>
あ 業務従事者|含まれる者
ア 代表者イ 常勤取締役
非常勤は除外する
ウ 営業に従事する者エ 一般管理部門に所属する者
例;総務・人事・経理担当者など
オ 補助的な事務に従事する者
例;受付・秘書・運転手
い 業務従事者|含まれない者
監査役
→含まれない
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p9
4 『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務
業務従事者のカウントにおける『兼務』の解釈をまとめます。
<『業務に従事する者』解釈|他業務との兼務>
あ 前提事情
宅建業と他の業務を兼務する
例;宅建業と建設業の兼業
い 宅建業の取引ノータッチ
宅地建物取引業にまったく従事しない者
→業務従事者に含まれない
う 単純兼業
両業種を兼ねて従事する者
→業務従事者に含む
え 宅建業はサブ
宅地建物取引業が副次的である場合
→業務従事者に含む
※清水達雄『宅地建物取引業法改正の要点』住宅新報社p36
※建設省計画局不動産業課『新宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p67
※宅地建物取引業法令研究会『宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p85
※『解釈・運用の考え方』(後記※1)規則15条の5の3関係・p10
5 宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース
以上の説明に示した公的資料のソースをまとめておきます。
<宅建業法『解釈・運用の考え方』|ソース(※1)>
あ 通達|タイトル・日付
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について
平成13年1月6日
国土交通省総合政策局不動産業課長
各地方支分部局主管部長あて通達
この通達に『解釈・運用の考え方』本体が添付されている
い 『解釈・運用の考え方』本体
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
平成27年7月19日以降に適用されるもの
外部サイト|国土交通省|宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方