【みなし専任宅地建物取引士|対象者・要件】

1 みなし専任宅地建物取引士|基本
2 みなし専任|対象者
3 みなし専任|常勤性・専従性
4 みなし専任宅地建物取引士|かけもち→NG
5 みなし専任宅地建物取引士|他士業兼務→OK

1 みなし専任宅地建物取引士|基本

本記事では『みなし専任宅地建物取引士』を説明します。
まずは基本的事項をまとめます。

<みなし専任宅地建物取引士|基本>

あ 前提事情=要件

次の『ア・イ』の両方に該当する場合
→『専任宅地建物取引士』とみなす
ア 一定の『対象者』に該当する(後記※1イ 『常勤性・専従性』が認められる(後記※2

い みなし専任|実質的効果

『成年』でなくても良いことになる

う みなし専任|対象場所

みなし専任宅地建物取引士が
→『自ら主として業務に従事する場所』
※宅建業法31条の3第2項

2 みなし専任|対象者

みなし専任宅地建物取引士の対象者をまとめます。

<みなし専任|対象者(※1)

あ 前提事情|個人

宅建業者が宅地建物取引士である

い 前提事情|法人

ア 基本 宅建業者の役員が宅地建物取引士である
イ 役員 業務を執行する次の者
・社員
・取締役
・執行役
・これらに準ずる者
※宅建業法31条の3第2項

3 みなし専任|常勤性・専従性

みなし専任宅地建物取引士の要件をまとめます。

<みなし専任|常勤性・専従性(※2)

あ 基本

みなし専任宅地建物取引士について
→『い・う』の両方に該当する必要がある

い 常勤性

専ら当該事務所等に常勤する

う 専従性

その者の職務の大半が宅地建物取引業に当てられている
※関口洋ほか『改正宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p69
※宅地建物取引業法令研究会『宅地建物取引業法の解説』住宅新報社p87
※最高裁昭和50年11月21日
※名古屋高裁昭和57年9月27日

4 みなし専任宅地建物取引士|かけもち→NG

いわゆる『かけもち』の場合は常勤性・専従性が否定されます。
みなし専任宅地建物取引士が適用されないことになります。

<みなし専任宅地建物取引士|かけもち→NG>

あ アフターファイブ

Aは宅建業と関係ない会社Bに勤務している
午前9時〜午後5時までBで勤務している
Aは午後5時から宅地建物取引業を営む
→常勤ではない
→みなし専任宅地建物取引士に該当しない
※昭和45年11月10日愛計宅政発第111号建設省計画局宅地部宅地政策課長回答

い アフタースリー

Aは宅建業と関係ない会社Bに勤務している
Aは午後3時にB退社を退社する
その後にA個人で宅地建物取引業を営む
→常勤ではない
→みなし専任宅地建物取引士に該当しない
※昭和43年3月19日分計宅政発第2号建設省計画局宅地部宅地政策課長回答

5 みなし専任宅地建物取引士|他士業兼務→OK

宅建取引士と他の士業の兼務というケースもあります。
『みなし専任宅地建物取引士』が適用は否定されるわけではありません。

<みなし専任宅地建物取引士|他士業兼務→OK>

あ 事案

宅地建物取引士A個人が宅建業者である
Aは別の職種にある
例;司法書士・行政書士
宅建業・他の士業の事務所が同一である
Aは事務所に常勤し宅地建物取引業に従事することができる

い 判断

常勤である
→みなし専任宅地建物取引士に該当する
※昭和48年2月15日計宅業発第7号建設省計画局不動産業室長通達

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