【共有不動産の不正な登記の是正の全体像(法的問題点の整理・判例の分類方法・処分権主義)】
1 共有不動産の不正な登記の是正の全体像
実体を欠く登記は無効です。真の権利者は登記の是正(抹消登記や更正登記)を請求できます。この点、共有が関するケースについては、とても多くの判例・裁判例があります。
詳しくはこちら|第三者(共有者以外)の不正な登記の抹消請求の判例の集約
詳しくはこちら|共有者の不正な登記の抹消請求の判例・裁判例の集約
そして、判例の採用する見解がどのようなものであるのか、ということがハッキリと読み取れないものもあります。とにかく、法的理論が多く存在して複雑です。正しく理解すること自体が難しいテーマです。
本記事では、不正な登記の抹消請求に関する法的問題点自体を整理した上、それぞれの問題点についての大まかな見解(考え方)をまとめます。
2 不正な登記による侵害に共通する事情
最初に、不正な登記が存在する状況について、法律的な扱いの基本部分を整理します。
登記は対抗要件であるという位置づけです(民法177条)。
詳しくはこちら|対抗要件の制度(対抗関係における登記による優劣)の基本
このことから、実体上の権利が伴わないと当然に無効な登記となるのです(登記の実質的有効要件)。
詳しくはこちら|登記の対抗力の有効要件の全体像(形式的有効要件と実質的有効要件の内容)
無効ではあっても、不正な登記がある以上は、登記上、侵害されている状況が生じています。
この登記上の侵害状態を解消(是正)する手段が抹消登記手続請求ということになります。法的には共有持分権(所有権)による妨害排除請求権の1つです。
不正な登記による侵害に共通する事情
あ 前提事情
登記と実体上(真実)の権利状態が違う
不正・無効な登記である
→登記上、侵害が生じている
い 侵害の当事者
ア 侵害されている者=被害者
実体上の権利より登記が少ない状況にある
イ 侵害している者=加害者
実体上の権利より登記が多い状況にある
う 侵害の解消=妨害排除
侵害されている者が侵害している者に対して
→抹消(更正)登記手続を請求する
3 無効な登記に関する法的問題点の整理
真の権利者は、実体を欠く登記の抹消を請求できます(前記)。このこと自体は非常にシンプルです。
しかし、法律的な問題がいくつかあります。ここで別の問題を1つにして考えると混乱するだけで正しい理解ができません。
そこで、問題点自体を大きく3つに分離(分類)します。
最初に、誰が原告となるか(抹消を請求するか)という問題です。
これをさらに2つに分けます。侵害を受けている者(被害者)の全員が原告となる(提訴する)必要があるか、という問題が1つです(あ)。
次に、登記上侵害を受けていない者も原告になれるかという問題です(い)。
これらとは別に、抹消を認めるとしてもどの範囲での抹消を認めるかという問題があります(う)。この問題(請求を認める範囲)は内容が濃いので次の項目で改めて説明します。
無効な登記に関する法的問題点の整理
あ 原告とならなくてはならない共有者(固有必要的共同訴訟かどうか)
登記上、侵害を受けている共有者(被害者)が複数人存在する場合に被害者全員が原告とならないと提訴できないかどうか(固有必要的共同訴訟なのか)という問題
大正8年4月大判から始まり、それ以降の判例も固有必要的共同訴訟ではないという見解が確立している
詳しくはこちら|不正な登記の抹消請求における共同訴訟形態・原告になれる共有者の問題
い 原告になれる共有者(原告適格)
登記上、侵害を受けていない共有者(被害者ではない者)が抹消(更正)登記手続を請求できるか(原告となれるか)という問題
平成15年最高裁が明確に認めた(肯定した)
詳しくはこちら|不正な登記の抹消請求における共同訴訟形態・原告になれる共有者の問題
う 請求を認める範囲(全部抹消の可否)
(登記上侵害を受けている共有者(被害者)が抹消登記手続を請求している前提で)
抹消を認める範囲は請求者(原告)が侵害を受けている範囲(原告の持分の範囲)に限られるか、(実体を欠く部分の)全部の抹消を認めるかという問題
多くの判例の判断の読み方についていろいろな考え方がある(後記※1)
派生的に(前提として)、原告の請求に一部抹消(更正)登記手続請求が含まれるか、という処分権主義に関する問題も生じる(後記※2)
4 請求を認める範囲(全部抹消の可否)の判定の全体像
前記の3つの問題点のうち、特に複雑なのは、請求を認める範囲です。不正な登記の全部抹消を認めるか、認めないか、という問題です。
過去の多くの判例の理論が一致していないように見えるので、どのように理解したらよいか、ということが悩ましいのです。
この問題については、大きく2種類の考え方(見解)があります。
昔は登記上の侵害者が第三者(=共有者以外)か共有者かで判別しているという考え方が主流でした。この判別基準だとある程度の例外が生じてしまいます。
一方、登記手続(不動産登記法)や処分権(私的自治)も含めて総合的に考慮して判別するという考え方も登場しています。この判別基準だと、過去の多くの判例の結論がほとんど例外なく当てはまります。
従来方式と新方式の2つの判別基準の内容は濃いので、それぞれ別の記事で詳しく説明しています。
請求を認める範囲(全部抹消の可否)の判定の全体像(※1)
あ 従来方式(甲・乙類型)
不正(無効)な登記名義を持つ者が第三者(共有者以外)か共有者かで判定する
=実体上の共有持分権を持つか否かで分類する
この判別基準だと、大部分の判例の説明がつくが例外も多く生じる
詳しくはこちら|共有不動産に関する不正な登記の是正方法の従来方式判別基準
い 新方式(登記手続・処分権の総合考慮)
不動産登記の手続として、更正登記手続ができるかできないかによって判定する
この判別基準だと、ほぼ例外なく、過去の判例の説明がつく
詳しくはこちら|共有不動産に関する不正な登記の是正方法の新方式判別基準
5 全部抹消と一部抹消の包含関係(処分権主義)
請求を認める範囲(全部抹消を認めるかどうか)の問題では、さらに派生的な問題も生じます。
仮に、全部抹消を認めない、つまり一部抹消(更正登記)だけを認めるという判断になったことが前提となります。
この時に、原告の請求内容は(単純な)抹消登記つまり、全部の抹消だけだとしたら、裁判所は更正登記の判決を出せるか、という問題です。これは民事訴訟法の処分権主義の問題です。『更正登記』というのは不動産登記法の言葉ですが、実質的には一部の抹消です。つまり、全部の抹消(の請求)に含まれるといえます。
そこで、原告の請求内容が『抹消』でも裁判所は『更正(登記)』の判決を出せることになります。
全部抹消と一部抹消の包含関係(処分権主義)(※2)
あ 処分権主義の基本(前提)
裁判所は当事者の請求の範囲内でしか判断できない
※民事訴訟法246条
い 全部抹消と一部抹消の包含関係
全部抹消登記手続請求には一部抹消登記手続請求が含まれる
一部抹消登記とは実体的な表現であり、登記手続では更正登記である
※最高裁平成22年4月20日
※最高裁昭和44年5月29日
※最高裁昭和38年2月22日
※最高裁昭和39年1月30日
6 移転登記(真正な登記名義の回復)による是正(概要)
以上で説明した登記の是正方法は、登記と実体が一致しない部分を抹消するというものでした。これに対して、抹消ではなく、新たな移転登記として是正する例外的な方法もあります。真正な登記名義の回復による移転登記のことです。この是正方法では、抹消登記に関する解釈論は当てはまらず、大幅にシンプルになります。移転登記による是正については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|真正な登記名義の回復による移転登記(一部抹消に代わる移転の可否)
7 権利の帰属は完全に一致する不正登記の抹消請求(参考)
以上の説明は、登記上の権利が実体と(全部又は一部)一致しないという不正な登記が前提でした。これと似ているケースに、登記上の物権変動は不実(虚偽)であるが権利の帰属は完全に正しい(実体と一致している)というものがあります。この場合には以上の説明は当てはまりません。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|物権変動は不実だが権利の帰属は正しい登記の抹消請求(昭和43年最高裁)
本記事では、共有不動産に関する不正な登記の是正に関する法的問題点の全体像を説明しました。
前述のように、これに関する理論は複雑です。
実際に不正な登記に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。