【相続による登記義務の承継(不可分性・共同訴訟形態)】
1 相続による登記義務の承継(不可分性・共同訴訟形態)
2 被相続人による売却後の相続(事案)
3 売主の相続における民法177条の適用(否定)
4 相続による登記義務の承継
5 共同相続した登記義務の不可分性と共同訴訟形態
6 共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態(参考)
1 相続による登記義務の承継(不可分性・共同訴訟形態)
被相続人が生前,登記義務を負っていた場合,相続人がその登記義務を引き継ぎます。相続人が複数である場合,不可分性や,訴訟となった場合の共同訴訟形態が問題となります。
本記事ではこのようなことについて説明します。
2 被相続人による売却後の相続(事案)
説明に入る前に,登記義務の承継が生じるような具体的事例を示します。
<被相続人による売却後の相続(事案)>
あ 不動産売却
AがBに不動産を売却した
所有権はBに移転した
しかし,Bへの所有権移転登記はまだ行われていない
い 相続
Aが亡くなった
Aの相続人はCである
Cは相続による移転登記を行った
Cは所有権登記を得た
3 売主の相続における民法177条の適用(否定)
前記のケースは,AからB,AからCというようにAを起点とした2重の移転であり,登記で優劣を決めるかのように見えます。確かに,この2つが両方とも譲渡(売買)であればそのとおりです。
しかし,AからCという動きは譲渡ではなく相続(包括承継)です。そこで,ABの(取引の)当事者という地位をCも承継しています。つまりACも当事者という扱いになるのです。そこでCから見てBは民法177条の『第三者』に該当しません(対抗関係ではありません)。結論として,2重譲渡とは違って登記で優劣を決めることにはなりません。ストレートにBが所有権を取得した状態になっています。
<売主の相続における民法177条の適用(否定)>
あ 民法177条の『第三者』該当性(否定)
ABは取引(物権変動の原因行為)の当事者である
CはAの包括承継人である
CBも当事者という扱いになる
(Bから見てCは)民法177条の『第三者』に該当しない
い 民法177条の適用の有無(否定)
民法177条は適用されない
(=対抗関係ではない)
う 民法177条の『第三者』から除外される当事者(参考)
4 相続による登記義務の承継
前述のように,相続人Cは所有権を得ていません。一方,被相続人Aが負っていた登記義務をCは承継しています。Bへの所有権移転登記を行う義務があるのです。
<相続による登記義務の承継>
Aは(Bへの)所有権移転登記に協力する義務を負っていた
Cは,相続により登記義務を承継した
→CはBへの移転登記に協力する義務がある
5 共同相続した登記義務の不可分性と共同訴訟形態
以上の説明は相続人が1人(単独)であったケースです。一方,相続人が複数である場合は,複数の相続人が登記義務を承継することになります。この場合,登記義務は不可分(債務)という扱いになります。訴訟としては通常共同訴訟の扱いになります。
<共同相続した登記義務の不可分性と共同訴訟形態>
あ 事案
AがBに不動産を売却した
Bへの移転登記はまだ行われていない=Aは登記義務を負っている
Aが亡くなった
Aの相続人はC・Dである
相続人C・Dは(Aが負っていた)登記義務を相続により承継する
い 登記義務の不可分性
C・Dの登記義務は不可分債務となる
う 共同訴訟形態
Bからの移転登記請求訴訟について
→必要的共同訴訟ではない
=通常共同訴訟である
BはC・Dのいずれかまたは両方に対して請求できる
※最高裁昭和60年11月29日(判旨の一部)
※最高裁昭和36年12月15日
え 昭和60年判例の別の判旨(参考)
昭和60年判例は,『う』とは別に,共有者による登記手続請求が認められる範囲(是正内容)についても判示している
詳しくはこちら|共有者の不正な登記の抹消請求の判例・裁判例の集約
6 共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態(参考)
一般的に,共有名義人が被告である登記手続請求訴訟については,共同訴訟形態についての見解が分かれています。
詳しくはこちら|共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態の全体像
しかし,前述のように,相続により登記義務を承継した共同相続人が被告である場合には見解は統一されているといえるでしょう。この2つのパターンは,混同してしまいやすいので注意を要します。
本記事では,相続によって登記義務を承継した場合の法的問題を説明しました。
実際には,個別的事情によって法的扱いや最適な対応方法が違ってきます。
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