【共有物の保存行為の意味と内容】
1 共有物の保存行為の意味と内容
共有物(共有不動産)について行う(広義の)管理行為のなかに、保存行為があります。
詳しくはこちら|共有物の変更・管理・保存行為の意思決定に必要な同意の範囲と大まかな分類
ある行為が保存行為にあたるかどうか、という問題が具体化することがあります。
本記事では、共有物の保存行為の意味や具体例と、保存行為に該当するとどのような扱いとなるか、ということを説明します。
2 共有物の保存行為の規定と法的扱いの基本
共有物の保存行為とは、現状を維持する行為です。建物の修繕が典型例です。
保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。共有者同士で協議して合意する、というプロセスは不要です。
共有物の保存行為の規定と法的扱いの基本
あ 条文
ア 現在(令和3年改正後)
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
※民法252条5項
イ 令和3年改正前(参考)
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
※民法252条
い 意思決定の要件
「保存行為」は、各共有者が単独で行うことができる
※民法252条ただし書
う 保存行為の基本的解釈(要点)
次の両方に該当する行為
ア 物理的な現状を維持することイ 他の共有者に不利益が及ばない
3 保存行為の解釈
(1)保存行為の解釈(引用)
保存行為は現状を維持する行為である、ということは一般的な見解となっています。言い回しに細かい違いがあっても、多くの学者が同じ解釈を示しています。
保存行為の解釈(引用)
あ 新注釈民法・小粥太郎氏
保存行為とは、財産の現状を維持する行為であるとされる(我妻栄・新訂民法総則(民法講義Ⅰ)〔1965〕339頁)。
※小粥太郎稿/小粥太郎編『新注釈民法(5)』有斐閣2020年p572、573
い 新注釈民法・川淳一氏
(保存(行為)の定義)
保存行為とは、具体的には、財産の現状の維持するためにされる事実行為または法律行為である。
※川淳一稿/潮見佳男編『新注釈民法(19)』有斐閣2019年p195
う 新版注釈民法
共有物の現状を維持する行為を保存行為といい、それは各共有者が単独でしうる。
※川井健稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2007年p457
え 区分所有法立法担当者見解
法律上、物の「管理」という概念(広義の管理)は、変更、狭義の管理、保存行為に三分されています(民二五一条、二五二条参照)。
・・・保存行為とは、物の現状を維持することであって、・・・
※法務省民事局参事官室編『新しいマンション法』商事法務研究会1983年p81
(2)民法103条1号の「保存行為」(概要)
「保存行為」という用語は、民法103条1号の条文にも登場します。これについても共有に関する「保存行為」と同じような解釈がなされています。
詳しくはこちら|民法103条1号の「保存行為」の意味
4 「物」についての「現状の維持」の解釈(民法103条)(参考)
前述のように保存行為とは、現状を維持する行為ですが、不動産などの「物」の現状の維持について、さらに詳しく考えます。
まず、物理的状態を維持する、という意味です。損傷部分を解消する修繕が分かりやすい例です。
次に、物理的状態を維持しない行為も含まれることがあります。それは、物理的状態を維持できないが、経済的状態は維持できる、という状況です。典型例は、数日で腐敗する食物(食材)です。これを売却して金銭に換えれば長期間保存できるようになりますので、売却する行為が保存行為にあたります。不動産の場合は戦災を逃れるために売却することが「保存行為」にあたるかどうか、ということが民法103条の解釈の問題として登場しています。
詳しくはこちら|民法103条1号の「保存行為」の意味
5 保存行為の具体例
(1)私道ガイドライン→物理的な現状維持の具体例(概要)
前述のように(保存行為の意味である)「現状維持」とは、物理的な現状の維持と、経済的な現状の維持の両方を含みます。
まず、分かりやすく単純な物理的な現状維持の具体例を考えてみましょう。たとえば建物であれば、壁、屋根、柱、内装が損傷した場合に、当該箇所を修繕することがこれにあたります。
この点、私道ガイドラインでは実際にありがちな状況ごとに分類の整理がされていて、保存行為に分類されるものも出ています。これは参考になるので紹介します。
まず、路面の損傷として、アスファルトの損傷やL字溝が損傷した時に、損傷箇所だけを修復することは現状維持なので保存行為です。
この点、現実には損傷までは至っていなくても、近い時期に確実に損傷に至るといえる(徴候がある)場合には、広い意味で(抽象化すれば)「現状を維持する」といえますので、保存行為にあたります。
また、私道の用途・目的は通行するというものなので、一定の空域(空中の空間)を確保することは必須です。そこで、私道内、または私道外(隣接地)にある樹木の枝が、私道上空に張り出している場合には、枝を剪定、伐採することは「現状の空間を維持する」といえますので、やはり保存行為にあたります。
私道ガイドライン→物理的な現状維持の具体例(概要)
あ 損壊した路面の修復
ア アスファルトの損傷箇所の補修イ L字溝の損傷箇所の補修
い 損壊「間近」の路面の修復
損壊はしていないが、アスファルトの老朽化が進み、早晩陥没が生じることが予想されるような具体的徴候がある場合に、全面的に再舗装工事を行うこと
う 地上(空中)の現状維持
ア 私道内の樹木の剪定
共有の私道に植樹してある樹木が通行の妨げになっている場合に、樹木を剪定すること
イ 隣接地から越境してきている樹木(枝)の切除
隣接地から共有の私道に越境している(隣接地所有者の所有にかかる)枝を切除すること
詳しくはこちら|共有私道の舗装工事・樹木伐採などの「変更・管理・保存」の分類(私道ガイドライン)
(2)平野裕之氏・物権法→物理的な現状維持の具体例
平野裕之氏も、一般的な保存行為を指摘しています。
平野裕之氏・物権法→物理的な現状維持の具体例
※平野裕之著『物権法 第2版』日本評論社2022年p365
6 共有不動産の保存行為該当性が問題となる状況(概要)
共有不動産に関する行為が保存行為にあたるかどうかという解釈が問題になることがあります。
不法占有者に対する明渡請求や不正な登記の抹消請求については後述します。
法定相続登記は、少なくとも登記手続上は、保存行為であるという前提で共有者(相続人)の1人による申請が認められています。
同じように、地役権が(準)共有となっている場合の地役権設定登記請求は保存行為にあたるため、共有者の1人が請求できることになっています。
なお、理論的には、登記を「法律上の占有」とみる考え方を前提として、「物理的な現状維持」と説明する、または、登記を実体と合致させることは「経済的な現状の維持」である、という説明、の両方があり得ると思います。
共有不動産の保存行為該当性が問題となる状況(概要)
あ 妨害排除請求
無権利者に対する次のような請求がある(後記※1)
ア 明渡請求イ 抹消登記請求
※最高裁昭和31年5月10日(抹消登記請求について)
ただし近年では、保存行為の概念を介在させなくとも、共有持分権そのものの効力として妨害排除請求ができるという見解が有力である
詳しくはこちら|共有者から第三者への妨害排除請求(返還請求・抹消登記請求)
い 法定相続登記
法定相続による所有権移転登記を申請すること
詳しくはこちら|相続に関する登記申請|非協力者の存在×証書真否確認訴訟・給付訴訟
う 地役権設定登記手続請求
地役権の要役地が共有となっており、(要役地の共有者が)承役地所有者に対して地役権設定登記手続を請求すること
※最高裁平成7年7月18日
詳しくはこちら|共有物と共同訴訟形態(損害賠償・筆界確定・地役権設定登記請求)
7 妨害排除請求の具体例と保存行為該当性(概要)
共有不動産を無権利者が占有している状況や、無権利者の所有権(共有持分)の登記がある状況は、共有物が妨害されていることになります。そこで、明渡や抹消登記を請求することはを、妨害排除請求といいます。
このような妨害排除請求は、広い意味で現状(正常な状態)を回復するので、保存行為であるという発想がありました(前述)。しかし現在では、現状維持とはいえないので保存行為ではない、という考えが一般的になってきています。
なお、共有持分権を根拠として、共有者単独でこれらの請求ができる、つまり保存行為として扱ったのという同じ結論となっています。
妨害排除請求の具体例と保存行為該当性(概要)(※1)
あ 明渡請求
共有物が第三者Aに不法に占有されている
→Aに対して明渡請求を行うことは保存行為であるという見解もある
詳しくはこちら|共有者から第三者への妨害排除請求(返還請求・抹消登記請求)
い 抹消登記請求
共有不動産の登記に無権利者Aの登記が存在する
→Aに対して抹消登記手続を請求することは保存行為であるという見解(判例)があった
う 保存行為該当性
妨害排除請求は現状を維持するものではなく、原状を回復するものである
保存行為そのものではない
むしろ、共有者の1人が単独で妨害排除請求をすることができる根拠は共有持分権自体であるという考えが現在は主流となっている
詳しくはこちら|不正な登記について原告の持分を超える抹消を認める根拠(保存行為・共有持分権)
8 共同相続人による預金の取引履歴開示請求
少し変わったものとして、契約上の地位の準共有のケースにおいて、保存行為が適用されたものがあります。それは、預金契約上の地位を共同相続人が準共有していることを前提として、取引履歴の開示請求を保存行為であると位置づけた判例です。
共同相続人による預金の取引履歴開示請求
あ 判決文引用
預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法(民法)264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。
※最判平成21年1月22日
い 判例解説(参考)
本判決が、原判決と異なり、預金債権の帰属とは別に、共同相続人全員における預金契約上の地位の準共有をわざわざ観念した上、その保存行為として取引経過開示請求権の単独行使を肯定するという理論構成を採用したのは、相続紛争の実情に鑑みると、共同相続人の一人による取引経過開示請求権の単独行使を預金債権の帰属をめぐる紛争と切り離して認めることが妥当であり、かつ、開示の相手方が預金契約上の地位の準共有者である共同相続人にとどまる限りにおいては、プライバシー侵害や守秘義務違反の問題を容易に回避し得ると考えたためではないかと思われる。
※田中秀幸稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成21年度』法曹会2012年p65、66
本記事では、共有物の保存行為について説明しました。
実際には、個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることがあります。
実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、本記事の内容だけで判断せず、弁護士の法律相談をご利用くださることをお勧めします。