【寄与分|その他の方法】
1 その他の方法×寄与分|資金提供
2 その他の方法×寄与分|経済的援助
3 その他の方法×寄与分|労務・扶養
4 その他の方法×寄与分|交渉・訴訟遂行
1 その他の方法×寄与分|資金提供
寄与分の対象の中に『その他の方法』が規定されています。
詳しくはこちら|寄与分|該当性=要件・判断基準|基本
これに関しては多くの実例があります。
いくつかのカテゴリに分類して紹介します。
まずは,資金を提供した,というタイプの判例をまとめます。
<その他の方法×寄与分|資金提供>
あ 不動産購入資金の提供
遺産である不動産の購入資金の提供
→寄与分として遺産の14分の10を認めた
※長野家裁昭和55年2月1日
い 不動産購入資金の提供
遺産である不動産の購入資金について
その大部分が『妻の収入』であった
→寄与分を認めた
※山形家裁昭和56年3月30日
う 建物修繕費など
建物の修繕費・庭木の手入れ費用の負担
→寄与分を認めた
※盛岡家裁昭和61年4月11日
2 その他の方法×寄与分|経済的援助
経済的援助というタイプの事例もあります。
<その他の方法×寄与分|経済的援助>
あ 不祥事による経済的苦境のサポート
親族の不祥事による経済的苦境が生じた
→経済的なサポートを行った
→寄与分を認めた
※高松家裁丸亀支部平成3年11月19日
3 その他の方法×寄与分|労務・扶養
金銭ではなく,労務・扶養として貢献するケースもあります。
寄与分が認められた判例をまとめます。
<その他の方法×寄与分|労務・扶養>
あ 業務従事・療養看護
次のような貢献があった
→寄与分を認めた
それぞれの寄与を個別的に算定して合算した
ア 農業従事イ 家事労働ウ 療養看護エ 工員稼働
※盛岡家裁一関支部平成4年10月6日
い 長期間の扶養
同居していた父母が被相続人の生活を援助していた
収入のほとんどを被相続人との生活に費やした
20年以上援助を続けた
→寄与分を認めた
※長野家裁平成4年11月6日
う 程度の高い扶養
扶養義務の範囲を超える『扶養』
→寄与分を認めた
※大阪家裁昭和61年1月30日
4 その他の方法×寄与分|交渉・訴訟遂行
法律事務について代行・貢献したケースもあります。
このような判例をまとめます。
<その他の方法×寄与分|交渉・訴訟遂行>
あ 借家人との明渡交渉
借家人との明渡交渉・土地売却交渉のサポート
→寄与分として300万円を認めた
宅建業者の仲介手数料の相場を参考にした
※長崎家裁諫早出張所昭和62年9月1日
い 遺産不動産に関する訴訟遂行
遺産不動産の所有権の帰属に関する紛争があった
→この裁判の証拠収集に奔走した
→サポートした訴訟は控訴審で逆転勝訴した
→寄与分として遺産の1割が認められた
※大阪家裁平成6年11月2日
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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