【信託財産の共有物分割|信託財産・受託者固有の財産の混在】
1 信託財産×共有物分割|全体
2 信託財産と受託者固有の財産×共有物分割
3 複数の委託者の信託財産×共有物分割
4 「協議がととのわない」の解釈(概要)
1 信託財産×共有物分割|全体
信託財産は形式と実質が異なる特殊な状態です。
信託財産が共有持分となっていることもあります。
信託財産に関する共有状態を解消するケースもあります。
本記事では信託財産に関する共有物分割を説明します。
2 信託財産と受託者固有の財産×共有物分割
信託財産と受託者固有の財産の共有という状況があります。
形式的名義は100%受託者の所有です。
しかし実質的には共有です。
そこで共有物分割が認められています。
<信託財産と受託者固有の財産×共有物分割>
あ 共有の状態
財産甲が次の『ア・イ』を含む
=『ア・イ』両方の共有持分がある
ア 信託財産イ 受託者固有の財産
い 共有物分割の方法
ア 信託行為で定めた方法イ 共有物分割協議
受託者と受益者で協議する
ウ 受託者が決するエ 共有物分割訴訟
『イ』の協議がととのわない場合(後記※1)に提訴できる
※信託法19条1項,2項
3 複数の委託者の信託財産×共有物分割
複数の委託者から受託を受けるというケースもよくあります。
形式的名義は100%受託者の所有です。
しかし実質は複数の共有持分が存在する状態です。
この場合も共有物分割ができます。
<複数の委託者の信託財産×共有物分割>
あ 共有の状態
財産甲が次の『ア・イ』を含む
=『ア・イ』両方の共有持分がある
ア 委託者Aの信託財産イ 委託者Bの信託財産
い 共有物分割の方法
ア 信託行為で定めた方法イ 共有物分割協議
複数の受益者で協議する
ウ 受託者が決するエ 共有物分割訴訟
『イ』の協議がととのわない場合(後記※1)に提訴できる
※信託法19条3項,4項
4 「協議がととのわない」の解釈(概要)
上記の共有物分割訴訟には形式的な要件があります。
『協議がととのわない』というものです。
信託とは関係ない一般的な共有物分割訴訟でも同様です。
この形式的要件にはいくつかの解釈論があります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の協議前置の要件(協議がととのわない)