【共有物分割の分割類型の選択基準(優先順序)の全体像】
1 共有物分割の分割類型の選択基準(優先順序)の全体像
共有物分割では、複数の分割類型があります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
実務では、どの分割類型を選択するか、ということについて熾烈な対立が生じることが多いです。
本記事では、分割類型の選択基準の基本部分を全体的に説明します。
2 分割類型の優先順序(検討順序)のまとめ
分割類型については、令和3年の民法改正で条文上に整理され、優先順序が明確になりました。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の明確化・全面的価格賠償の条文化(令和3年改正民法258条2・3項)
改正前の解釈のうち優勢だったものが条文になったといえます。結論をまとめると、現物分割と全面的価格賠償が1位タイ(同順位)、換価分割が3位(最後)、ということになります。
分割類型の優先順序(検討順序)のまとめ
あ 1番目(同順位)=全面的価格賠償
全面的価格賠償を希望する共有者が存在する場合
→その要件充足性を判断する
詳しくはこちら|共有物分割における全面的価格賠償の要件(全体)
い 1番目(同順位)=現物分割
全面的価格賠償(あ)とともに、現物分割の合理性(現物分割の要件充足性)を検討・判断する
詳しくはこちら|現物分割の要件(消極的要件の基本的解釈・著しい価格減少の減少率基準)
う 3番目(最後)=換価分割
全面的価格賠償(あ)・現物分割(い)を採用できない場合(著しい価値が減少することを含む)
→換価分割を選択する
換価分割は補充的である
3 全面的価格賠償と現物分割の優先順序(概要)
前述のように、令和3年改正で、現物分割と全面的価格賠償は同順位(並列)ということが条文で示されました。
改正前にはいくつかの見解がありましたが、実務では並列(令和3年改正の条文と同じ)とする扱いが優勢でした。
詳しくはこちら|全面的価格賠償と現物分割の優先順序(令和3年改正前)
4 全面的価格賠償と換価分割の優先順序(概要)
全面的価格賠償と換価分割の2つについては、全面的価格賠償の方が優先であるという見解が一般的です。
詳しくはこちら|全面的価格賠償と換価分割の優先順序(令和3年改正・従前の学説)
令和3年改正でそれが条文上も明確になっています。
5 現物分割と換価分割の優先順序(概要)
現物分割と換価分割の2つについては、現物分割の方が優先であるという見解が一般的です。この点、部分的価格賠償は、通常、現物分割の一種であるという位置づけとされています。そこで、換価分割よりも部分的価格賠償の方が優先であるといえます。
詳しくはこちら|現物分割(部分的価格賠償)と換価分割の優先順序
これについても、令和3年改正で条文上、現物分割のほうが換価分割よりも優先、ということが明確になっています。
6 換価分割の補充性(概要)
以上で説明した優先順序の中で、換価分割は常に劣後となっています。要するに他の選択肢を選択できない場合に換価分割が選択されるのです。このように最終手段であることを補充性と呼びます。換価分割の補充性については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|換価分割の補充性・分割請求権の保障との関係
7 遺産分割と共有物分割の比較(参考・概要)
以上で説明した共有物分割の分割類型の優先順序は、遺産分割でも似ていますが少し違うところもあります。分割類型以外の違いも含めて、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)の違い
本記事では、共有物分割の分割類型の選択基準を説明しました。
実際には、細かい事情によって分割類型の選択や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。