【修繕分担表の意義・活用の方法・法的位置付け】
1 修繕分担表の意義・活用の概論
2 修繕分担表の活用・位置付け
3 修繕分担表の項目
4 国土交通省のガイドライン・ソース
5 国土交通省のガイドラインの内容|概要
1 修繕分担表の意義・活用の概論
建物賃貸借では『あいまいな内容』がトラブルにつながります。
その典型例が『原状回復義務』の内容です。
そこで実際の賃貸借契約では原状回復の内容を明記することが多いです。
修繕の項目ごとに,賃貸人・賃借人のどちらが負担するかを記載するのです。
ところで,原状回復の内容として決めておく項目はとても多いです。
そこで『修繕分担表』として整理し,賃貸借契約書に添付します。
しかし,内容によっては不合理なものとして無効となることもまた多いです。
詳しくはこちら|原状回復義務|通常損耗修補特約の有効性|リフォーム・クリーニング・カギ交換
そこで,合理的な『修繕分担表』を国土交通省が公表しています。
本記事では,修繕分担表について説明します。
2 修繕分担表の活用・位置付け
建物賃貸借では修繕分担表を活用することが多いです(前記)。
まずは,修繕分担表の位置付けについて整理しておきます。
<修繕分担表の活用・位置付け>
あ 修繕分担表の位置付け
建物賃貸借契約書において
原状回復の内容を詳細に取り決めることが多い
内容=修繕の負担を賃貸人/賃借人で振り分ける
→賃貸借契約書に別紙として添付する
一般的に『修繕分担表』と呼ばれる書面である
い 修繕対象の単位・施工費用単価
修繕分担表に次の事項が付随することも多い
ア 賃借人の負担単位イ 施工費用の単価
う 国交省のガイドライン
国土交通省で『あ・い』のサンプルを公表している(後記※1)
3 修繕分担表の項目
修繕分担表の項目はとても多いです。
大きく分類すると4つのグループに分けられます。
項目の分類についてまとめます。
<修繕分担表の項目>
あ 修繕分担の対象箇所の分類
修繕分担の対象項目は細かく分かれている
一般的には,大きく次の4つのグループに分ける
い 4つのグループ
ア 床
畳・フローリング・カーペットなど
イ 壁・天井
クロスなど
ウ 建具等・襖・柱等エ 設備・その他
4 国土交通省のガイドライン・ソース
国土交通省のガイドラインのソースをまとめておきます。
<国土交通省のガイドライン・ソース(※1)>
あ タイトル・日付
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
→本サイトでは『国交省ガイドライン』と呼ぶ
国土交通省住宅局
平成23年8月
い 対象項目
p25〜
『別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式』
う リンク
5 国土交通省のガイドラインの内容|概要
国交省ガイドラインの内容は実務で参考になるものです。
実際に流用するケースがとても多いです。
国交省ガイドラインの内容については別に説明します。
<→★国交省ガイドライン内容