【遺言の撤回の種類(基本的解釈・具体例)】
1 遺言の撤回の種類(全体)
遺言者は、作成した遺言を後から撤回することができます。
詳しくはこちら|遺言の訂正(変更・撤回)の基本(全体・ニーズ)
遺言を撤回する方法は、いくつかの種類があります。本記事では遺言を撤回する方法の種類について説明します。
遺言を撤回する方法の種類
あ 撤回遺言
新しい遺言に『撤回する』内容を記載する
→このとおりに前の遺言が撤回される
※民法1022条
い 抵触遺言(後記※1)
新しい遺言の内容が、前の遺言と抵触する
→矛盾(抵触)する部分について
前の遺言を撤回したとみなす
『遺言の書き換え』と呼ばれる
※民法1023条1項
う 抵触する生前処分・法律行為(後記※2)
遺言者が生前に財産を処分した
例;贈与・売却
処分の内容が遺言の内容と矛盾(抵触)する
→抵触部分を撤回したとみなす
※民法1023条2項
え 遺言破棄
遺言者が故意に『遺言そのもの』を破棄した
→破棄した部分を撤回したとみなす
※民法1024条前段
お 目的物破棄
遺言者が故意に『遺贈の目的物』を破棄した
遺言のうち該当する部分を撤回したとみなす
※民法1024条後段
2 遺言の書き換え(抵触遺言)の具体例
抵触遺言、つまり遺言の書き換えの具体例と結果的な効力をまとめます。
遺言の書き換え(抵触遺言)の具体例(※1)
あ 前の遺言
不動産Aを長男に相続する
(他の条項は省略)
い 後の遺言
不動産Aを次男に相続する
う 遺言の効力
『不動産Aを次男に相続する』→有効である
『不動産Aを長男に相続する』→撤回された=無効
他の内容→抵触しない→有効なまま
3 抵触生前処分の意味・解釈(概要)
遺言者の『矛盾する行動』から遺言が撤回されるものがあります。『抵触生前処分』によるみなし撤回という規定です。この規定の解釈についてまとめます。
抵触生前処分の意味・解釈(概要)(※2)
あ 基本的事項
『い・う』のいずれについても
遺言と抵触する『遺言後の生前処分その他の法律行為』に該当する
→遺言は撤回されたものとみなす
※民法1023条2項
い 客観的に両立しない関係
遺言作成後の生前処分を実現しようとする際に
遺言の執行が客観的に不能となる状態
う 趣旨として両立しない関係(※3)
遺言作成後の生前処分について
遺言内容と両立させない趣旨であることが明らかである
※最高裁昭和56年11月13日
詳しくはこちら|遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の要件(民法1023条2項)
4 趣旨としての抵触生前行為の具体例
『趣旨として両立しない』遺言者の行為により、遺言が撤回される具体例を紹介します。前記の判例における事案です。
趣旨としての抵触生前行為の具体例
あ 事案
DとEが養子縁組をした
Dが遺言を作成した
遺言内容=所有する不動産の大部分をEに遺贈する
その後DとEは不仲となり協議離縁をした
い 裁判所の判断|評価
遺贈の意図は終生Eから扶養を受けることにあった
その後、DはEに対する不信の念を深くした
法律上・事実上ともにDはEからの扶養を受けないことにした
う 裁判所の判断|結論
遺言と上記行為は両立しない趣旨(前記※3)である
→遺言は撤回されたものとする
※民法1023条2項
※最高裁昭和56年11月13日
本記事では、遺言の撤回の全体像について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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