【岡山セクハラ事件(交際要求・悪評拡散による被害)】

1 事案と責任の主要項目
2 責任(賠償額)の補足事項
3 事案の概要
4 責任判断の要点

1 事案と責任の主要項目

職場のセクハラ事例の1つとして岡山セクハラ事件を紹介します。交際・肉体関係の要求があり,これを拒絶したという事案です。その後の職場での嫌がらせについて違法性が認められています。直接的な性的侵害だけではないというところが事案の特徴です。
まずは,事案と責任の主要事項を整理します。

<事案と責任の主要項目>

性的会話 あり(交際を求める)
身体を触れる なし
性行為 なし
期間
慰謝料 合計250万円(※1)
弁護士費用 (※2)

※岡山地裁平成14年5月15日;岡山セクハラ事件

2 責任(賠償額)の補足事項

上記の表のうち責任の判断に関する補足事項をまとめます。

<責任(賠償額)の補足事項>

あ 慰謝料の内容(※1)

ア 個人・会社の連帯責任 200万円イ 会社のみ 50万円

い 慰謝料以外の損害

ア 不当な給与の減額の相当額 会社のみ 339万円
イ 逸失利益 会社のみ 約800万円
1年間の勤続を想定した
月額給与=70万円を元にした
中間利息控除を行った
ウ 弁護士費用(※2) ・会社
損害合計約1390万円→弁護士費用140万円
・個人
損害合計200万円→弁護士費用20万円
※岡山地裁平成14年5月15日;岡山セクハラ事件

3 事案の概要

事案全体の概要をまとめます。

<事案の概要>

あ 当事者

加害者A=男性・上司
被害者B=女性

い 事案の概要

AがBに執拗に性交渉を求めた
Bは性交渉を拒否した
Bは会社の関係者に事情を明かした
Aが職場などでBのことを『淫乱だ』と繰り返し述べた
Bと他の従業員との関係が悪くなった
Bは退職せざるを得なくなった
※岡山地裁平成14年5月15日;岡山セクハラ事件

4 責任判断の要点

責任について特徴的な判断がなされました。直接的な性的侵害以外の,悪評を拡散した行為について違法性が認められたのです。

<責任判断の要点>

あ 2次的被害

性的な接触以外の加害者の行為により大きな損害が生じた
=保身のために被害者の悪評を流す行為
→この行為の責任が大きいと判断された

い 勤務継続を想定した逸失利益

逸失利益についての賠償責任が認められた
内容=1年間の勤務継続を前提とした給与収入
※岡山地裁平成14年5月15日;岡山セクハラ事件

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