【自書能力の意味と判断要素や具体例】
1 『自書』『自書能力』の意味(概要)
2 『自書能力』の意味の解釈
3 自書能力の構成
4 自書能力に関する判断要素
5 遺言者の病状の具体例
1 『自書』『自書能力』の意味(概要)
遺言の自筆性(作成者)の判断の要素の1つに『自書能力』があります。本記事では『自書能力』について説明します。
このテーマでは,似ている用語・概念が複数出てきます。分かりにくいところなので,関係を整理します。
<『自書』『自書能力』の意味(概要)>
あ 『自書』の意味(概要)
遺言者が自筆で書くこと
詳しくはこちら|遺言の自筆性(自書性・作成者・偽造・変造の判断)(全体)
い 『自書能力』の意味(基本)
『自書』できる能力
『自書性(作成者の認定)』の間接事実となる
詳しくはこちら|自筆性判断のプロセスと内容(間接事実・補助事実)(全体)
2 『自書能力』の意味の解釈
『自書能力』については,最高裁判例が内容を詳しく示しています。
<『自書能力』の意味の解釈>
あ 基本的事項
遺言者が文字を知り(『イ』),かつ,これを筆記する能力(『ウ』)をいう
※最高裁昭和62年10月8日
い 『文字を知り』の意味
単に文字を知るだけではない
文字+構成される文章の一般的意味を理解することをいう
う 『これを筆記する能力』とは
書かれた文字が示している意味内容を理解できる程度を意味する
他人が判読できる程度に書くことができる能力までは必要ない
※魚住庸夫『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和62年度』法曹会p619
3 自書能力の構成
実務において自書能力の判断を行う際には,自書能力の中身を2種類に分けて考えると分かりやすいです。上記の解釈とは別の分類方法です。自書能力の構成を整理します。
<自書能力の構成>
あ 基本的事項
自書能力は次の『い・う』の2つの面に分類できる
い 精神能力的側面
日本では識字率が非常に高い
→精神能力的側面は,遺言能力と実質的に同一である
う 運動能力的側面
※『遺言無効確認請求事件の研究(上)』/判例タイムズ1194号p50
4 自書能力に関する判断要素
自書能力の有無を判断する時に重要な事情をまとめます。
<自書能力に関する判断要素>
あ 遺言者の病状(後記※1)
い 添え手をされた形跡
『添え手』については『自書』該当性でも問題となる
詳しくはこちら|自筆証書遺言の『自書』の解釈と判断基準や具体例
※『遺言無効確認請求事件の研究(上)』/判例タイムズ1194号p50
5 遺言者の病状の具体例
遺言者の病状は自書能力を判断する重要な事情です(前記)。病状から自書能力を判断する具体例をまとめます。
<遺言者の病状の具体例(※1)>
あ 症状(診断名)
両変形性肘関節症・右尺骨神経麻痺
い 障害の程度
手指の知覚・筋力の低下がみられた
はしを用いて食事をすることも不自由な状態であった
しかし,まったく字を書くことができなかったわけではない
う 自書能力の判断
自書能力が肯定された
※『遺言無効確認請求事件の研究(上)』/判例タイムズ1194号p50
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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