【預金の折半→取消無効判決(権利濫用・控訴院)】
1 事案(結婚〜仲違い)
2 事案(財産の分与と夫婦修復の誓い)
3 事案(虐待・破局と取消主張)
4 裁判所の判断
1 事案(結婚〜仲違い)
夫婦間の契約の取消の解釈論は時代によって移り変わり,判例も多く残されています。
詳しくはこちら|夫婦間の契約取消権の無効化の変遷(事案・判断の概要の集約)
本記事では実例の1つである裁判例を紹介します。
<事案(結婚〜仲違い)>
あ 円満な状況
男女が婚姻し夫婦となった
夫婦で渡米した
夫=庭園師
妻=家政婦
子が2人誕生した
い 仲違い
夫が妻を虐待し,夫婦の仲が悪くなった
夫婦で財産の混在があったので分配することになった
※長崎控訴院昭和16年7月30日
2 事案(財産の分与と夫婦修復の誓い)
<事案(財産の分与と夫婦修復の誓い)>
あ 財産の分与契約
貯蓄の大部分は夫名義の銀行預金にしていた
銀行預金は夫婦2人が働いて得た金銭である
妻の稼働分も多く含まれる
預金のうち妻の稼働分の金額は確定し難かった
夫婦の所得額は概ね同額であった
夫婦で預金を折半することにした
横浜銀行の証書預金甲を妻への分与に充てた
い 夫婦修復の誓い
『あ』の分与契約をなすに当たって
夫が,帰国後も妻を離婚・虐待をしないことを誓った
※長崎控訴院昭和16年7月30日
3 事案(虐待・破局と取消主張)
<事案(虐待・破局と取消主張)>
あ 破局
夫婦は帰国し,しばらく同居した
帰国後も夫婦仲は好転しなかった
夫は妻を虐待し始めた
妻は同居に耐えられなくなった
妻は家を出て,再び渡米した
その後間もなく,夫は他の女を引き入れて同居している
内縁の関係同様となっている
い 分与契約の取消の主張
夫は『う』の分与契約の取消を主張した
(その後,妻は夫に対して離婚請求訴訟を提起した)
※長崎控訴院昭和16年7月30日
4 裁判所の判断
<裁判所の判断>
あ 裁判所の判断
分与契約の取消は濫用であり無効である
※長崎控訴院昭和16年7月30日
い 財産分与規定の不存在(補足)
当時,財産分与の制度・規定自体は存在しなかった
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