【裁判上の自白・擬制自白の効果と裁判所への拘束力】
1 裁判上の自白の基本的効果
2 裁判上の自白の裁判所への拘束力
1 裁判上の自白の基本的効果
裁判上の自白や擬制自白という規定があります。どのような場合に成立するのか,については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|裁判上の自白・擬制自白の基本(対象となる『事実』)
本記事では,裁判上の自白や擬制自白の効果について説明します。
まずは裁判上の自白の基本的な効果をまとめます。
<裁判上の自白の基本的効果>
あ 基本的な効果=不要証
裁判上の自白とみなされる
→積極的な証明を要しない
※民事訴訟法179条
い 不要証と弁論主義
裁判上の自白が成立した事実について
『事実』の種類によって裁判所の拘束力が異なる(後記※1)
※兼子一ほか『条解民事訴訟法 第2版』弘文堂p951
2 裁判上の自白の裁判所への拘束力
裁判上の自白は主要事実・間接事実・補助事実の3種類すべてに成立します。
詳しくはこちら|裁判上の自白・擬制自白の基本(対象となる『事実』)
成立はしますが,その結果には違いがあります。具体的には裁判所を拘束するかどうかという点です。対象となる『事実』の種類によって拘束力は異なります。
<裁判上の自白の裁判所への拘束力(※1)>
あ 主要事実
主要事実についての自白が成立した場合
→裁判所はこれに拘束される
※最高裁昭和32年12月17日
い 間接事実・補助事実
間接事実や補助事実について自白が成立した場合
→裁判所はこれに拘束されない
※秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法3』日本評論社p365
う 職権探知主義の対象
不要証の効果は弁論主義に基づくものである
→職権探知主義の行われるものには弁論主義が適用されない
→裁判所を拘束しない
※人事訴訟法19条1項
※兼子一ほか『条解民事訴訟法 第2版』弘文堂p951