【無線局開設の免許申請手続全体の流れ】

1 無線局開設の免許の申請の流れ
2 申請の要件
3 免許申請のタイミング
4 免許申請の公募
5 申請書受理と審査(概要)
6 予備免許の付与

1 無線局開設の免許の申請の流れ

無線局の開設には免許が必要です。
詳しくはこちら|無線局開設の免許制度の基本(趣旨と『無線局・開設』の解釈)
本記事では免許の申請の手続の全体的なことを説明します。
まずは,申請手続全体の流れをまとめます。

<無線局開設の免許の申請の流れ>

あ 無線局の免許申請

※電波法6条,27条の2,27条の3

い 申請の受理
う 申請の審査

※電波法7条,27条の4

え 予備免許

免許申請が法令に適合するという判断された場合
→予備免許が付与される(後記※3
※電波法8条1項

お 内容の変更

申請人の希望により変更する場合
→次のような手続を行う
ア 工事設計変更 ※電波法9条1項
イ 予備免許の承継 ※電波法20条7項
ウ 落成期限の延長 ※電波法8条2項

か 落成届

※電波法10条

き 落成後の検査

※電波法10条

く 免許の付与

※電波法12条,27条の5第1項

け 免許状の交付

※電波法14条,27条の5第2項

こ 運用開始届

※電波法16条,27条の6第2項

さ 無線局に関する情報の公表など

※電波法25条

2 申請の要件

申請自体の基本的な要件があります。要するに,書面にして総務大臣宛に提出するということです。

<申請の要件>

あ 要式行為性

『無線局免許申請書』という文書によって申請を行う

い 申請先

申請書の提出先は総務大臣である
総合通信局を経由して提出する
※電波法施行規則52条

3 免許申請のタイミング

免許申請のタイミングについては,特殊な方式も用意されています。一定期間の公募というものもあるのです。

<免許申請のタイミング>

あ 原則=随時

随時申請を行うことができる

い 例外=公募

申請時期が一定の『公示期間』内に限定される(後記※2

4 免許申請の公募

無線局開設の免許申請の公募制度について,対象となる無線局の内容や公募制度の趣旨をまとめます。

<免許申請の公募(※2)

あ 基本的事項

次の『ア・イ』のいずれかに該当する場合
→申請期間が一定期間に限定される
ア 電気通信業務用の無線局 人工衛星局,基地局など
イ 放送をする無線局 放送局
※電波法6条7項

い 公示期間

総務大臣が申請期間を公示する
1か月を下回らない範囲内で周波数ごとに定める
※電波法6条8項

う 公募制度の趣旨

複数の事業者が同一の周波数を希望することが多い
免許申請が重複する(競願状態)ことになる
→最も公共の福祉に寄与する申請を選ぶ必要がある
→透明な手続のもとでそれぞれの申請の比較審査をする
※今泉至明『電波法要説』財団法人電気通信振興会p53

5 申請書受理と審査(概要)

申請書が提出された時には受理して審査が行われます。

<申請書受理と審査(概要)>

あ 形式的要件の審査

申請書を受理した場合
→形式的要件が審査される
詳しくはこちら|無線局開設免許の申請書受理と形式的要件の審査

い 実質的要件の審査

実質的審査事項を審査される
詳しくはこちら|無線局開設免許の実質的審査事項(判断基準)
→いずれも適合すれば予備免許が付与される(後記※3

6 予備免許の付与

申請書の審査がすべてクリアされると『予備免許』が付与されます。その後,一定の運用を経て本免許にランクアップすることになります。
予備免許は,いわゆる『不合格・補欠』のような不十分な審査結果という意味ではないのです。

<予備免許の付与(※3)

申請書の審査について
審査事項のすべてに適合していると認める場合
→総務大臣は,一定事項を指定して予備免許を与える
※電波法8条1項

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【無線局開設の免許制度の基本(趣旨と『無線局・開設』の解釈)】
【無線局開設免許の申請書受理と形式的要件の審査】

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