【特別受益の計算の具体例】

1 基本的な事例(前提となる基本型)
2 特別受益の計算の具体例(ノーマル持戻し)
3 特別受益の計算の具体例(マイナス発生)

1 基本的な事例(前提となる基本型)

特別受益の計算の方法は条文の規定で示されています。しかし多少複雑です。
詳しくはこちら|特別受益の基本的事項(趣旨・持戻しの計算方法)
具体的な計算内容を見れば,理解しやすいと思います。
本記事では,具体例を用いて,特別受益に関する計算を説明します。
まず最初に,特別受益などの特殊事情がない,基本型の相続分の計算をまとめます。特別受益の計算は,この基本型と比較しながら見ると分かりやすいと思います。

<基本的な事例(前提となる基本型)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 相続財産

相続財産=1億2000万円相当

う 法定相続分

B・Cそれぞれ2分の1

え 具体的相続分

B・Cそれぞれについて
1億2000万円×2分の1
=6000万円相当

お 遺産分割

『え』の金額を基準として
遺産分割により取得する具体的な財産を決める

2 特別受益の計算の具体例(ノーマル持戻し)

特別受益の計算のうち最もシンプルなものについて計算内容をまとめます。

<特別受益の計算の具体例(ノーマル持戻し)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 生前贈与

AからBに2000万円の贈与があった(※1)
特別受益に該当するものとする

う 相続財産

相続財産=1億円相当(※2)

え 法定相続分

B・Cそれぞれ2分の1(※3)

お 具体的相続分(持戻し前・参考)

B・Cそれぞれについて
1億円×2分の1=5000万円相当

か 特別受益としての持戻し

みなし相続財産
=1億円(前記※2)+2000万円(前記※1
=1億2000万円相当(※4)

き 具体的相続分(全体)

1億2000万円(前記※4)×2分の1(前記※3
=6000万円相当(※5)

く 具体的相続分(特別受益控除後)

ア Bの具体的相続分 6000万円(前記※5)−2000万円相当(前記※1
=4000万円
イ Cの具体的相続分 6000万円相当(前記※5)(そのまま)

け 結論

『く』の金額を基準として
遺産分割により取得する具体的な財産を決める

3 特別受益の計算の具体例(マイナス発生)

特別受益の計算で『マイナス』が発生することがあります。この場合は『マイナスの相続分』として扱うことにはなりません。最後の処理が重要です。
なお,遺留分は『マイナス』分を侵害者に請求する制度です。遺留分と特別受益を混ぜてしまうという誤解もよく見られます。比較として遺留分との違いも含めてまとめます。

<特別受益の計算の具体例(マイナス発生)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 生前贈与

AからBに1億円の贈与があった(※1)
特別受益に該当するものとする

う 相続財産

相続財産=2000万円相当(※2)

え 法定相続分

B・Cそれぞれ2分の1(※3)

お 具体的相続分(持戻し前・参考)

B・Cそれぞれについて
2000万円×2分の1=1000万円相当

か 特別受益としての持戻し

みなし相続財産
=2000万円(前記※2)+1億円(前記※1
=1億2000万円(※4)

き 具体的相続分(全体)

1億2000万円(前記※4)×2分の1(前記※3
=6000万円(※5)

く 具体的相続分(特別受益控除後)

ア Bの具体的相続分 6000万円(前記※5)−1億円(前記※1
=マイナス4000万円
しかし,特別受益は遺産分割の範囲内にとどまる
=マイナスは無視する
→Aの具体的相続分はゼロとなる
イ Cの具体的相続分 6000万円(前記※5)(そのまま)のはずであるが
相続財産が2000万円相当しかない(前記※2
→2000万円全額がCの具体的相続分となる

け 結論

相続財産2000万円相当の全部について
→Cが単独で承継する
遺産分割は不要である

こ 遺留分(参考)

CはBに対して遺留分減殺請求ができる
請求額は1000万円となる
結局,相続財産を含めて3000万円が保障される
詳しくはこちら|遺留分の計算の具体例

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【生前贈与の代表的な内容(使途)と特別受益該当性の判断の傾向】

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