【借地人の相続は『借地権譲渡』ではないので『名義書換料』は不要】
1 『相続によって借地人が変わった』場合は『借地権譲渡』ではない
借地人が亡くなった場合、借地権も相続財産の1つになります。建物と借地権がセットになって相続人に承継されます。
この点、一般論として、借地権(賃借権)の譲渡には地主(賃貸人)の承諾が必要です。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸の基本(賃貸人の承諾が必要・無断譲渡・転貸に対する明渡請求)
しかし、相続による借地権の移転は借地権の譲渡にはなりませんので、地主の承諾は不要です。承諾料の支払も必要ありません。
詳しくはこちら|賃借権の相続・遺産分割・死因贈与・遺贈は賃借権譲渡に該当するか
2 借地権の相続→『契約書書換』『名義書換料・名義変更料の支払』は必要ない
事例
地主が『契約書を書換えるので、名義変更料が必要だ』と説明している
このように、相続に際して名義書換料や名義変更料を払う、という発想があります。
しかし、相続による承継は譲渡ではないので、地主の関与は不要です(前述)。
賃貸借契約書を書き換える義務もありません。
そのため『名義書換料』などの金銭を支払う義務はありません。
ただし、遺言や遺産分割により、最終的な借地権の承継者が確定した時点で、地主に知らせておくほうが良いでしょう。
3 借地権の相続に関して『契約書書換』が必要な時もある
借地権の相続では『賃貸借契約書の書換』は必須ではありません(前述)。
しかし、メリットがありますし、また事情によっては『書換が必要』ということもあります。
借地権の相続→契約書書換の必要性・メリット
あ 契約書書換のメリット
当事者が明確になる
→トラブル防止になる
い 借地権への担保設定の条件
『借地権+建物』に担保を設定して融資を受ける場合
→金融機関が『契約書の書換』を要求することが多い
借地権への担保設定時の必要資料については次に詳しく説明します。
4 借地人の相続の際、記録として再度契約書を作成→手数料を払うことはある
借地権が相続により承継された後に『新たな賃貸借契約書を作成し直す』こともあります。
この場合『作業』という意味では地主の協力が必要です。
そこで、作業の手間分、あるいは気持ち、お礼という趣旨で一定の金銭を支払うことは一般的にあり得ます。
特に正式、法的な用語はありません。
『名義変更料』、『名義書換料』と呼ぶこともあります。
ただし、『譲渡の承諾』という意味はありません。
ですから、手数に相当する実費的な少額であるのが通常です。
5 借地権に担保設定・融資を受ける→相続後の契約書書換or相続の合意書が必要
相続により承継された借地権に担保を設定する場合、一定の資料が要求されます。
借地権に担保を設定する場合の必要資料
あ 前提事情
借地権が相続により承継されている
しかし賃貸借契約書の書き換えがなされていない場合
い 一般的に必要となる『借地人相続に関する』資料
ア 『現在の当事者による賃貸借契約書』(契約書の書換)イ 『相続の合意書』
地主なし・相続人全員の調印のもので足りることもある
→『地主の了解+手数料支払』が不要となる
詳しくはこちら|借地上の建物と借地権への担保設定(担保価値相場・地主の融資承諾書)
6 借地人の相続では『建物の相続登記』をしておくと借地人が明確になる
相続で借地人が変わっても、借地の契約書の書き換え(再調印)の義務はありません。
故人が記載されている契約書が無効となるわけではありません(前述)。
ただし、『地主から借地権の無断譲渡と主張される』、とか『相続人間で、主張が食い違う』という一般的なリスクがあります。
この点、次のような対応をしておくとベターです。
特に、遺言や遺産分割により、法定相続以外の方法で承継したという場合は、記録を残すニーズが高いです。
借地権の相続における紛争予防策
・建物の相続登記を行っておく
なお、借地権の登記という別の制度があります。
通常『借地権の登記』は行われませんが、『建物登記』をその代わりとしています。
別項目;建物登記が土地賃借権登記の代わりになる