【特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本・改正前後)】

1 特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本)
2 特別受益の持戻免除に関する条文(改正前・後)
3 平成30年改正による条文の変更とその趣旨
4 遺留分を侵害する持戻し免除の効力(改正前)
5 持戻し免除への遺留分減殺請求の効果(全体・改正前後)
6 遺産分割における具体的相続分の計算方法(平成24年判例・改正前)
7 持戻免除に対する遺留分減殺の計算の具体例(改正前)
8 平成24年判例以前の具体的相続分の計算方法の見解(参考)

1 特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

被相続人から相続人への生前贈与は,特別受益として遺産分割の中で是正されることや,遺留分の侵害として返還が求められることがあります。この点,持戻し免除によって特別受益の扱いを回避することができます。
詳しくはこちら|持戻し免除の意思表示の基本(趣旨と方式や黙示の認定基準)
しかし,持戻し免除によって遺留分の侵害は回避できません。持戻し免除に対する遺留分権の行使についての基本的事項を説明します。

2 特別受益の持戻免除に関する条文(改正前・後)

最初に,特別受益の持戻し免除の意思表示は民法903条3項に規定されています。まずこの条文を押さえておきます。平成30年改正で少し規定が変わっています。

<特別受益の持戻免除に関する条文(改正前・後)>

あ 民法903条1項,2項(前提・改正後)

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
※民法903条1項,2項(改正後,改正前も実質的に共通する)

い 民法903条3項(改正前)の条文

被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
※民法903条3項(改正前)

う 民法903条3項(改正後)の条文

被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
※民法903条3項(改正後)

3 平成30年改正による条文の変更とその趣旨

前記の改正前後の条文を比較してみます。1項の変更は純粋に記述方法の違いです。3項の持戻し免除については,遺留分を侵害しない範囲でという意味の言葉が削除されました。ただし,遺留分を侵害する範囲の持戻しを認めたというわけではありません。
改正前は遺留分権は減殺請求によって物権を移転させるものであったため,持戻し免除の時点で遺留分を侵害する物権の移転を否定する仕組みが作られたのです。
この点,改正後は遺留分権は遺留分侵害額請求(金銭債権)となったので遺留分を侵害する物権移転を否定する必要はなくなった(否定できない)ということです。

<平成30年改正による条文の変更とその趣旨>

あ 民法903条1項の変更

改正法では,民法903条1項本文にある『前3条』を具体的条文に書き改めた

い 民法903条3項の変更

改正法では,民法903条3項から『遺留分に関する規定に違反しない範囲内で』という限定を削除した
これは遺留分制度の改正により,遺留分を金銭請求権としたため(う),このような制限をする必要がなくなったことによる
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p116

う 遺留分権の金銭債権化(参考)

詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

4 遺留分を侵害する持戻し免除の効力(改正前)

平成30年改正前の制度の説明に戻ります。条文上,持戻し免除ができるのは,遺留分を侵害しない範囲内に限定するということになっていました(前記)。
より詳しくいうと,遺留分を侵害する持戻し免除はできるけれど,遺留分減殺請求がされた場合には遺留分侵害の範囲(の持戻し免除)がキャンセルされる,ということになります。

<遺留分を侵害する持戻し免除の効力(改正前)(※1)

あ 条文上の規定

特別受益の持戻し免除は,遺留分を侵害しない限度で効力を有する
※民法903条3項(改正前)

い 持戻し免除の効力

遺留分を侵害する持戻し免除の意思表示も,当然に無効となるものではなく,遺留分減殺請求の意思表示により,遺留分を侵害する限度で効力を失う
※中川善之助『註釈相続法(上)』p173
※中川善之助=泉久雄『相続法 第4版』p275
※最高裁平成24年1月26日
※高松家裁丸亀支部昭和37年10月31日

5 持戻し免除への遺留分減殺請求の効果(全体・改正前後)

持戻し免除の対象となった特別受益にあたる贈与に対して遺留分減殺請求がなされると,(遺留分侵害の範囲内で)贈与の効力がなくなります(前記)。
遺留分侵害の判断(侵害額の計算)の中では,生前贈与を遺留分算定基礎財産に含めるのですが,特別受益にあたる贈与だけを含める見解,贈与についてはすべて含める見解がありました。平成30年改正前はすべての贈与を含める見解が一般的でした。改正後は,遺留分算定基礎財産に含まれる贈与は特別受益にあたるものに限られることが明文化されました。
とにかく,遺留分算定基礎財産の計算ができれば,遺留分侵害にあたるかどうかを判定できます。遺留分侵害がある場合は,侵害額について具体的相続分に反映させる(修正する)ことになります。この具体的相続分に反映させる方法には2とおりの見解がありました。

遺留分算定基礎財産に贈与の金額が加算される,というものと,(遺産分割の中で)具体的相続分を修正するというものです。

<持戻し免除への遺留分減殺請求の効果(全体・改正前後)>

あ 遺留分算定基礎財産の計算(前提・概要)

持戻し免除は遺留分を侵害できない(前記※1
→(持戻し免除の対象となる生前贈与について)遺留分算定基礎財産への算入から除外されない
=算入することになる
算入する生前贈与の範囲について2つの見解があった
詳しくはこちら|持戻し免除への遺留分権行使の際の遺留分算定基礎財産の計算(改正前後)

い 遺産分割に関する扱い

遺留分算定基礎財産の算定後において
(遺産分割における)具体的相続分を算定する
これについては複数の見解があったが最高裁判例で統一された(後記※2

6 遺産分割における具体的相続分の計算方法(平成24年判例・改正前)

遺産分割の中で使う,特別受益による修正を行った後の相続分のことを具体的相続分といいます。
前記のように,持戻し免除に対する遺留分減殺の計算方法は複数の解釈がありましたが,平成24年の最高裁判例で見解が統一されました。

<遺産分割における具体的相続分の計算方法(平成24年判例・改正前)(※2)

あ 前提事情

特別受益に該当する生前贈与があった
持戻し免除の意思表示があった
遺留分減殺請求がなされた

い 遺留分侵害額の計算

当該贈与の価額のうち遺留分を侵害する金額を計算する(侵害額とする)

う 具体的相続分の計算

遺留分権利者の相続分侵害額を加算する
贈与を受けた相続人の相続分から侵害額を控除する
(これらが具体的相続分となる)
※最高裁平成24年1月26日

7 持戻免除に対する遺留分減殺の計算の具体例(改正前)

平成24年判例の示した方法(具体的相続分の計算方法)は少し分かりにくいかもしれません。そこで,具体的な計算の内容を挙げておきます。

<持戻免除に対する遺留分減殺の計算の具体例(改正前)>

あ 事案1・持戻免除なし(参考)

ア 事案内容 相続人は兄弟(ABC)3人である
被相続人の財産は9000万円である
このうち6000万円がA生前贈与された,これは特別受益にあたる
持戻免除の意思表示はない
イ 遺産分割の内容 生前贈与を持ち戻すと(みなし)相続財産は9000万円となる
Aの相続分は3000万円となる
Aが生前贈与で取得した金額(6000)万円はこれを超過している→Aの具体的相続分はゼロとなる
ABCの具体的相続分は0:1:1となる
BとCは残っている財産(相続財産)である3000万円から1500万円ずつ取得する
ウ 遺留分侵害の有無の判定 B・Cの遺留分はそれぞれ1500万円である
(9000万円×1/2×1/3)
遺産分割で取得した金額(1500万円)が遺留分(1500万円)を下回っていない→遺留分侵害はない

い 事案2・持戻免除あり

ア 事案内容 相続人は兄弟(ABC)3人である
被相続人の財産は9000万円である
このうち6000万円がA生前贈与された,これは特別受益にあたる
持戻免除の意思表示がなされている
イ 原則的な遺産分割の内容 生前贈与の持戻しはないので,相続財産は3000万円のままである
ABCの具体的相続分は法定相続分どおりに1:1:1である
ABCは相続財産である3000万円から1000万円ずつ取得する
ウ 遺留分侵害の有無の判定(侵害額の計算) B・Cの遺留分はそれぞれ1500万円である
遺産分割で取得した金額(1000万円)は遺留分(1500万円)を500万円下回っている(不足している)
エ 持戻免除の部分的失効(平成24年判例) 持戻免除は,B・Cの遺留分を侵害する限度(それぞれ500万円)で失効する
失効した部分B・Cが取得する相続分に加算される,かつ,Aが取得する相続分から控除される
Bの具体的相続分=1000万円+失効部分500万円=1500万円
Cの具体的相続分=1000万円+失効部分500万円=1500万円
Aの具体的相続分=1000万円−失効部分(合計)1000万円=ゼロ
※岡口基一著『要件事実マニュアル 第5版 第5巻』ぎょうせい2017年p673

8 平成24年判例以前の具体的相続分の計算方法の見解(参考)

具体的相続分の計算方法について,平成24年判例以前は見解の対立がありました。平成24年判例以降は実務では使われなくなりましたが参考として紹介しておきます。

<平成24年判例以前の具体的相続分の計算方法の見解(参考)>

あ 見解の内容

侵害額相続財産に加算する
その上で具体的相続分を算定する

い 不合理性

侵害分侵害された者以外も含めた相続人全員に配分している
→不合理である
※有地亨/谷口知平ほか『新版注釈民法(27)』有斐閣p241
※蕪山厳ほか『遺言法体系』慈学社出版p459
※最高裁平成24年1月26日

本記事では,特別受益にあたる生前贈与について持戻し免除の意思表示がなされ,これに対して遺留分権の行使があった場合の基本的事項を説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分や相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【持戻し免除への遺留分権行使の際の遺留分算定基礎財産の計算(改正前後)】

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