【第1種/第2種動物取扱業の行為規制と行政の監督】
1 動物取扱業に対する行為規制
2 動物取扱業に対する行政の監督
1 動物取扱業に対する行為規制
第1種・第2種動物取扱業を行うには,登録や届出が必要です。
詳しくはこちら|第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)
登録や届出をした後のサービス遂行上の規制もあります。行為規制といいます。
まずは一般的な行為規制をまとめます。
<動物取扱業に対する行為規制>
あ 保管基準遵守義務
動物の保管方法に関する基準を遵守する
『第1種・第2種』のいずれも適用される
※動物愛護法21条,24条の4
い 動物取扱責任者選任
動物取扱責任者を選任する
行政が行う研修会の受講をする
『第1種』のみ適用される
※動物愛護法22条
う 動物販売業の規制|概要
『動物販売業』については別の規制がある
これは『第1種動物取扱業』に含まれるサービス形態である
※動物愛護法8条,22条の2〜6
2 動物取扱業に対する行政の監督
第1種・第2種動物取扱業は行政の監督を受けることになります。
<動物取扱業に対する行政の監督>
あ 行政による調査
行政は事業者に報告を求めることができる
飼養施設への立入検査も含む
『第1種・第2種』のいずれも適用される
※動物愛護法24条,24条の4
い 行政による監督
違反・不当行為がある場合
→次の処分の対象となる
ア 改善勧告イ 措置勧告ウ 措置命令
『第1種・第2種』のいずれも適用される
ただし『第2種』は『イ』が適用除外となる
※動物愛護法23条,24条の4
う 行政処分
違反行為がある場合
→次の処分の対象となる
ア 登録取消イ 業務停止命令
『第1種』のみ適用される
※動物愛護法19条