【隣地使用権の対象となる工事の内容と『必要な範囲』の判断基準】
1 使用が認められる工事と範囲(基本)
2 対象となる工事の解釈
3 『必要な範囲内』の判断基準
4 隣地使用権の内容(許容される行為の範囲)
5 土地の形状を変更する行為の内容
1 使用が認められる工事と範囲(基本)
一定の状況がある場合,隣地を使用することが認められます。
詳しくはこちら|隣地使用権の基本(規定・趣旨・法的性質・類似規定)
本記事では,使用が認められる対象の工事の内容や使用が認められる範囲について説明します。
まずは使用が認められる工事と範囲についての基本的事項をまとめます。
<使用が認められる工事と範囲(基本)>
あ 必要性による制限
使用を認める範囲について
→所定の工事のために必要な範囲内に限られる
『必要な範囲内』に関する解釈論がある(後記※2)
い 対象となる工事の内容
境界orその付近において
障壁(『う』)or建物を築造or修繕する工事
※民法209条
→これに関する解釈論がある(後記※1)
う 障壁の意味
石・レンガ・土・コンクリートなどで築いた塀
※埼玉弁護士会『相隣関係をめぐる法律と実務〜現代型相隣紛争解決の手引〜』ぎょうせいp80,81
2 対象となる工事の解釈
隣地使用が認められる工事の解釈についてまとめます。
<対象となる工事の解釈(※1)>
あ 条文上の規定と2つの解釈
障壁or建物の築造or修繕
※民法209条1項
→限定列挙/例示列挙という2つの見解がある
例示列挙とする見解多い
い 例示列挙とする見解
列挙された工事内容に限定されない
次の『ア・イ』の工作物の設置・配置・移動・修繕も対象となる
ア 機械
冷房用水汲上機などの
イ 導管
水道管・排水管・排水溝・ガス管など
ウ 樹木・庭石
※横浜地裁昭和38年3月25日
う 限定列挙とする見解
隣地の使用は最小限にとどめるべきである
社会生活上の必要性がそれほど高くない場合
例;自己の敷地内の樹木の植栽や手入れ
→隣人の任意の承諾が必要である
※鎌野邦樹『建築工事と相隣関係』/松本克美ほか『専門訴訟講座2建築訴訟』民事保全法研究会p159
※梅謙次郎『訂正増補民法要義巻之二 物権編』有斐閣p94
※石田文次郎『全訂改版物権法論』有斐閣p461
3 『必要な範囲内』の判断基準
隣地の使用が認められるケースで,認められる範囲は当然一定の制限があります。条文の『必要な範囲内』の判断基準についてまとめます。
<『必要な範囲内』の判断基準(※2)>
あ 基本事項
次の『い・う』の事情を総合的に考慮し判断する
い 使用する側の事情
想定する隣地の使用に関して
ア 主観的な使用の必要性イ 使用する規模ウ 社会的必要性(社会的価値)エ 緊急性
う 使用される側の事情
隣地の占有者による利用状況
占有者が受けるであろう不利益,損害の性質・程度
他の可能な方法の有無
※能見善久ほか『論点体系判例民法2』第一法規株式会社
※津地裁伊勢支部昭和48年6月20日
4 隣地使用権の内容(許容される行為の範囲)
隣地の使用が認められるケースで,認められる具体的な『行為』についてまとめます。
<隣地使用権の内容(許容される行為の範囲)>
あ 立ち入り
人が立ち入ること
い 付随的な占有
次のような占有も含まれる
ア 足場を組むイ 材料を一時的に置くウ 危険物落下防止のための障壁を一時的に設置する
※太田豊『相隣関係をめぐる紛争の際の保全処分』/『実務法律体系8』青林書院新社p358
う 土地の形状を変更する行為
状況によっては認められることもある(後記※3)
5 土地の形状を変更する行為の内容
一般的な隣地の使用としては,立ち入ることが典型例です。しかし,状況によっては土地の形状を変更することまで認められることもあります。
<土地の形状を変更する行為の内容(※3)>
あ 種類
隣地の形状を変える行為も可能である
次のような具体例が挙げられる
ア 穴を掘る,土砂の取り崩しイ 岩を切り取るウ 樹木の伐採・移植エ 土盛り
い 強度の必要性の要求
隣地所有者に損害が生じる恐れがある場合
→強度の必要性が要求される
※遠藤隆也『建築物と相隣関係』/塩崎勤ほか『新・裁判実務体系2(改訂版)』青林書院p40