【レガシーな電子マネーと仮想通貨の比較】
1 レガシー電子マネーと仮想通貨の違い
2 レガシー電子マネーの法規制
3 仮想通貨と改正資金決済法(概要)
1 レガシー電子マネーと仮想通貨の違い
従来から各種の『電子マネー』が普及し,使われています。
決済手段としては,一定の範囲で仮想通貨と同じ機能があります。もちろん,レガシーな電子マネーと仮想通貨は大きく異なります。
本記事では,レガシーな電子マネーと仮想通貨の比較を説明します。
<レガシー電子マネーと仮想通貨の違い>
分類 | 発行者・管理者 | 構造 | 経済的機能 |
レガシー『電子マネー』 | 特定の法人・個人 | 中央集権型 | 支払手段 |
ビットコイン | 特定の発行主体は存在しない | 分散型 | 資産の性格も持つ |
なお『暗号通貨・仮想通貨』と呼ばれるものの中にも『レガシー電子マネー』に近いものもあります。つまり特定の発行母体を持つ中央集権型のものです。
本サイトでは,ビットコインを典型とする分散型のものを『暗号通貨・仮想通貨』と呼んでいます。
2 レガシー電子マネーの法規制
レガシーな『電子マネー』については,法律による規制が既に作られ,運用されています。
<レガシー電子マネー発行の法規制>
あ 『電子マネー』の一般的感覚(語法)
『プリペイド式』の『決済手段』
→法律上の『前払式支払手段』に該当するもの
い 『前払式支払手段』の定義
特定の法人・個人が『発行』する『支払手段』
《さらなる分類》
ア 『自家型発行』イ 『第三者型発行』
※資金決済法2条1項,6条,7条
う 発行に関する規制
内閣総理大臣への登録・届出が必要となる
え 違反者への罰則
登録/届出 | 法定刑 | 資金決済法 |
無登録発行 | 懲役3年以下or罰金300万円以下 | 107条1号 |
無届出発行 | 罰金30万円以下 | 114条1号 |
3 仮想通貨と改正資金決済法(概要)
仮想通貨は,前記のように発行母体がないのでレガシーな電子マネーと同じ扱いではありません。現実にも発行者に対する法規制は適用されようがありません。
この点,仮想通貨と金銭の交換については,改正資金決済法の規制対象となりました。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の基本