【仮想通貨交換業の規制(改正資金決済法)に関する問題・課題】
1 仮想通貨交換業の規制に関する課題(総論)
2 仮想通貨交換業の規制と他の法規との関係
3 仮想通貨交換業者の規制に関する課題
4 金銭の保全の確実性
5 仮想通貨の保全の確実性
6 改正資金決済法の仮想通貨の定義の拡張問題
1 仮想通貨交換業の規制に関する課題(総論)
改正資金決済法によって,仮想通貨交換業の規制が作られました。この規制の内容については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の基本
本記事では,仮想通貨交換業の規制と他の規制・規定との関係や,改正資金決済法の問題点・課題について説明します。
2 仮想通貨交換業の規制と他の法規との関係
新たな仮想通貨交換業の規制と他の規定や法律との関係について,誤解が生じやすいところを整理します。
<仮想通貨交換業の規制と他の法規との関係>
あ 改正資金決済法(概要)
仮想通貨の販売・交換・両替サービスについて
→平成29年から登録制などの法規制が施行される
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の基本
い 上限100万円の規制の不適用
『資金移動業』については送金額の上限が100万円である
※資金決済法2条2項,資金決済法施行令2条
仮想通貨交換業については,このような規制はない
※平成29年1月金融庁ヒアリング
う 通貨・法貨の解釈との関係
『通貨』・『法貨』として認めるものではない
※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律2条,日本銀行法46条
3 仮想通貨交換業者の規制に関する課題
仮想通貨交換業の規制に関する問題点・課題についてまとめます。
<仮想通貨交換業者の規制に関する課題>
あ 法規制による利用者保護の限界(一般論)
一定の規制により単純である悪質な方法は防止できる
徹底した隠蔽・偽装の方法は,完全に防止できない
い 金銭の保全の確実性(概要)
ア 確実性
金銭信託と銀行預金のいずれも可能である
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の基本
銀行預金は預金保険機構の保険の対象である
しかし,一定の限界がある(後記※1)
イ 参考
一定の範囲のデリバティブ取引について
例;FX
→金銭信託だけに限定されている
※金商法43条の3第1項
※金商業等府令143条1号
う 仮想通貨の保全の確実性(概要)
分別管理が定められているだけである
他の管理方法に関する発想がある(後記※2)
4 金銭の保全の確実性
日本円などの金銭の保全の確実性について指摘できることをまとめます。
<金銭の保全の確実性(※1)>
あ 金銭の保全の方法の規制
改正資金決済法の規定では
銀行預金と金銭信託のいずれもが可能となっている
い 金銭信託の確実性
金銭信託は法律上,資産が保全される
う 銀行預金の確実性
預金の種類(『ア・イ』)によって
→預金保険機構の保険が適用される
規制としてはいずれも自由に選択できる
ア 決済用預金
限度額なし(無限)
イ 一般預金
預金者1名につき上限1000万円
仮想通貨交換業者名義の預金について
→仮想通貨交換業者1社で合計1000万円である
※預金保険法54条,54条の2
5 仮想通貨の保全の確実性
仮想通貨の保全の確実性について指摘できることをまとめます。
<仮想通貨の保全の確実性(※2)>
あ 仮想通貨の保全の方法の規制
改正資金決済法の規定では
分別管理が必要とされる
い 分別管理の限界
外部への信託よりも確実性が劣る
公的な保険が適用されない
う 仮想通貨の保全(一般論)
ア 信託
仮想通貨を信託財産として受け入れる機関がない
イ 預金保険機構の保険
仮想通貨は『金銭』扱いではない
→銀行預金の対象とならない
→預金保険機構の保険を適用させる方法がない
6 改正資金決済法の仮想通貨の定義の拡張問題
改正資金決済法の仮想通貨の定義について問題・課題が指摘できます。
<改正資金決済法の仮想通貨の定義の拡張問題>
あ 想定外アイテムの適用リスク
他にも『仮想通貨の定義』に含まれるアイテムが存在する
ア ソーシャルゲーム上のトークン(通貨)イ リアルマネートレーディング上のトークン(通貨)
いわゆる『RMT』である
い 想定外ルールの適用
本来想定していない対象物に『仮想通貨ルール』が適用されてしまう
う 賭博罪との関係
各種アイテムの交換サービスについて
行政への登録・監督を受けて行われている場合
→取引されるアイテムの価値が大きくなる(評価される)傾向がある
→賭博罪に該当する可能性が上がる
詳しくはこちら|仮想通貨に関連するサービスと法規制(全体と賭博罪)
法律の中でいろいろな『想定外』が生じないような規定を設けるなどの対応が臨まれます。