【広告モデルとサービスの規制における『有償』との関係】

1 広告モデルと『有償』の関係(総論)
2 オフライン広告による『無償』化モデル
3 オンライン広告による『無償』化モデル
4 広告料の法的な位置づけの考察
5 厳格解釈=適法方向
6 目的論的解釈=違法方向

1 広告モデルと『有償』の関係(総論)

シェアリングサービスは法規制の対象となるものが多いです。
原則的に『有償』でなければ法規制から外れます。
詳しくはこちら|シェアリングサービスの適法化=規制回避の方法(全体)
ところで,一般的な新規サービスの収益構造として広告モデルがあります。
ユーザーから料金をもらわず,広告料を収入源とするものです。
新規サービスの普及段階におけるフリーミアムという方式もこれに近いものです。
法規制との関係では,広告モデルは『有償』に該当せず,法規制の対象から外れるという発想もあります。
本記事ではこのような広告モデルと『有償』の関係について説明します。

2 オフライン広告による『無償』化モデル

広告を使ってサービスを無償にする方式にはいろいろなものがあります。
まず,オフラインでの広告を使ったモデルの例を紹介します。

<オフライン広告による『無償』化モデル>

あ オフライン広告の例

運送サービスにおいて
自動車内に広告を掲出する
サービス提供者(ドライバー)は広告主から広告料を受領する

い 無償利用

サービスのユーザー(乗客)は料金を支払わない

3 オンライン広告による『無償』化モデル

次に,オンラインの広告を使って無償化するモデルの例を紹介します。

<オンライン広告による『無償』化モデル>

あ オンライン広告の例

マッチングのサイト・アプリにおいて
広告が掲出される
→サービス提供者は『広告料の一定額の分配金』を受領する
『アフィリエイト』方式である

い 無償利用

サービスのユーザーは料金を支払わない

4 広告料の法的な位置づけの考察

サービス提供者が得た広告料はどのような性格かを分析します。
この性格が,『有償』に該当するかどうかの判断につながります。

<広告料の法的な位置づけの考察>

あ 価値の発生と移転

ア サービス提供者が受け取る広告料(※1)イ ユーザーが受けるサービス(価値)(※2)

い 経済的な対価性(※3)

前記※1は前記※2の対価ではない
『サービス提供の対価を得た』には該当しない

う 現実的な相関性(※4)

前記※1と前記※2には(統計学上の)相関関係がある
民法上の用語では『相当因果関係』という(民法416条)
『サービス提供によって金銭を得た』といえることである

え 業法の規制

各種業法には規制の対象として『有償(性)』が規定されている
業法の制定当時に広告モデルは想定されていなかった
『有償』の内容が『い・う』のいずれかについて
→特に規定(明記)されていない
→解釈によって異なる(後記※5,※6)

5 厳格解釈=適法方向

業法の規制の解釈の方針として厳格な解釈があります(前記)。
これを前提にすると広告モデルは『有償』に該当しない方向性となります。

<厳格解釈=適法方向(※5)

あ 厳格解釈の内容

業法の規制は違反に対する刑事罰を伴っている
規制対象を拡大する方向の解釈は人権侵害につながる
規制対象は,文言から確実に想定できる範囲に限定すべきである

い 『有償』の解釈

『有償』はユーザーからサービス提供者への金銭の移転に限定される
=経済的対価性(前記※3)が必要である

う 広告モデルの『有償』該当性

広告モデルは『有償』に該当しない

6 目的論的解釈=違法方向

業法の規制の解釈の方針として,趣旨や目的を重視するものがあります(前記)。
これを前提にすると広告モデルは『有償』に該当する方向性となります。

<目的論的解釈=違法方向(※6)

あ 目的論的解釈の内容

規制の趣旨・目的にさかのぼって解釈する

い 業法の『有償』限定の趣旨

業法が規制対象を『有償』に限定する趣旨について
サービス提供者が収益を得ると反復・継続する構造となる
→サービス提供の規模が大きくなる
→利益を優先する引き換えにユーザーが犠牲となる傾向が生じる
→法律で規制するべきである

う 『有償』の解釈

サービス提供者がサービス提供に伴って金銭を得ること
ユーザーの金銭の負担の有無は関係ない
=現実的な相関性(前記※4)で足りる

え 広告モデルの『有償』該当性

広告モデルは『有償』に該当する

結局,広告モデルが『有償』に該当するかどうかは,最高裁判例のような統一的な解釈がない状況であるといえます。
『グレーゾーンはベンチャーの聖域』という格言を支える1つの要因となっています。
詳しくはこちら|グレーゾーンはベンチャーの聖域|濃いグレー・薄いグレー|大企業バリアー

当事務所は『脱法』『潜脱』を推奨するものではありません。
実際のサービスは,個別的な内容によって適法性の判断が異なります。
新規サービスの提供を検討される際には法律相談や調査を利用されることをお勧めします。

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