【自動車での運送サービスと法規制(全体)】
1 改革を迫られるタクシー業(総論)
2 自動車による運送サービスの規制(概要)
3 運送の規制における有償/無償の区別
4 無償の運送の典型例
5 いろいろなサービスモデルと有償性(概要)
6 海外の規制とサービス普及
7 マッチングサービスと法規制
8 自動車の貸渡の規制(参考)
9 業法規制とネオラッダイト(概要)
1 改革を迫られるタクシー業(総論)
タクシー業は,古くから存在するレガシービジネスです。
道路運送法による『許可制度』という規制が敷かれています。
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像
時代は進み,現在ではこの『許可制度』が社会的な全体最適から外れてきています。サービスのクオリティを守るはずの法規制が,クオリティを下げる結果を招いているのです。
詳しくはこちら|業法・法規制の悪影響|『クオリティ確保』の逆効果|評価システム導入ハードル
法制度・行政の対応について『新世代の勢力』や裁判所が変革を迫っている構図です。
その1つとして,運輸局が定めた『料金の枠』を裁判所が解消しました。無効と判断したということです。
詳しくはこちら|タクシー料金『上限・下限』|公定幅運賃制度|裁判所が違法・無効と判断
また,自家用車と乗客のマッチングサービスも世界で普及しつつあります。
UBER,UBER-X,みんなのUBER(ウーバー)というサービスが代表例です。
既得権者が『白タク』と呼んで排除できるのも時間の問題と思われます。
2 自動車による運送サービスの規制(概要)
自動車を使って『運送』をすることは規制されています。
道路運送法の中に2つの種類の規制があります。
<自動車による運送サービスの規制(概要;※1)>
あ 旅客自動車運送事業(概要)
他人の需要に応じ,有償で,自動車を使用して旅客を運送する事業
→『許可』が必要
※道路運送法2条3項,4条1項
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像
い 自家用自動車の有償運送禁止(概要)
『あ』以外の自動車について
→有償で運送の用に供してはならない
※道路運送法78条
詳しくはこちら|自家用自動車の有償運送の禁止
3 運送の規制における有償/無償の区別
自動車による運送の規制は,2種類ともに『有償』が対象です。
有償と無償の境界は少し複雑です。
<運送の規制における有償/無償の区別>
あ 有償性による規制対象の限定
自動車による運送の規制(前記※1)について
『有償』だけが対象である
い 無償の運送の適用除外
『無償』の運送は規制対象には含めない
う 実費負担と有償性(概要)
ユーザーがドライバーに金銭を渡した
金銭が実費の範囲内である場合
実費=ガソリン代・高速道路の料金など
→『有償』ではない
詳しくはこちら|道路運送法|無償/有償・判断基準|国交省解釈・通達
え 他の業法での有償性(参考)
各種のサービスの規制(業法)について
規制対象は『有償』に限定されている
例;旅館業法の規制対象
→『宿泊料を受けて』に限定されている
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|全体|4つのカテゴリ・共通部分
4 無償の運送の典型例
自動車を使った運送でも,無償であれば規制されません。
具体例を挙げます。これを見ると規制がなくて当然だと思えます。
<無償の運送の典型例>
ヒッチハイク
友人を目的地まで自動車で送迎する
例;最寄り駅
5 いろいろなサービスモデルと有償性(概要)
実際には『有償』に該当するかどうかが不明確なサービスもあります。
自動車の運送に限らず,多くのシェアリングサービスについて共通する問題です。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|シェアリングサービスと他サービスとの融合による『有償』回避
詳しくはこちら|広告モデルとサービスの規制における『有償』との関係
また,自動車での運送については有償かどうかが不明確なサービスが実際に提供されたケースがあります。
裁判所で判断する段階に行くまでもなく,国交省の行政指導があり,サービスが中止されて終わりました。
詳しくはこちら|みんなのUBER事件における『有償』該当性の考察
6 海外の規制とサービス普及
以上の説明は日本の法規制を前提としたものです。
ここで,海外では日本とは規制の内容が異なるエリアも多いです。
個人間での運送サービスが普及しているエリアもあるのです。
<海外の規制とサービス普及>
あ 海外の規制
日本以外の国・エリアについて
自動車での有償運送の規制がないところもある
い サービス普及
『あ』の国・エリアについて
CtoCのカーシェア(マッチング)サービスが普及している
マッチングサービスの典型例
=UBER-X,Lyft
7 マッチングサービスと法規制
以上で説明した規制は『運送を提供するサービス』についてのものです。
ところで運送サービスは実際には『マッチング』により成り立ちます。つまり,オーナーと乗客を結びつけるサービスです。
運送サービスの媒介に該当する場合には旅行業として旅行業法の登録が必要になります。マッチングサービスの具体的な内容によっては法規制の対象となることがあるのです。
詳しくはこちら|旅行業法の基本(旅行業の定義・登録の要否)
8 自動車の貸渡の規制(参考)
以上で説明した規制は『運送』を提供するサービスについてのものです。
これとは別に『自動車の貸渡』があります。
この2つは『ドライバー(運転すること)』がサービスに含まれているかどうかです。
ドライバーなしで,純粋に自動車を貸す,という場合の規制は『自家用自動車の有償貸渡の禁止』というものです。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)の規制(基本)
9 業法規制とネオラッダイト(概要)
一般的に,新テクノロジーの便利なサービスの普及のプロセスでは,既存事業者の大きな抵抗圧力が生じます。
現代では主に『法規制』を活用した理論的な抵抗が主流です。
いわゆる『ネオラッダイト』という現象です。
新テクノロジーや裁判所の利用によりこのようなハードル乗り越えて,多くの方に便利で新しい価値をもたらして欲しいと思います。
詳しくはこちら|マーケットの既得権者が全体最適妨害|元祖ラッダイト→ネオ・ラッダイト