【自家用自動車の有償運送の禁止】

1 自家用自動車の有償運送の禁止(総論)
2 自家用自動車の有償運送の禁止(基本)
3 『自家用自動車』の定義
4 自家用自動車の有償運送禁止の例外
5 違反に対する罰則
6 違反に対する行政処分
7 自家用自動車の有償運送禁止の合憲性
8 みんなのUBERの規制突破チャレンジ(概要)

1 自家用自動車の有償運送の禁止(総論)

自動車を使った『運送』を事業的な規模で行うと『旅客自動車運送事業』になります。
その場合,許可を取得するなど,しっかりした規制を受けます。
典型例はいわゆるタクシーです。
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像
一方,事業的な規模ではなくても,有料で運送を行うことは禁止されています。
なお,事業的規模の判断は『業』の解釈が元になります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|業法一般|『業』=反復継続意思+事業遂行レベル|不特定多数は1事情
本記事では自家用自動車の有償運送の禁止について説明します。

2 自家用自動車の有償運送の禁止(基本)

自家用自動車の有償運送の禁止の基本的な内容をまとめます。

<自家用自動車の有償運送の禁止(基本;※1)>

あ 『自家用自動車の運送』禁止

『自家用自動車』(後記※2)について
有償で運送の用に供してはならない
一定の適用除外(後記※3)がある
※道路運送法78条

い 『業として』の要否

『業として』は規定に含まれない
→『業』ではなくても禁止される

う 『有償』の解釈

『有償』とは
運送の対価として財物を受け,又は受ける約束である
※名古屋高裁昭和36年9月21日

3 『自家用自動車』の定義

有償運送が禁止される乗り物は『自家用自動車』と規定されています(前記)。
『自家用自動車』の意味をまとめます。

<『自家用自動車』の定義(※2)

あ 『自家用自動車』の定義

『事業用自動車』以外の自動車
※道路運送法78条
軽自動車・自動二輪車も含まれる

い 『事業用自動車』の定義

自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車
※道路運送法2条8項

う 『自動車』の定義

道路運送車両法による自動車
※道路運送法2条6項

え 道路運送車両法の『自動車』の定義

原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて,『原動機付自転車』以外のもの
※道路運送車両法2条2項

古い時代には軽自動車が除外されていたこともありました。
現在は軽自動車も含まれます。

4 自家用自動車の有償運送禁止の例外

自家用自動車の有償運送禁止は,適用が除外されるものもあります。

<自家用自動車の有償運送禁止の例外(※3)

あ 災害のため緊急を要する場合
い 自家用有償旅客運送

市町村・特別区・特定非営利活動法人が行う
特定区域内の住民の運送
国土交通大臣の登録が必要である

う 国土交通大臣の許可を得た場合

公共の福祉を確保するためやむを得ないケース
国土交通大臣が地域or期間を限定して運送の許可をする
※道路運送法78条,79条

5 違反に対する罰則

自家用自動車の有償運送の禁止の違反には刑事罰が適用されます。

<違反に対する罰則>

あ 構成要件

自家用自動車を有償で運送の用に供した(前記※1

い 法定刑

懲役1年以下or罰金150万円以下
併科あり
※道路運送法97条1号

6 違反に対する行政処分

自家用自動車の有償運送の禁止に違反すると,行政的なペナルティが課せられることもあります。

<違反に対する行政処分>

あ 対象行為

有償で自家用自動車を運送の用に供した(前記※1

い 行政処分

国土交通大臣は自家用自動車の使用者に対して
自家用自動車の使用制限or禁止をすることができる
期間の上限=6か月
※道路運送法81条1項3号

7 自家用自動車の有償運送禁止の合憲性

自家用自動車の有償運送禁止の規定自体が憲法違反であるという主張がなされたケースもあります。
最高裁は合憲と判断しています。

<自家用自動車の有償運送禁止の合憲性>

あ 罰則規定

自家用自動車による有償運送を処罰する
※道路運送法101条1項,129条3号(改正前)

い 職業選択の自由との関係

自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性が多い
これを放任するときは無免許営業に対する取締の実効を期し難くなる
→免許制度は崩れ去るおそれがある
自家用自動車の有償運送の禁止は公共の福祉のために必要な制限である
→憲法22条1項に違反しない
※最高裁昭和38年12月4日

なお,事業的規模での運送,つまり旅客自動車運送事業の規制についても,最高裁は合憲と判断しています。
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシー業)の規制の合憲性

8 みんなのUBERの規制突破チャレンジ(概要)

実際に自家用自動車の有償運送禁止を回避したサービス展開のチャレンジをしたケースがあります。
裁判になる前に,国交省からの警告でサービスは中止されています。
詳しくはこちら|タクシー業の改革|みんなのUBERは無償だから無許可で適法vs国交省の見解

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