【航空法の許可・承認の申請方式と例外(適用除外・緊急時の申請)】
1 許可・承認の申請の方式と期限
2 捜索・救助活動に関する適用除外
3 緊急時の許可・承認の申請方法
4 災害・緊急時の申請の具体例
5 無人航空機審査要領のソース
1 許可・承認の申請の方式と期限
平成27年の改正航空法によりドローンを飛行することについての許可・承認の制度ができました。
詳しくはこちら|平成27年改正航空法|基本|飛行禁止空域・飛行方法|許可・承認制度
本記事では,許可・承認の申請の方式と例外的な扱いについて説明します。
原則的な申請は,書面で10営業日前に提出します。
<許可・承認の申請の方式と期限>
許可・承認の申請について
飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を提出する
※無人航空機審査要領p1『2−1(1)b』(後記※3)
日数では15日前となることが多い
2 捜索・救助活動に関する適用除外
ドローン飛行の許可・承認の制度には例外扱いがあります。
災害の際に許可・承認自体が不要となるものです。
<捜索・救助活動に関する適用除外(※1)>
あ 基本的事項
『あ』の者が『い』に該当する場合
→飛行禁止空域・飛行方法の規制は適用しない
い 対象者
ア 国・地方公共団体イ 『ア』の依頼により捜索or救助を行う者 ※航空法施行規則236条の7
う 緊急性
事故の際の捜索・救助について緊急性がある
事故の例=航空機の事故
※航空法施行規則236条の8
※航空法132条の3
3 緊急時の許可・承認の申請方法
災害などの緊急時に,ドローン飛行の許可・承認の申請が簡略化する扱いもあります。
許可・承認が必要であることは通常どおりですが,手続がすぐにできるというものです。
<緊急時の許可・承認の申請方法(※2)>
あ 基本的事項
緊急を要する申請について書面以外の申請ができる
『い・う』の2つの方式がある
い 電子メール・FAXによる申請
『ア〜ウ』のいずれかに該当する場合
→電子メール・FAXにより申請できる
ア 事故・災害に際して緊急に支援活動をする必要があるイ 事故・災害の報道取材のため緊急を要するウ その他特に緊急を要する
う 電話による申請
『ア・イ』のいずれにも該当する
ア 災害対策基本法2条1号の『災害』が生じたイ 緊急に支援活動をする必要がある
※無人航空機審査要領p2『2−1(1)c』(後記※3)
4 災害・緊急時の申請の具体例
災害などの緊急時の扱いについて,2つの種類を説明しました。
これらが適用される典型的な具体例を紹介します。
<災害・緊急時の申請の具体例>
あ 消防・自衛隊
消防署・自衛隊が捜索・救助活動を行う
この活動の中でドローンを用いる
→許可・承認が不要である(前記※1)
い 報道機関
民間の報道機関が報道のための撮影を行う
撮影のためにドローンを用いる
→緊急時の許可・承認の申請方式(前記※2)を用いる
5 無人航空機審査要領のソース
以上の説明で用いた通達の情報ソースをまとめておきます。
<無人航空機審査要領のソース(※3)>
あ タイトル・日付
無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領
平成27年11月17日制定
国空航第684号,国空機第923号
航空局長
い 略称
本記事では『無人航空機審査要領』と呼ぶ