【アイデア・実用品の『著作物』該当性】

1 アイデア・実用品の著作物該当性(総論)
2 アイデアの著作物該当性(原則)
3 実用性と創作性(基本)
4 実用性と創作性(著作物認定裁判例)
5 実用性と美術・芸術性
6 アイデア・実用性と他の法律の保護(概要)

1 アイデア・実用品の著作物該当性(総論)

著作物は一定の定義があります。
これに該当するものだけが『著作物』として『著作権』が認められるのです。
詳しくはこちら|『著作物』の定義(基本)
クリエイティブなものはすべてが著作物として認められるわけではありません。
アイデアや実用品については,著作物として認められない傾向があります。
本記事では,これらの著作物としての判断について説明します。

2 アイデアの著作物該当性(原則)

アイデアそのものは著作物には該当しません。
もちろん,他の法律で保護されるということはあり得ます(後記)。

<アイデアの著作物該当性(原則)>

あ 原則論

著作物は『表現』したものに限定される
詳しくはこちら|『著作物』の定義(基本)
『アイデア・機能・目的』そのものは著作権で保護しない
→著作物に該当しない

い アイデアの具体例

技法・方法論=作品・製品の作り方

う アイデアを保護しない理由

アイデア自体を保護した場合
→商品化・サービス化を過剰に封じてしまう
→産業発展の不当なブレーキとなってしまう
アイデアは社会で共有することにより
→優れた作品・製品が誕生することにつながる

え 海外の法律におけるアイデアの扱い

世界各国の著作権法でも『アイデア』は対象外としている
例;インターネット上の料理のレシピの流用は適法である
→調理に使う・レストランで顧客に提供することが可能である

3 実用性と創作性(基本)

実用性のあるものは,創作性が否定され,著作物として認められない傾向があります。

<実用性と創作性(基本)>

あ 実用性と創作性(基本)

『実用的』=機能性・利便性に優れている
→特定の機能・目的に沿った『デザイン=表現』
→『個性』『創作性』が弱い
→『創作性』が否定される方向である
→原則的に『著作物』に該当しない
例外的に『著作物』に該当することもある(後記※1

い 著作権の保護を否定する理由

デザイン・表現が『機能』と結びついている
→仮に独占を許すと他の事業者の製造を過剰に阻害する

4 実用性と創作性(著作物認定裁判例)

実用性と創作性が併存することもあり得ます。
実際に創作性も部分的に認められた裁判例を紹介します。

<実用性と創作性(著作物認定裁判例・※1)>

作品・製品が部分的に『創作性』を持つことがある
→一定範囲で『著作物』に該当することがある
※東京高裁平成元年6月20日;システムサイエンス事件
※大阪地裁昭和54年9月25日;発光ダイオード論文事件
※東京高裁昭和60年11月14日;アメリカ語要語集事件
※東京地裁平成6年4月25日;『城』の定義事件

5 実用性と美術・芸術性

実用性のあるものは,美術性や芸術性が否定される傾向があります。
その場合は著作物として認められません。
ただし,実用性と同時に美術性や芸術性も存在するものもあります。
その場合は著作物に該当します。

<実用性と美術・芸術性>

あ 原則

実用性のある表現・デザインについて
→『美術・芸術』に属しない
→『著作物』に該当しない
詳しくはこちら|『著作物』の定義(基本)

い 『量産品』以外のもの

例;一品制作される美術工芸品
『美術・芸術』性が認められることがある
→『著作物』として認められる

う 美術性が高い

量産品である
しかし,鑑賞対象になるほど美術性が高いデザインである
→『美術・芸術』性が認められることがある
→『著作物』として認められる

え 裁判例

量産品は 『審美性』があるもののみ『著作物』に該当する
※仙台高裁平成14年7月9日;ファービー人形事件

6 アイデア・実用性と他の法律の保護(概要)

以上の説明は,著作物として認められるかどうかということだけです。
アイデアや工業製品は,著作権以外の権利が認められることは当然あり得ます。
他の法律の保護を受けることはあるのです。

<アイデア・実用性と他の法律の保護(概要)>

アイデアや実用的なものについて
→著作権以外の権利が認められることがある
例;特許権・意匠権・実用新案権
詳しくはこちら|知的財産権の全体像|特許権・意匠権の基本

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【『著作物』の定義(基本・創作性の判断基準)】
【著作物の例示の規定(条文・趣旨・プラグラムの例外)】

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