【契約締結上の過失(全体)】

1 契約の無効や不成立と責任(原則)
2 契約締結上の過失の責任の分類

1 契約の無効や不成立と責任(原則)

一般的な契約は無効や不成立となると,文字どおり,契約の効力が生じません。
当たり前ですが,これが大原則です。
しかし,特殊な事情があると例外的に責任が発生することもあります。

<契約の無効や不成立と責任(原則)>

あ 契約責任

契約を(形式的に)締結した
しかし無効(効力不発生)となった場合
→契約による効力は発生しない

い 契約締結上の過失による責任(概要)

契約締結に向けた当事者の行為について
特殊な事情がある場合
→契約責任(あ)以外の責任が発生する

う 『契約締結上の過失』の呼称

発生する責任(い)にはいくつかの種類のものがある(後記※1
→発生する責任の総称として
『契約締結上の過失』と呼ぶ
※能見善久ほか『論点体系 判例民法5 第2版』第一法規出版2013年p17

2 契約締結上の過失の責任の分類

契約締結上の過失は総称であり,いろいろな責任が含まれます。
分類の仕方は特に決まっていませんが,一般的な分類をまとめます。

<契約締結上の過失の責任の分類(※1)

あ 契約無効

契約を締結したが無効であった
詳しくはこちら|無効な契約を締結した責任

い 契約交渉破棄

契約締結前に交渉を破棄した
詳しくはこちら|契約締結に向けた交渉を破棄した責任(全体)

う 説明義務違反

契約を締結したが交渉過程での説明に不備があった
詳しくはこちら|売買契約に関する責任の種類(瑕疵担保・債務不履行・不法行為)

え 積極的加害

具体的な積極的な加害的な行為があった
※能見善久ほか『論点体系 判例民法5 第2版』第一法規出版2013年p17,18

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【共同仲介(態様の種類や規制の適用)】
【無効な契約を締結した責任】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00